いています。 単位会からの情報誌、MLなどの情報提供のために、会費を納めるのは、おかしいと思います。 そもそも、情報提供されたものは、会員以外の第三者に提供することはできます。その第三者からすれば、会費を払っていないものの、情報入手することができるということになります。 行事であったり研修においても、参加しなかったら、メリットは全くないことになります。 司法修習生は、研修必須であって、司法研修所から給与が支払われますが、そのような制度が行政書士には無いようです。つまり、研修も自腹で参加したり、第三者に研修資料を提供しても、録音して提供しても、それを、行政書士会がチェックできないようです。 地方の単位会では、オフィスビル1室ほどの中で、事務職員が3人いるようですが、他の司法書士会とか社労士会とかに比べて、あまりにも規模感が小さすぎるようです・・・支部には職員は1人もいなようで、行政書士そのものが兼任しているようですが、これで、本当に公正さが担保できるのでしょうか? 研修に参加したら、少しおカネが徴収されることもあるようですし、単位会の決算の裏付けとなる領収書の真偽についても、質問したりしないのですか? また、事務所が、ほぼ休眠状態であっても会費を払わせられているというのは、理解できないのですが。事務所において従事しておらず、短期アルバイトに出かけているケースも多いようで、いかがわしいですね。 それでも、行政書士には休業制度が無いとうことで、何らかの事情があっても、会費は払い続ける必要があるということです。 これでは、まるで宅建登録しただけと同じではないですか?しかし、宅建は、会費納入義務はありません。宅建と行政書士とでは、事務所があるかどうかで会費納入義務があるかどうかの違いがあるようですが、やはり、意味不明ですね。 これらに対し、意見をお待ちしております。
回答終了
はありませんか?? 試験製作にかかる手間暇や行政書士会運営のコスト、受験生が受験勉強することで時間を 浪費する社会経済上の損失などを考えたら有害でしかないと思うのですがどうなんでしょうか。
解決済み
よろしくお願い致します。特に、実際に司法書士試験を合格された方からの回答をお待ちしています。 こんにちは。司法試験を来年の7月に受けようと思います。 今年の3月に法学部を卒業しました。今は事情があってアルバイト(家庭教師や英語講師)をして暮らしています。 ですので正社員で働いている方よりも勉強時間がとれます。 予備校へは通いません(苦手なもののみ講座を受講する、ということはあるかもしれません。模試は確実に受けます)。確かに彼らは傾向や対策を熟知していると思うのですが、そこへ通うだけの資金がありません。また、こう言ってはなんですが、予備校の講師を務める人全てが試験合格をしているか、というとそうではないと思っています。 また、合格するには予備校に通うという選択もありますが、では予備校へ通ったら絶対に合格するのか、といえばそうでもないはずです。 因みに、大学受験も独学でしました。英作文の添削を受けるためにZ会を利用していたくらいです。 大学受験とは難易度が違うかもしれませんが、基本的には自分の勉強方法を確立して効率よく勉強する、という点ではどちらもその性質は同じだと思っています。 余談ですが、勉強は好きです。英語も独学でTOEICは満点近くとれます。 来年の試験を受けて合格する、ということで腹をくくっているので、独学は無理というような回答は申し訳ありませんが要りません。知恵袋で情報を得ようと検索していますが、半年の独学で受かったという例も少なからずあるようです。 法学部で既に憲法、民法、刑法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法を勉強しました。 知恵袋内の情報と、市販の司法書士試験ガイドのような本によると、司法書士試験は主に条文と過去問をベースにした勉強が必要であるようですが、法学部で扱うような分厚い基本書を読み完全に理解する、というスタイルは必要ないのでしょうか。 条文と過去問でも相当な学習量ではあると思いますが。 とりあえず学習プランとしては、民法と会社法などを先にやり、その後を追いかけるように手続法をしようと思っています。記述の練習はできる限り毎日やりたいと思っています。 過去問を見てから自分に合いそうな参考書を買えばよいのかもしれませんが、なぜか司法書士の受験を決意してから気分が高ぶってしまい、本屋に行く前にこちらに質問をしてしまいました(^_^; ここで情報を得ようなどお恥ずかしい話ですが、これからしっかりと勉強していきたいと思いますので、皆さまのアドバイスを頂ければ嬉しいです。
イマイチ違いがわかりません。 1番の違いは何でしょうか。 また、個人相手か起業相手か、営業力で収入は変わると思いますが、おおよそ両者の年収をざっくり教えて下さい。余力があれば業務内容を検索したものでなくわかりやすい説明をいただけたら助かります。 後、例えば起業をしようと思う人が登記するにはどちらに依頼すれば良いのでしょうか。 わかりやすい回答お願いします。
の定義がよくわかりません。 会社法2条9号の条文を素直に読むと、監査の範囲を会計に関するものに限定している会社が監査役設置会社から除かれるのは、任意に監査役を置いている会社だけで、法律により監査役の設置を義務付けられている会社においては、会計に関するものに限定されていても監査役設置会社であるようにも読めてしまうのですが・・・? 解答をみるかぎり、任意の設置であると、強制の設置であるとを問わず、監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役設置会社ではないというのが正しい答えのように思われます。やはり、それでよいのでしょうか。 お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
とができるのでしょうか?やはり知り合いのコネを頼るのが手っ取り早いのですか?
、成年後見に興味をもちました。仕事しながら司法書士を目指すのは厳しいので、行政書士試験を受けたいと思っています。
ないのでしょうか?? mc6********さん 2023/7/6 3:18 司法機関、行政機関、立法機関に分けた場合、司法機関への書類作成を独占業務にしているのが司法書士です。 mc6********さん 2023/7/6 3:39 訴状は裁判所への提出書類なので司法書士のみ作成可能です 弁護士会のwebサイトだと 【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。 【司法書士】は、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができます。 知恵袋の解答が弁護士会と違います。
も過失がある場合と過失がない場合がありますが、任務懈怠で無過失のケースって例えばどのような状態が考えられますか。
定め について。 監査等委任会設置会社では①取締役の過半数が社外取締役である場合、又は②定款の定めがある場合は取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する事ができる。 ②のパターンは株主総会の特別決議で定款規定を設けて、いざ委任するときに取締役役の決議で委任するという流れで理解していいですか? ①のパターンでは定款の定めが無くても、取締役の過半数が社外取締役なら取締役会で重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する事が出来るのですか? 定款で定めた場合、登記簿には定款で定めた旨が登記されますが、取締役会で定めた時は「重要な業務執行の決定の取締役への委任についての取締役会の定めがある」になるのですか? 手持ちの雛形集にも定款パターンしか載ってませんし、テキストには当該定めは定款変更の手続きをようするので~としか載っていません。
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