わたしは夫の扶養内、 月88,000円以下でパートで働いています。 パート先の社会保険に入らないように、入社した際に雇用契約書に88,000円を超えない契約をしました。 しかし私の時給が今年の7月から上がったことで雇用契約上88,000円を超える契約となっていたようです。 (しかし実際には88,000円を超えないようにシフトを組まれていたため、実際に支払われた給与は7月以降も88,000円以内でした。) このこと(雇用契約上88,000円超えていたこと)に雇用先が気付かなかったため、7月から9月までの間雇用契約の更新などもありませんでした。 先日パート先の店舗に私の新しい健康保険証が届いたことでこのことが発覚しました。 話を聞くと、実際に支払われた給与が88,000円以下だとしても、雇用契約上で超えてしまっていたため加入対象になってしまったとのこと。 給与明細からは2ヶ月分まとめて社会保険料ががっつりひかれていました。 質問がいくつかあります。 1.いつのまにか加入していたことになっていたパート先の社会保険を7月から遡って、入らなかったことにはできるのか、 またその場合支払った社会保険料は返金されるのか 2.7月〜9月の間も何度か病院に行ったが、その間夫の会社の健康保険証を使用していた。この場合医療費の返還が必要になるのか、またその場合の手続き(簡単でもいいので知りたいです) 3.今回の件で私が社会保険料を支払った以外に損が発生しているか、(例えば夫の年収が減るなど) の3つとなります。。 複雑で面倒なことになってしまいとても落ち込んでいます。 少しでも分かる範囲で結構ですので、お教えください。