を利用して在宅ワークを考えています。
解決済み
く」と言われました。 コアタイム有りのフレックスタイム制を導入しているのですが 以前は9:30~18:30の定時制だったため、基本的には9:30に出社するよう 言われれています。 ある日「9:30出社に遅れるならばそれまでに連絡。ない場合は無断遅刻とします」 という通達があり、コアタイム外なのに遅刻・早退を取るのは労働基準法違反では? と総務へ問い合わせたところ、 「給与が差し引かれる遅刻にはカウントされないが、内部的な人事評価には影響することがあります」 との返答。 当面の給与に影響しないとしても、これは遠回しな出勤時間の強要ではないかと思うのですが 法律的には問題ないのでしょうか? 確かに、目に余る遅刻を繰り返したり業務に支障の出るような使い方をしていれば フレックスタイム制を導入していても出社時刻を定めることはできるという話を聞いたことはあるのですが 9:30に遅れてくる社員の大半は15分程度の遅れが多く、 また会議があるのに遅れてくるなど、業務に支障をきたすこともありません。 月内の総労働時間も満たしています。 雇用契約書を確認したところ、確かに 就業時間 9:30~18:30 フレックスタイムあり との記述がありますが… 通達のあった日からずっとモヤモヤしています。よろしくお願いします。
休日カレンダーが支給されました昨年度末から、フレックスタイム制になったためだそうです。(フレックス制への変更は、了承しています) 日曜日のみが休日でお正月以外の祝日は出勤扱いです。(現実には休むことになりそうですが) 休みが53日しかないカレンダーを見てがく然としたのですが、法律上は問題ないのでしょうか?
費、保険等一切無。 法定では週40時間と決まっているようですが、1か月を30日で算出すると どのような計算式となりますか? また、残業や休日出勤の計算方法も解り易く教えて頂けると助かります。
制として、始業時間を変えたり、フレックスにはしません。 これは法律的に問題ですか。
囲が広く、生活と仕事との調和を図りながら働くことが容易なことだと考えられいるようですが、やはりデメリットもあると思います。 ①導入できる職種が限られている ②担当者が不在時の、対外的な問題(取次ぎがうまくいくか) ③大きなトラブルが起こったとき人数がいなければ対応しきれないのではないか ④新入社員や自己管理能力が欠如している社員はワークライフバランスを確立しにくいのではないか これらにはどういった解決策があるのでしょうか。 (私は週5日の勤務として、3日はフレックスで2日は固定とするとある程度は解決するのではないかと考えましたがこれは法律的にみとめられないようです。)
制度を導入しておりますが、今月の所定勤務時間がどうしても足りない状況です。 勤務先は基本的には残業をしてはいけないため、毎月労働時間を自己管理する必要がありますが、子供の関係上今月のマイナスが確定しました。(1日の残業時間にも限度があり) 当然、労働時間がマイナスであれば給料も減ると思いますが、以前働いた日を有給休暇に変更することは可能なのでしょうか。 今年が昇格できるかの大事な年のため、昇格の悪材料になるのであれば、有給の使用もやむなしかと考えてます。 ご回答のほどよろしくお願いします。
回答終了
クス勤務となっているのですが、休憩時間を除いて勤務標準時間7時間とされていますが、不足分に関しては翌月以降で相殺せずに、当月のお給料から不足分控除される仕組みとなっています。 わたしも含め数名の3歳未満のこどもがいる女性社員は、1日の勤務標準時間よりも短く勤務していることが多く、5時間半や6時間や6時間半など毎日フレックスを利用してまちまちなのです。 1ヶ月の所定労働勤務時間から30時間以上マイナスしないようにとの就業規則があるので、1ヶ月の所定労働勤務時間にはみたっていないものの、30時間をマイナスしないように勤務しています。 そして不足分は時給に換算してお給料からマイナスされるのです。 このような感じでフレックス勤務制度になってから1年経ちましたが、先日フレックス勤務制度のまま勤務標準時間を6時間に変更して時短勤務をするようにと遠回しに言われたのですが フレックス社員の標準勤務時間7時間勤務者と フレックス社員の標準勤務時間6時間勤務者になる者の差(基準)がわたしの会社には、就業規則や労務規定にそれらについての基準が設けられていない為、モヤモヤしています。 わたしの会社には、今現在まで育児短時間勤務制度が就業規則としてなかったのです。 それを来週に就業規則に加えるみたいですが、フレックスの標準時間に関しては7時間勤務と6時間勤務の基準はないままです、、。 会社の思惑としては 一日の平均勤務時間が7時間に未達っていない社員の 有給休暇の標準時間を6時間に引き下げたいが為の措置として 育児短時間勤務制度を適用させたいのです。 そうすると、子供がいる社員だけの問題ではなく フレックス社員の標準勤務時間7時間勤務者と6時間勤務者の基準が必要になるのではないかと思うのですが。法律的にどうなんでしょうか? しかも、育児短時間勤務制度とフレックスを併用してくださいではなく、希望する者は申し出るようにとの言い方でした。 わたしの会社はお給料は10日締めで 7月末までに申し出るようにと言われましたが、誰と誰と誰は申し出るようになど言われていません。とても曖昧で、迷っています。 次の8月11日〜の勤務分に適用させたいそうです。 かなり疑問だらけなので、きちんと法律に準じた回答をしてくださる方を希望します!
の法学部法律学科フレックスBコースって就職活動の際にAコースよりも不利だって聞いたんですが、本当ですか? なんでも、夜間だと思われることが多いらしいのですが…私はフレBに在籍しているのですが、1限の授業も取ってます。 クラスやカリキュラムはAコースの人とほとんど変わりません。 就活のときに不利っていうのは本当でしょうか?偏差値はBコースのほうが高いみたいなのですが… また、もし不利だった場合、履歴書には「中央大学法学部法律学科」と書いてもいいのでしょうか?別にこれは偽称ではないですよね?
られていますが、フレックスタイム制にはそのような定めはないのでしょうか? 例えば事務的職種においてはどんどんフレックスタイムを導入することがかのうなのでしょうか?
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