の仕事をしています。 9時~16時の6時間で、週4日です。 扶養控除内の条件の一つのうち、常勤の方の3分の2以下の勤務時間(週)という点で質問なのですが・・・。 常勤が40時間なので3分の2は26時間。私の勤務時間は24時間なので、たまに少し残業をしてもクリアしています。 この場合の週の勤務時間というものですが、週単位できっちり守らないといけないのでしょうか? 例えば、子供の発熱などにより欠勤した場合、その分別の週に出勤をしたいのです。 この場合、3分の2以上の勤務時間となってしまいますが、最終的に1ヶ月の出勤時間を割ると週で26時間以下になるように調整するのではいけないのでしょうか?
解決済み
パートになりました。 それまでは扶養外パートでした。 6月上旬くらいまで働き、産休育休に入る予定です。毎月の給料は手取りで108000円に収めれば扶養内の働き方として問題ないでしょうか? また、育児休業給付金の対象となる6ヶ月間の賃金は、月11日以上、20時間以内で働いた月が対象になるとのことでしたが、コロナなどの影響で働く時間が最近減っていた為ここ数ヶ月は超えてない月が多いです。過去2年間であれば、どこまでも遡れるのでしょうか?
5日になりました。 7月から会社の都合で週2.5日 一日7時間×2.5日=17.5時間 月84時間程度になってしまい・・ 雇用保険を外すと会社から通告されました 5年間で週5日働いた実績がここで終わってしまうのが悔しいです しかも、社会保険も外すと言われました 給料が減ったのに、社会保険料の料率も前の給料のまま 会社では、一人の為に改定はしないと言うのです。 主人の社会保険の扶養者にもなれないので・・・ 立場的にかなり損な形です・・ この会社を辞めれば、すべて解決するのでしょうが 次の仕事が見つける事を考えると、損でも働き続けるしかありません。 会社のやり方は気にいりませんが、どうか、続ける方法があったら 教えて下さい。
では年収103万円以内で済むようにパート時間の調整をしてきたのですが、来年からは作業上の都合で勤務時間を 延ばさないといけないことになりました。 確実に106万以上になるため社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することになり、手取りが減ります。 手取りが減るのは困るので、扶養内150万円を越さないように勤務時間を延ばしたいのですが、年収の計算がよく分かりません。 来年から引かれることになる社会保険料は年収に入れるものなのですか? それとも103万円以内の時にやっていたように基本給と残業代を足し、それに通勤費課税分のみを足して計算すればいいのでしょうか? 説明が下手で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
だとできないとかあるのですか。
ています。よく言われる『働き損』にならないように『103万以内』とか『130万以内』に収入を抑えた方が良いのかと思い、 よく理解できてないまま、とりあえず収入を103万以内に抑える計算で、仕事をしていました。ところが、先日ある人から『自営業の旦那の奥さんは関係ないよ』と言われ???余計に分からなくなりました。私の主人はまさに自営業で、国民年金、国民健康保険加入者です。自営業の妻が働く場合、『働き損』にならにようにするには、何を参考にすればよいのでしょうか?基本的なこともよく分かっていないので、分かりやすいホームページ等あれば教えてください。よろしくお願いします。
はどれでしょうか?親父の会社ので、健康保険は入っていて、手続きがややこしいのですが、、、
バイトをしていましたが、最近体調が悪化してしまいやめることになりました。 私は今派遣社員で派遣会社の健康保険の扶養に入れています。 派遣法改正により3年以上働けないので、派遣先会社では正社員にしてもらえる話が出ているのですが、 保険手続きで主人の扶養のことを知られることに躊躇しています。 手続きをしている総務事務の人は知っている人ですし、なるべく会社の人には知られたくないのです。 そのまま派遣会社で無期雇用にしてもらえる話もありますが、そちらだと雇用条件は今とあまり変わらないかもしれません。正社員だと条件は良くなると思います(責任は重くなりますが) そのことで3年後(実質来年の12月迄)をどうしたらいいか迷っています。収入のことを考えたら やはり正社員がいいに決まっているのですが。 こんなことを気にする私はおかしいですか?気にしすぎですか?普通に考えて(あまり事情を知らなくて)旦那さんを扶養してるってどう思いますか?
た。 11月から転職したところは、扶養に詳しくないそうです。 忙しいからといわれ、応募した採用条件よりも時間を多く働くことになり、 現状のままでは扶養範囲を超えそうです。不安です。 夫の会社は、組合健康保険なので、扶養家族の認定が厳しくて、 月10万8千円以上の収入があれば、「みなし」として扶養をはずします。 あとで、収入証明を提出させられるので、ごまかせません。 時給を下げてもらうか、(不利でいやですが)稼働時間を減らしてもらうか 交渉しなければなりません。私としては、休みを多くして調整したいです。 できたら、月10万以下に収めたいです。 扶養範囲に収めたい交渉がうまくいった方のお知恵を借りたいです。 超えたら、世帯的には数十万単位で収入減になるっていったほうが説得力があるでしょうか? (国民健康保険税がものすごく高いので)
ならば失業給付の受給中であっても扶養に入ることが可能 というのはわかりました。この日額の計算方法が良く分からず、 ①扶養に入って失業給付はうけない ②扶養に入って失業給付もうける ③扶養に入らず、国民健康保険と国民年金にきりかえ、失業給付をうける。 どれにするべきなのかなやんでいます。 もともとフルタイム、育児休職3年、形だけ復職(年休消化)、育児休職3年の後、退職しようとしています。 (この行為に対して批判はあると思いますがいろんな事情があるためスルーしてもらえるとありがたいです) ●この場合、「離職前6ヶ月間の賃金総額」をどう算出すればいいのか良くわかりません。 育休中は当然給与はありませんが、年に1回ほど手当がつく月がありました(ボーナス以外)。 また育休と育休の間に2ヶ月ほど復職し、給与を得ています。この間も保険料や手当、給与の立替や精算などがあり、給与明細を見ても実質賃金がよくわかりません。 どうしても働かなければ!という状況ではないものの、条件にあった仕事があれば働きたい、条件があえば働ける、という状況なので、みすみす失業給付を逃すのももったいなく感じています。 が、国民健康保険とか国民年金に切り替えるだとか、なんやかんやをめんどくさくも感じています。 知りたいのは●の「離職前6ヶ月間の賃金総額の出し方」です。 転職でなく、育児のために一旦離職する、という方々が、失業給付と扶養云々をどうされたのかも教えてくだされば幸いです。
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