を 受贈者に引き渡した場合には、その引渡しをもって不法 原因給付が成立するので、贈与者は不当利得に基づく 返還請求はできないが、そのような贈与は、公序良俗 に反し無効となるので、その後に贈与者名義で所有権 の保存の登記をすれば、受贈者に対し、所有権に基づく 返還請求ができるとする。 という問題で正しく直すとどうなるのでしょうか?
解決済み
則被保全債権は期限が到来していることが必要ですが、保存行為であれば期限未到来でも良いとどのテキストやサイトにも書かれてあるんですが、具体的にはどういう状況なんでしょうか? 債務者所有の不動産について登記手続きが未了のとき、という例を見たんですが、それでもよく分かりません、、、。 AさんBさんなど具体的な人物を使って、どなたか具体例を出していただきたいです<(_ _*)>
所有者が、当該不動産を売却した後、当該不動産について自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存登記をしたが、所有権の移転の登記をしないまま死亡した。この場合には、その者の相続人は、自ら当該所有権の保存の登記の抹消を申請することができない。」・・・・答え × となっており、LECの合格ゾーンの解説によると、所有権保存の登記が当初から無効である場合、その所有権保存登記を受けた者は単独で抹消申請でき、その相続人も一般承継人として抹消申請できる、となっております。 よくわからないのは、所有権保存の登記が当初から無効、と書いてあるところです。 本問の所有権保存登記は無効になるのでしょうか? このような場合、売買の買主に所有権の名義を移すには、まず表題部所有者が所有権保存登記をし、ついで買主名義に所有権移転登記をすることになるように思うので、被相続人名義の所有権の保存登記を相続人が抹消する必要もないように思えるのですが。 何か基本のところで自分が間違ってるような気がしています。 よろしくお願いします。
どなたか教えてください。 1 Aが,その所有する甲不動産をBに遺贈する旨の遺言をして 死亡し,Aを単独で相続したCがその甲不動産につき相続 登記をして,Dに売り渡し,Dに所有権移転登記をしたとき は,BD間の関係は,二重譲渡類似の関係であり,先に所有 権移転登記をしたDが所有権を取得する。(これ,昨日,勉 強しました。) 2 それでは,Aがその所有する甲不動産をBに売却して所有権 移転登記をせずに死亡し,単独相続人Cが甲不動産をDに 売り渡し,Dに所有権移転登記をした場合ですが,この場合 には,CはDに所有権移転登記手続をする義務だけを相続し ただけであり,甲不動産の所有権は相続していないので,B D間の関係は,二重譲渡の関係ではなく,Dは甲土地の所有 権者とはならず,Bは登記無くしてDに所有権を主張するこ とができる,という事を以前勉強したのですが,それはそれ で良いのでしようか。 3 そうしましたら,1の事例と2の事例の違いをどのように理 解すれば良いのでしょうか。 4 どなたか教えてください。
産につき甲がその持ち分を放棄した場合において、その放棄により乙に帰属した持ち分について持分移転の登記がされているときは、甲が共有名義人でない丁に対する売買を原因とする甲持分全部移転の登記の申請はすることができない。 答えは誤りなんですが、乙に持分6分の1が移転して登記がされているのに、甲持分全部移転の登記の申請ができる?というのが腑に落ちません。甲持分全部というのは、丙へ移転したもののまだ登記がなされてない6分の1のことですか?
解で現状仕事についていけておりません。 社内の決算書や経理部の議事録等見ましたが理解できませんでした 。 実務経験があるのは小口現金管理、現金出納帳程度です。簿記3級は仕訳問題まで学習したことがあります。 振替伝票の勘定や(仮受とか未払とか)PL、BS、キャッシュフロー、連結決算、税金とか保険料とか、何が何やら??です。 ちなみに社員の方々は多忙で、じっくり質問できる雰囲気ではないです。 こういう場合、簿記試験のテキストを学習するのと、不動産の経理実務入門のような本を学習するのとどちらが良いでしょうか? また、おすすめの経理実務の書籍があれば教えて欲しいです。 よろしくお願いします。
ます。 1 未成年者の登記申請についての法定代理人のみ同意申請情報 の提供について (1)未成年者の法律行為については,法定代理人の同意が必要 である(民法第5条)。 (これ,分かります。) (2)ところで,未成年者の法律行為に基づく登記申請情報に法 定代理人の場合同意を証する情報を提供しなければならな いかについては, ア昭和22・6・23民甲560通達は, 「法定代理人の同意を証する情報の提供を要する」 とあるのに対し, イ登記研究529号162頁は,時効取得を原因とする 未成年者から時効取得者への所有権移転登記の申請情報 には,法定代理人の同意情報の提供は要しないとあります。 (3)このアとイの違いですが, ウ契約のような意思表示による権利変動の場合の登記申請情 報には,法定代理人の同意を証する情報の提供を要する。 しかし, エ時効取得のような意思表示によらない権利変動の場合は, 法定代理人の同意を証する情報の提供を要しない。 と理解すれば良いのでしょうか。 2 どなたか教えてください。
執、保全、供託、士業法をレクチャー1回転目でおえました。 不動産登記法、商業登記法はカリキュラム上一回転未完成です。 登記六法は実務家の世界でも使います。 理解のお手伝いをしてくれる資格予備校のテキストをよむよりも、むしろ登記六法でまるごと一冊で一括りできますし、時間の節約になります。 例えば、登記六法は、最高裁判決、関連する条文も記載しています。例えば、第三者債務民執156条は民法144条ニ項、弁済供託民法494条、保全法50条が関連きさいされています。一つの条文で関連リンク条文学習が可能です。費用対効果が高いとおもいます。 そこで質問です。 資格予備校テキストは流れや理解を深めていく学習です。合格ゾーンの過去問学習にはテキスト代わりに登記六法で学習するのは妥当ですか(合格ゾーン解答解説と登記六法のコンビネーション学習) つまり、ふわっとしたレクチャーで理解が出来ているならば、全科目網羅した一冊をまとまってる登記六法をテキスト代わりに使うのが妥当ですか。 つまり、憲法民法刑法は最高裁判決を登記六法でおさえる。一括りテキストが登記六法です。 民訴、保全、供託などは条文を押さえれば良い話です。 資格予備校のテキストは、横断整理、フローチャートを、押さえれば良いはないでしょうか。 条文とレクチャーを連想学習のはなしです。 オマケに登記六法は行政書士試験対策にも対応しています。 よろしくお願いします。
ます。 ① 不動産登記で、原則 申請義務は無いけど する場合、原則 権利部は共同申請。 というのは理解できました。 では、表題部は単独申請OKですか? ② その原則 共同申請の権利部ですが、 まず、甲区、乙区の登記 登記義務者の識別情報の他に 登記原因証明情報や許可を称する情報等 権利部にかかる情報全てが共同なんですか? ③ (所有権)保存登記は単独申請OKですか? 又、保存登記する場合保存以外に必要となる 登記は他に何がありますか?(表題部だけ?) ④ 先日、所有権(民法)は売買契約で移転する。 と教えて頂きましたが、通謀虚偽表示の 仮装譲渡の部分で登記は移転するのに 所有権は移転しないのは何故ですか? (虚偽表示自体が無効だから?) ⑤ これは実務になると思いますが、相続での質問です。 A(女性)を中心にして、その周りにB(Aの子×1人) C(Aの親×1人)、D(Aの兄弟×1人)、E(Dの子×1人)がいます。 この場合、Aを被相続人とすると、法定相続人は 第一順位 B 第二順位 C 第三順位 D と思いますが、配分は〇 / 〇となりますか? 今まで配偶者がいる男性が主役の部分しか 習ってないので分かりません。 以上、たくさんあって申し訳ないですが、 分かる方解説御願いします。 出来れば、先日答えてくださった方 超分かりやすかったので、時間が合ったら また噛み砕いて下さい。
法な原因に基づいて贈与をし、未登記の不動産を受贈者に引き渡した場合には、その引き渡しをもって不法原因給付が成立するので、贈与者は不当利得返還請求はできないが、その後に贈与者名義で所有権の保存登記をすれば、受贈者に対し、所有権に基づく返還請求できる。 解説は最判昭和45年10月21日を引用し、受贈者に反射的所有権取得を説いています。 しかし、判例は登記が既に受贈者にあることを理由として所有権を認めてるのであって、未登記の事案では引用できないと思います。 ここは、むしろ、最判昭和46年10月28日を引用して、給付要件の不備を指摘するべきではないでしょうか?
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