経営不振により、希望退職が始まりました。自分は役8年勤めた会社を希望退職制度が始まる前に辞めてしまいました。 まだ退職処理は終わってません。有給消化中です。 希望退職による会社保障はもらえますか? 宜しくお願い致します。
解決済み
た書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。 転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。 全員にそれで提出させているようです。 退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。 希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。 これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。 また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか? 書類は明日15日に提出しなければなりません。 どなたかこれでいいのか教えて下さい。
思いますか? 従業員を大量に減らして部署部門の組み換えや工場整理などはしないのでしょうか?
回答終了
すか? 任意ですか、強制ですか?
す。数ヶ月前までは希望退職を募ってましたが、 あまり退職する人数がいなかったのを理由にリストラをするようです。 希望退職時の退職金は通常退職金+給料約5ヶ月という額でしたが、 今度のリストラ時の退職金は給料2ヶ月分のみとのことです。 もしリストラになった場合、せめて数ヶ月前の希望退職金と同じ額を 請求することは無理なのでしょうか? 補足で今まで給料カット(天引き)や残業調整を泣く泣く飲んで会社に協力 してきたのに、このような会社のやり方にショックを受けてます。
有給で会社を休んでいる所に、引き継ぎを終えた仕事に対して手伝って欲しいと連絡を受けた場合は、どうしますか? 義理人情関係なく退職勧奨されたのに、義理人情をこちらが立ててあげますか? 後者のほうが、人間的には格好良いとは思いますが、、、、、、 (でも、終わったらありがとうの一言で済まされるのがどうしようもなく我慢できなかった、、、、、都合良くつかわれて終わり、、、) (都合良く使って人から恨まれるより、都合よく使われて人としての器の大きさを見せたほうが良かったのでしょうか?)
希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
あり、会社業績への不安、会社と上司への不信感などから締め切りの一日前に上司へ口頭で希望退職の意向を伝えました。 今回の募集の発表と同時に私の勤務する事業所が閉鎖され他の事業所に統合することも発表されました。 当然ながら会社に残れば転勤になりますが、4月1日からのことにもかかわらず、いまだ転勤先も言われておりません。このような状況なので応募しなければ、どこに飛ばされるか判らないという不安の中での決断でした。又、募集前に上司と面談したときに希望退職を勧奨するようなことを言われました(希望退職する気はないのかと言われました) 前置きが長くなりましたが、希望退職の意向を上司に伝えたら、今回は応募の人数が予定より多くなりそうなので認められるか判らないということでした。これで認められずに、後日、転勤辞令を受けた時に自己都合で辞たのでは、会社の後だしジャンケンにやられてしまったようで納得できません。 いろいろ調べたら下記の文書を見つけました、この文書にある「使用者の承諾要件の明示」について具体的に教えてください。 宜しくお願い致します。 以下、引用文書 希望退職制度の法的性質については、労働者からの応募に対し、使用者の承諾要件の明示がない場合と、ある場合とでは異なる。 ○使用者の承諾要件がない場合は、「使用者からの労働者に対する合意解約の申込み」と見なされ、労働者がこれに応じるという意思表示が使用者に到達すれば、当然に合意解約が成立する【八幡製鉄事件 最高裁第1小 昭36.4.27 】。従って、使用者において、退職の意思があったものと認めないとか、労働者に強制的に撤回させるとかいうような余地はない。使用者側の予想以上の応募希望者があり、使用者がどうしても退職してほしくない、むしろ、退職されては困る人まで応募してきた場合でも、使用者側は認めざるを得ない。 ○しかし、使用者の承諾要件が明示されている場合には、「合意解約の申込みの誘引」と見なされ、労働者の意思表示に対する使用者の承諾によって合意解約が成立する【大和銀行事件 大阪地裁 平12. 5.21】という判例が出されており、早期退職制度(=本来は、整理解雇の前段階というより戦略的に行われる性格のもの)の割増退職金についての裁判例においてもこれに準じているものが多い。
退職者を募っています。 そこで社長と個人個人で面談を実施した際「君には残ってほしい」と言われましたが、希望退職制度に応募したい旨を伝えたら「駄目だ」ということを言われました。 理由は配布書類の中の記述 「希望退職制度の適用を受ける者 本制度の適用を受けるものは、適用を申請した適用対象者のうち、会社が適用を承認した者とする」 だそうです。 親会社の業績も芳しくないし、正直私に残って欲しいという理由も私が安い(他の社員と比べ給料が低い)ということと、私が割りと本社の重役に受けがいいということだと思います。 いい機会なので、是非希望退職を利用したいと考えていますが、社長の言うとおり「会社が適用を承認」しないとダメなのでしょうか。 法的には、また慣例的にはどうなのでしょうか。宜しくお願い致します。
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