ます。 どちらが効力あるのでしょうか。
解決済み
時間未満の条件で採用となりました。 今、3人で研修を受けており、他2人はフルタイム勤務の方です。 雇用契約書を渡されたのですが、3人共同じ内容で、 労働時間が、「9:30〜21:30のうち8時間以内、休憩1時間」と記載されていました。 他2人の方は雇用保険の同意書があり、私にはなかったので、採用条件は分かって頂いてると思われますが、一応、契約書なので、気になり、確認すると、その場で、手書きで、 「但し、週20時間未満とする」と追記されました。 手書きで追記された雇用契約書にサインして大丈夫なのか悩んでいます。 小規模な会社なので、わりと適当で心配です。 前職を失業したため、失業保険を受給する予定です。 詳しい方いらっしゃったら、アドバイス下さい。宜しくお願いします!
回答終了
で、面談がありお互いに大丈夫となれば更新との事だったのですが、3月末までの契約で4月からの契約更新をしなければならないのですが、まだ面談も新しい契約書も来ません。 一度催促しましたが、担当が違うから伝えておくと言われ今だに届きません。 なので信用できないので退職の方向で考えています。ですが、会社の規定で辞める申告は2ヶ月前との決まりがあるのですが、今辞めると話した場合、やっぱり2ヶ月はその会社で勤務しなければならないのでしょうか? もう契約期間も切れているので2か月も...長いな...。と。 正直決まりは決まりですが、会社側は雇用の決まりを守っていないのに、こっちは雇用の決まりを守らないといけない感じですか(´Д` )
や、保育園の人が見る 「就労証明書」は、 基本的に雇用契約書と同じ内容になりますか?勤務の曜日・時間・1ヶ月あたりの勤務時間数など よろしくお願いします 短時間勤務、パートスタッフ、飲食店などのシフト勤務の話ですm(_ _)m
務以外に宿直が週に1回程度ありました。 今年の4月より宿直がなくなったのですが、4月末に突然いままで慣行的に受け取っていた超過手当がもらえなくなると通知がきました。 このように慣行的に一定額もらっていた超過手当を無くすことは不利益に相当しないのでしょうか? 自分で調べた限りでは不利益にあたり減給を認めないでよいと思っています。 まだ契約書にはサインはせず保留の状態です。 以下長いですが詳しく書かせていただきます。 入職時の雇用契約書では宿直が一回あたりの金額が記載されおり、宿直の勤務時間などは明記されていませんでした。そして手当として超過手当の金額は記載されており、宿直の有無や回数に関係なく記載されている金額がもらえていました。 3年ほど前に就業規則の改訂があり、雇用契約書を再度作成したのですが、その際は宿直の勤務時間が明記され日勤の業務終了時間の3時間後からの宿直となっていました。その時点で超過手当の記載がなくなりかわりに新たな手当ての種類が増えていましたが給料の総額は変わってないからと簡単な説明をされその場でサインをしてしまいました。給料をもらうと新たな手当と超過手当の額は少なくなってはいるものの超過手当がついており(新たな手当+超過手当=入職時に記載されている超過手当)これもまた宿直の有無や回数に関係なく一定額を慣行的にもらえていました。 総務の言い分によると雇用契約書に記載がなくなぜ一定額支払われていたか前任者がやっていたのでわからない。おそらく宿直が月に4回だから日勤の時間を過ぎた時間から宿直の勤務時間までの残業代がこのくらいだと思いつけていたのではないかと説明されました。 私にもちゃんと雇用契約書に細かく見なかった不備はありますが、入職時から慣行的に一定額超過手当が宿直の有無や回数に関係なくもらっており、この超過手当が日勤から宿直までの残業代であると言う認識もなかったです。また固定残業代のような記載も説明もない状態です。 このような場合でも手当の廃止は不利益と考え拒否しても問題ないでしょうか? 長文になりましたがわかる方いましたら教えてください。
挨拶が出来ない場合」という項目があります。これは不当解雇になるのではないかと個人的に思いますが、どうですか。 また、雇用契約書に関して納得出来ない項目がある場合、どうすれば良いでしょうか。契約書にサインしてしまった以上は、内容に同意したと見なされるので、内容に問題があったとしても受け入れないといけませんよね? ちなみに、念のため言っておきますが、自分が挨拶が出来ない人間だったり、挨拶するのが嫌だという意味で言っているのではありません。 挨拶が出来ない事が原因で解雇するのは問題があるのでは?という疑問です。
るという認識でしょうか? ない場合もあるのでしょうか?
タイムパート契約をしました。 パート雇用契約に試験期間と言うものがあり普通は3ヶ月の所私はすぐ辞めると思ったから試験期間1ヶ月にされていました。 他にも合否の連絡と実際働く時間や曜日に違いがあったり…社会保険入る?とまで言われてしまいました。 そんな会社ははじめてで…良くあることで我慢するべき事なのでしょうか?
15時〜20時までだったり、14時〜19時までだったりします。 上記の雇用契約書と実際の就業時間が異なる場合は違法となるのでしょうか? ※一度契約更新で最初に記載されている時間になりました。 ※シフト制であるので、雇用契約書の時間内のシフトもありますが、月の約半分の就業時間が上記の時間の状態です。 労務関係に詳しい方がいましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
ピーを確認したところ、退職の条件が異なっている気がしています。 サインした際には30日前まで退職願を提出するように書いてあったと記憶しているのですが、コピーを確認したところ60日前となっていました。 結局会社からその書類を無効にして新しい契約書にすると言われているのですが、この違和感が怖くてまだ新しい方にサインしていません。 新しい方にサインした際に古い方は処分すると言われているのですが、処分される前に原本の契約書を見せてもらう方法はありますか? また、もし本当にコピーする際に書き換えていた場合、労働基準監督署に相談した方がいいくらい重い案件でしょうか?
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