入社した会社なのですが、固定残業手当というものが月1万円払われているだけで60時間残業しようが70時間残業しようが一切流動残業手当が支払われていませんでした。 就業規則に40時間分を固定残業1万円とする、というような内容も書かれていないようなので一体何時間分が1万円になっているのか不明です。 (一度労働基準監督署に行き立ち入りをしてもらったと思われる頃、月40時間に残業を抑えるようなシフトに変わったため恐らく40時間までが1万円になっているのではと思っています) また、タイムカード(ICカードを通しているらしいです)では8:30~22:00と打刻しようが、給与明細では毎月1日8時間しか働いてない計算の労働時間しか記載されておらず、そもそも残業をやってないようにされてしまっている為、毎日の実際の退社時間をメモし退職時に2年間遡って請求してやろうと思っていました。 ところがこの度「わかりやすい給与体系」と銘打って就業規則を変更し、全社員に向けて労働契約書(今までありませんでした)にサインをしろと言われたようです。 その労働契約書の付記事項に(要約すると)「今まで会社・雇用者の間の債権債務について紛争はありません」という旨の補足があり、サイン欄に「労働契約、付記事項に同意する」とありました。 ここで質問なのですが、契約書にそのように書かれてしまっていてサインしてしまうと、退職時にその契約書以前の期間に遡っての残業代請求も出来なくなってしまうのでしょうか? 波風立てたくないので退職時に請求してやろうと思っていたのが、ここへ来てサインしてしまったらダメになってしまうのではと懸念しています。 一応、それでダメになってしまう事も考えてサインをするのを待ってもらい出勤簿と賃金台帳を会社に請求しているところで、最悪在職中ですがサイン前に未払い残業代を計算して請求してやろうとも考えていますが、サインを急がせているみたいなのでどうしようかと悩んでいます。 よろしくお願い致します。
解決済み
が社内で小さな労働組合のようなものを作り、それに対応するため就業規則を改正しました。 そこで新たに パートの契約期間が1年更新である、という規則ができました。ほかにも多々変更されたところはあります。 そこで、その改正後労働契約書に印鑑を押すのを拒否された場合、その従業員は解雇してもよいのでしょうか。 正直、会社の物を自分の家に持ち帰ったり、社長に経営方針が間違っているなど文句を言いたい放題のパート社員で、社長ももうお疲れになっています。 解雇したいのですが、解雇はそんなに簡単には行かないと聞いています。 従業員の解雇に向けて、今後どのように進めて行ったらよいでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
事前の説明とは全く異なるものでした。 今日、労働契約書もなしで働かせる事自体、違法ではないのでしょうか。
を知ることになりそうなのですが、これは普通にあることなのでしょうか。 先日転職活動をしある会社から正社員の内定をいただいたのですが、面接時、内定後ともに労働条件について特に賃金の話が全くでませんでした。(求人欄に賃金は記載されていますが、最低額と最高額に倍近い差があります。) 不安だったので、労働条件通知書をいただけないか会社に問い合わせたところ下記の回答がありました。 ・雇用条件通知書は発行しておらず入社時に雇用契約書を確認してもらう ・上記の案を事前にお渡しすることは可能 ・上記が「案」なのは入社時に申請いただく交通費で契約内容が変わるから と回答がありました。 まず労働条件通知書がないことに驚きましたし、雇用契約書の内容が交通費によって変わるというのも違和感があります。(雇用契約書に交通費を内容に入れたら交通経路が変わり、交通費が変わるたびに雇用契約書を変更しなければいけないのになぜわざわざそんな面倒なことをするのか・・・) そこでこちらから交通費の申請内容を事前にお知らせしますので、その申請内容の仮定で雇用契約書案をいただけますかと尋ねたこところ、了承していただいたのですが、下記回答がありました。 ・雇用契約書案は委託先に手配しているので、待ってほしい ここでも少し違和感があります。雇用契約書案を委託が必要なら、そもそも入社日に交通費を申請したら、そこから雇用契約書を委託するので、当日雇用契約を結ぶのは無理なのではと考えてしまいました。 みなさんはどのように考えますでしょうか。ご意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。
約違反ですね?
回答終了
には就業規則はありますが採用の時、必要な筈の肝心な「労働契約書」がいくら探しても見つかりません… これは会社にお願いして再発行してもらった方がいいですか?
しており、通常の勤務時間は8時間のところ7時間にしてもらっています。ただし雇用契約書は8時間での金額が書かれています。契約書を交わすときに代表に時間が違うがこのままでいいか確認を入れており、その際にそれでいいです。遅刻早退したとしても金額は変えませんと言われたうえでサインしました。 この度面談の際に、1年以上の差額1時間分が誤っていたので返金しろと言われました。驚愕しています。 当時のやりもりはテキストの履歴も残っていることを確認しています。これを証拠に完全に突っぱねることが可能なのでしょうか。私の主張が正しいと思うのですが、テキストのやり取りは証拠として効力ありますでしょうか。 お教え頂きたいです。
くないですか? 試用期間中 労働条件通知書は入社後 保険証と1ヶ月後貰いました。
(どちらか忘れてしまいました。)を渡されておらず、手元にありません。内容を確認しようと思ったのですが、 ・確認するには申請が必要 ・観覧は15分以内 ・持ち出しや撮影禁止 という条件があり、かつ事務にもシブられています。 労働基準法には労働条件の明示義務が明記されていますが、労働者の手元に無くても法律上よいのでしょうか? 以前の職場では、労働契約書は①会社用と②労働者用の2部用意されていて、1部は手元にあったと思うのですが。
駄目な事ですか? 最低賃金改定しないのは、時給は違法になる? 最低賃金改定後、労働契約書結び直すその日までの、差額分を会社に求める事は可能な事ですか?
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