す。 アルバイト先をそれぞれA,B,Cとします。 Aは大学入学時(2016年4月)に始めた小売業のアルバイトで す。このアルバイト先には扶養控除等申告書を提出し、甲種として処理されています。 Bは1年の冬休み(2017年3月)から働いている会社です。はじめは1ヶ月の短期バイトの予定だったので、扶養控除等申告書を提出し甲種として処理されています。(月に87,000円超えなければ問題ないと誤った認識でした) しかし、店長から気に入られ、特に税区分の訂正もせず現在も働います。 Cは2年夏(2017年7月)から始めたバイトです。学校そのものがバイト先で、先生の実験手伝いやイベント補助などの不定期です。乙種として、毎月税金が引かれています。 最近、AとB両方に扶養控除申告書を出しているのは問題だとわかりました。このときどのような手続きをすればいいのですか? また、ペナルティなどはありますか? 月に合計87,000円を超えたことは1度もなく、103万円を超える見込みもないです。 よろしくお願いします。