ものが収入-60万近く-30万近く=0円である、とは他のところで見ましたが、給与所得や収入や給与収入などで書かれ ており、正式な呼び方がわからないので「給与所得金額(103万以内であるべき)」という書き方をさせて頂きます) Q1,給与所得金額が103万以内でないと、親の扶養でいられないとネットで調べて知りました。この103万とは、どのように計算をするのでしょうか? 私は、複数(3ヶ所)でのアルバイトをしていました。 3枚の源泉徴収票を受け取っています。 内、1枚だけ年末調整済み(給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、が記入済み)です。 この場合、 支払金額+支払金額+支払金額=給与所得金額(103万以内であるべき) …という計算でしょうか? それとも、 支払金額+支払金額+給与所得控除後の金額=給与所得金額(103万以内であるべき) …という計算でしょうか? Q2,源泉徴収税額は、確定申告で戻すことができると聞きましたが、源泉徴収税額を取り戻さずに徴収されたままだとどうなりますか? 加えて、収入=銀行に振り込まれた額+源泉徴収税額、という理解をしているのですが、源泉徴収税額を取り戻さないことで、銀行に振り込まれた額が収入になることはないのでしょうか? Q3,給与所得金額(103万以内であるべき)は、交通費や社会保険料を含めているのでしょうか? 給与明細を見ると、交通費や、資格手当(介護福祉士国家資格)が加えられているのですが、源泉徴収票をみるとその記載がなくなっています。 給与所得金額(103万以内であるべき)は、それらを含めて個人の収入(給与所得金額(103万以内であるべき))になるのでしょうか?それとも源泉徴収票に書かれているのは、既に引いたり足したりを済ませたのでしょうか? また、源泉徴収票(年末調整済み)に、社会保険料がかかれているのですが、Q1の計算に対して、これは足したり引いたりすべきなのでしょうか? 長くなりましたが、わかる方、教えて頂きたいです。 無知ですみません。調べてみたのですが、それでもまだ難しかったので、具体的な式などを教えてほしいです。 備考にはなりますが、以下は、自分の持っている源泉徴収票の情報です。これは、扶養から外れるのでしょうか? ●社会福祉法人A会(老人ホーム/11月で辞めた) 支払金額:33万138円 給与所得控除後の金額:空欄 所得控除の額の合計額:空欄 源泉徴収税額:428円 社会保険料等の金額:1797円 退職日:27年11月30日 ●社会福祉法人BBB(ヘルパー事業所/年末調整済み) 支払金額:71万9820円 給与所得控除後の金額:6万9820円 所得控除の額の合計額:38万円 源泉徴収税額:0円 社会保険料等の金額:0円 ●学校法人CCCC大学(大学の行事の手伝い/2日間) 支払金額:7500円 給与所得控除後の金額:空欄 所得控除の額の合計額:空欄 源泉徴収税額:229円 社会保険料等の金額:0円