再診初日に1,5AGの80点と、血液化学検査で93点、判144点を算定しました。 一週間後にHbA1cを行いました。49点と判125点です。 併算定はできないので、高点の1,5AGだけを算定しました。 ですがこの患者は主病が2型糖尿病で、 再診初日に在宅自己注射指導管理料と、 インスリンを処方したので血糖自己測定加算を算定しました。 診療点数早見表P296に、1,5AG、HbA1cの併算定禁止の例外?で、以下が記載されていました。 【ただし、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定する。】 この患者は2型ですが、インスリンを使って血糖測定を行っているため、上記例外の記載項目に当てはまると思ったのですが、 いずれか1項目を月1回に限り別に算定する。の意味がよく分かりません。 1,5AG、HbA1cを算定していいという意味ではないですよね? 呑み込みが悪くて申し訳ないのですが、ご指導お願いします。