36協定の事を教えてくださいm(__)m なにせ労働基準法にかんしては素人なもので… わかりやすく教えてもらえると有り難いです。
解決済み
つまり、有給を使っても出勤日数が減らないということになります。 これは労働基準違反になりますか? それとも36協定を結んでいれば合法になるのでしょうか? 分かりやすく、お願いします。
特別条項80時間で申請済みです。 法律の範囲内で目一杯残業させてあげたいのですが、わかりやすく誰か教えて下さい。
専門家が回答
~90時間ほどの人がいます。 もちろん残業手当も出しています。 月給÷当月の所定時間(7.5×22日程度)=時給 時給×残業時間×1.25=残業手当 として支給しています。 しかしそれが労働基準法に引っかかっていると知り合いに言われました。 そこで36協定というものの存在を知りました。 けれど、残業手当を出していても違反になるのでしょうか? 36協定で定められた時間(1ヵ月45時間等)の給与は残業手当として支給しなければならないのでしょうか? 36協定で定められた時間+20時間程度の残業も認められているようで、なんだかよく分からないので誰か分かりやすく説明していただけませんでしょうか? 宜しくお願いします。
時間、1週間52時間との表記がありますが、 36協定の限度時間を見ると、1年単位の変形労働時間制の上限は1週間42時間 年間320時間となっています。この意味が分かりません。 1年単位の変形労働時間制を導入していて、かつ36協定を締結すると、1週間42時間 年間320時間という意味なのでしょうか? お手数ですが、素人に分かりやすくご教示いただけますと大変助かります。 宜しくお願いいたします。
ク企業で働いて10年目、裏方仕事担当なので、 過去、理不尽ばかり押し付けられ素直に従っても良いことがないので 1年ほど前に出された「出勤日、毎日40分早く出勤せよ」という指示を拒否しています。 働き方改革が始まってからサービス残業が改善したのにまた少しずつ残業が押し寄せてきています 固定残業代が入った現年収が平均以下の年収でもあるため、残業意義がない定時外業務指示は受けたくないと考えています。 とくに最近あたりが強くなってきて「業務指示違反による始末書提出命令」が出されました。 就業規則には「店舗勤務は、交代制の勤務体制を取る」と書かれていますが、 全員一律で、早出出勤、残業が当たり前みたいな状態で、 就業規則を指摘しても「会社に確認したが交代制は取らない」 「社労士もこの指示には特に問題はない。と言われた」との店長談がありました。 ブラックだとわかってはいましたが、ここまでブラックだったのかと再認識しましたが、 近々辞める前提で働いているので、できる限り自力で抵抗してみようと考えています。 現在「36協定を締結していない残業指示は違法だよね?」と店長に伝えて帰宅したところですが、 今後、どのようなことを確認したりすると良いものでしょうか? 以前「労基署に訴える!」「辞めてやるぞ!?」と伝えると「どーぞ、どーぞ」なんて言われました...
実際は働いた分を休憩時間にして労働基準監督署に知られないようにする方法があり、ずっとこれでバレていないと勧めてきた人が います。本当に大丈夫なのでしょうか?
勉強を独学で始めたばかりです。 自分の事に分かりやすく置き換えてなんとか難しい言葉を理解しようとしながら勉強していますが、いまいち上記の違いを理解できません。 どなたか分かりやすく教えてくださいませんか? 日本語を理解するのに苦労している状況で社労士なんて無謀…という意見もあるかもしれませんが、どうかお願いします。
働時間を延長して労働させた時間が45時間 休日において労働させた時間が40時間 1ヶ月についての限度時間(45時間)を超えておらず また 労働時間数と休日労働の時間数を合わせた労働時間数は100時間未満のため 特別条項を設けていない場合であっても、労働基準法違反とはならない。 とあります。 1ヶ月について45時間を超えていないという点は理解できるのですが 「労働時間数と休日労働の時間数を合わせた労働時間数は100時間未満のため、特別条項を設けていない場合であっても、労働基準法違反とはならない」 この部分が理解できません。 わかりやすく解説お願いしたいです。
回答終了
協定締結で、4週6休で働いています。 31日の月は就業日数25日、就業時間177時間となります。 給与内訳は、基本給(就業日数で異なる)、あとは固定で職能手当、住宅手当、通勤手当となります。他は177時間を超えた分が残業手当です。 因みに基本給は1日5千円程度で、固定手当(残業手当除く)分を合わせてやっと最低賃金を満たす程度です。 そこで有給を使用した場合ですが、 今年の4月分の給料から説明もなく計算方法が変わっているんです。 それまでは、例えば有給1日使用した場合、 出勤日数24日、有給1日となり、基本給は25日分、出勤時間(実出勤時間)に有給1日分として7時間加算されていましたが、 変わったのは、有給分の時間加算がされなくなったところです。 知識がなく、正誤の判断がつけられず質問させていただきました。 質問文としても上手く説明出来ているか不安ではありますが、どうか私のような者にもわかりやすく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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