しまったので、改めて質問し直しさせていただきます。。 いろいろネットで探したのですが、良く分からずこちらで質問させていただきます。 昨年12月12日に出産しました。 予定日6週前から産休をとり、育児休業も1歳になる一日前まで、という法律にのっとった形です。 申請書類等はすべて会社に提出していますが、 会社のほうも産休の人間に慣れておらず、 質問しても要領を得ません。(ちゃんとやっています、という返答しか返ってきません。) ここで質問です。 私の場合、出産手当金と育児休業給付金はいつから支払いされるのでしょうか? うちの会社は産休育休中は無給のため、しかしそのなかで 厚生年金等は支払っていたので実際はマイナスの日が続いており、 家計的にもそろそろ厳しいため・・・。いつから支払いされるのか気になっています。 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
解決済み
児休業を、 満1歳の前日(2009年6月)を終了日として会社に申請し、 現在育児休業中です。 しかし、保育園は4月入園でないと確実に入れるか分からないため、 入園申し込みをして、上の子と同じ保育園に4月からの入園が決まりました。 そこで、会社に4月からの復職をしたいと申し出たところ 「この不況で休職前の職場は人員削減中のため、今すぐ復職されても 前の職場に戻せないので、あと1年育児休業を延長して欲しい。 その間に状況も変わり、前の職場に戻せるだろう」 と言われてしまいました。 ※IT企業で、休職前は客先常駐のため、元の職場に戻るには客先の承諾も必要。 こちらのほうがネックのようです。 ※育児休業は会社の規定では満2歳前日まで取得可能 もともと育児休業は今年6月までと申請したので、 せっかく決まった保育園ですが、とりあえず4月入園は辞退しました。 しかし、私の収入がないと家計が苦しいので、 このあとの対応として、以下のどれが良いのでしょうか? あるいは、他になにか良い手はありませんか? (1)育児休業基本給付金を1歳以降も引き続き受給するために 保育園6月入園の申し込みをする。 ただし、もし6月入園が決まっても、6月復職できる状況になっていない可能性大。 もともと6月までの育児休業を申請しているので、会社は復職を拒めないはず? (2)来年4月あるいは来年6月まで育児休業を延長する。 この場合、労働基準法第26条の休業手当をもらえるでしょうか? (育児休業の延長だともらえないのかな?延長しないほうがいいのでしょうか?) ※労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
について教えてください。 まず給付金の関係ですが、ネットで調べると出産手当金、育児休業給付金、育児休業者職場復帰給付金があるようですが、これは職場によって有るとか無いとかになりますか?それとも法律で決まっていて、必ずもらえるものなのでしょうか?申請は職場?他になにかありますか? また、仕事のお休みについてですが、産生・産後休業と育児休業も労働者としていただける権利とは思うのですが、このお休みとれない職場は労基法違反になりますか?それとも、職場によってあったりなかったりしますか?
、良く分からなくなってきたので質問させて頂きます。 出産に当たり、シフト制の仕事かつ人員の充足により産休が現実的ではなく退職する予定です。 出産予定日が8月21日です。 退職予定が7月11日です。 退職当日は出勤しないものとします。 1.出産手当金というものがあるとネットで目にしました。 退職日が出産予定日より42日にかかっていると出産手当金を頂けるようなのですが、 本当なのでしょうか? 2.もらえると仮定した場合の給付金の計算方法を教えて頂きたいです。 2016年1月~2017年5月までは給料は変わらず総支給で20万円。 6月は出勤日数が9日で8万円。 最終月の7月分は出勤日数が2日程度で3万円として考えています。 ご存知の方、バカでも分かるように教えて頂けると非常にありがたいです。 よろしくお願い致します。
の会社は人数が私と社長を含め4人という小さな会社です。 今年の9月で勤めて四年目になります。 最近、婚約中だった彼氏との間に子供が出来ました。 そのことを会社に伝え、産まれるギリギリまで仕事をさせて欲しいことを伝えました。 ですが、会社の景気の悪さと今までの私の働きぶりを見て、すぐにでも辞めて欲しいことを言われました。 私は、普段から体が強い方ではなく前から休むことも多かった。 それを理由に来月か再来月には代わりの人を雇い引き継ぎをして辞めてもらうと言われました。 話し合いをしていて、すべて会社都合な気がしてとても怒りを感じます。 何かアドバイス頂けないでしょうか?
から算出すると思うのですが例えば3月の途中から育児休暇に入った場合過去5ヵ月プラス3月の途中までの給料 で計算する事になるのでしょうか。 それと社会保険料の免除ですが一番お得なのは、月始めに育児休暇を開始し月末に終了し次の月の1日から復帰するような形がベストでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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