ない・急な休み・遅刻早退も割り切れますが 正社員なのに仕事はパート以下のサポート業務しかできない、残業できない、遅刻早退が多い、 でもボーナスはしっかりもらえるから辞めない、給料だけはパートの倍。 会社の本音は行く休明けの遅刻早退欠勤が多い人を正社員で雇うより戦力になるパートを 雇いたい。これがきれいごとじゃない真実ですか?
解決済み
退職金ありですが 他のところ見ると ボーナス1回 退職金なしです。 私は最初の方の求人を見て応募しましたが実際違いました。 私のところは育休もないですし他のところを早く探した方がいいと思いますか?
回答終了
来年から正社員にならないかと言われていますが、月給17万円(ボーナスあるが寸志程度)でしたら扶養パートの方が良いのか迷っています。 もうひとり子供が欲しいのですが、もし妊娠できたとしても、この月給じゃ産休育休中の手当てもパートと変わらないのでしょうか?
ので5日以上使うならボーナスを減らすと言われています。 調べると労働基準法136条違反と出てきたのですが本当でしょうか? 有給と育休を同時に使った時ボーナスは前年度の半分ほどまで減らされました。 これは違法なのでしょうか? 違法の場合、社長に直接言うのか、何かそういった報告する機関があるのでしょうか?
産休の為、ボーナスは無しと言われました。 会社から事前にそんなことは言われていません。 ちなみに、今の会社には3年勤めており、 半年の育児休暇後に復帰する予定です。 出産でお金がかかる時期なので、ボーナスをあてにしていたのに、 今回のボーナスは諦めるしかありませんか?
、会社と交渉が可能か、可能な場合、どのように交渉できるのかアドバイスいただけますでしょうか? (1)産休前の賞与について 私が過去に産休を取得していました。(2022年2月14日〜) 2022年1月〜2022年2月14日の間は勤務していましがボーナスがもらえていません。 下記の規約内容ではもらえないようでしょうか? (2)産休、育休時の昇給について 入社以降、毎年4月に昇給していましたが、産休に入ったため昇給していません。 2022年4月(産休中) 2023年4月(育休中) 2023年5月に復帰しましたが、4月に復帰できなかったのは慣らし保育のためです。 この場合、2023年4月に昇給がなかったのは育児のため諦めるしかないのでしょうか? (3)退職後の昇給について 2024年6月末に退職予定です。 そのことを3月末に告げています。 この場合、2024年4月の昇給は難しいのでしょうか? (4)退職後のボーナスについて ボーナス付与時の2024年7月時点に在籍していないためボーナスはもらえないのでしょうか? ■規約内容 ◯昇給について 基本給及び諸手当等の賃金の改定(昇給、降給、現状維持のいずれかとする。) については、原則として毎年4月に行うこととし、改定額については、会社の業績 及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。 ◯賞与について 賞与は、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案し、年2回、賞与支給日に在籍 する従業員に対して支給する。但し次に該当する者は支給しない。 (1) 正社員、短時間正社員として入社後1年、パート従業員から短時間正社員、ま たは正社員へ雇用変更後1年に満たない者 (2) 賞与算定期間における全労働日数の欠勤日数・欠勤時間が10分1以上ある者。 (3) 前項の出勤日数には、業務上(通勤上含む)負傷し、又は疾病にかかり休業 した期間、就業規則第21条から第26条の休暇を取得した場合は、出勤したも のとみなさない。(産休、育児休暇含む) 夏季賞与 算定期間 1月1日~ 6月30日 7月31日 冬季賞与 算定期間 7月1日~12月31日 2月1日 とりあえず交渉できる範囲で交渉したいと思っています。アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
休をとると保険料免除される制度は使えますか??
3、4ヶ月で第二子を出産する場合、 貰える育休手当は、 第一子の時勤務してた給与月額か、 復帰後の給与月額か、どのような計算になるのでしょうか? 会社の制度が変わり、 出産前は「基本給+賞与見合」が月額だったのですが、 現在は賞与見合がなくなり、ボーナスが年2回出るような形態に変わったらしく、 それだと「月額にもらえる給与が減る→次の子の育休手当が減る」のではないかと悩んでいます.
)か正社員継続(副業NG)かで悩んでいます。 介護福祉士の資格をもっており介護施設で正社員として勤務しています。 独身時代から社員以外での働き方をしたことがないため正社員勤務のメリットもデメリットもいまいちわかっていません。(正直パートさんよりも多めのボーナスと産休・育休手当がでるくらいしか浮かばない) 子供が喘息持ちのため検査入院や症状が悪くなった時に入院することがあり有給がなくなり欠勤、結果給料がほぼない月があります。 子供が小さいので必ず付き添い入院になるため長期休みになり申し訳なさもつよいですが無給(に近い)状態になるのが辛いです。 子の看護休暇の制度は今の職場にはありません。 色々と相談しますが正社員は辞めるべきでは無い、今しかないから子供に付き添うべき、在宅ワークができる副業を探して補填にまわしたら…と沢山のアドバイスをいただくのですが結局ベストはどんな方法なのかわかりません。 この状態で無給を免れるためだけにパート+副業でやっていってよいものか悩みます。 副業はタイミー、シェアフルを使いスキマ時間に働く、在宅ワークで出来るものなどいくつか探してはいます。 医療的処置をしていますので今後の妊娠出産はありません。 なにかアドバイスいただければ嬉しいです。
もらったところ、男性の育休制度は認めないと言われたそうです。 6月決算月で忙しいのでそもそも1週間、2週間休んでもらうつもりはなくて、ボーナス月でもあるので、保険料免除のために月末の2日間だけ休みを取ってもらいたかったんです。 労働局にも確認しており、育休は会社が拒むことはできないはずとその場で言い返したそうなんですけど、 後日、とってもいいけど育休とるなら1週間〜じゃないと認められてないからとまた訳のわからないことを言われたそうなんですが‥本当ですか? (多忙な6月に1週間も休めると思ってるの?その間は無給ですからね!とも話の間何回も言われたそうです。) 10月に改定されて保険料を免除にしたければ長めに休み取らないといけないことは知ってますが、現行の制度では月末の1日だけ育休とることも可能ですよね? 私が勤めてるところは事務員が2人しかおらず、自分の手続きするのですごく調べたし資料ももらっていて‥そんなことどこにも書いてないんですけど。 夫の会社は手続き専門?の事務員がいるみたいなんですが、毎度年末調整の時も話が全然噛み合わなくて、しかも結構大きな声で高圧的な態度で話されるみたいで夫も疲弊しています。 これって諦めるしかないんでしょうか? まだ働き続けたいそうなので、労働局に会社名を晒すのはちょっと控えたいんですが、ボーナス結構大きいので保険料免除は受けたいです。
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