構造物を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは〜」と書かれていますが、耐火構造とした場合はこの項は適用されるのでしょうか? もし適用される場合は第107条の耐火性能に関する技術的基準と第107条の2の準耐火構造に関する技術的基準を比較すると確かに、時間的に耐火性能の方が上位だという解釈で良いのでしょうか? またさらにですが、そのような場合第107条の2の二号で定められている軒裏についての規定は第107条には見当たりませんが、これで上位互換と言っても良いのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
回答終了
5°を基準にするものと20°を基準するものとあり、日数にも矛盾が生じます どこのサイトに飛んでも分かりません 2つの表はどう使い分けるのですか?
解決済み
で当時は労働基準監督署の管轄でない建物用途だった為に、 建築基準法規のみ満たしていました。 最近になり、建物用途を変更し、 労働基準監督署の管轄対象になりました。 その結果、労働安全上の規格に一部合致していないと労基から指摘がありましたが、 建築基準法を満たしているのに、労働基準の安全上という理由で、エレベーターを取り換える必要があります。 既得権とは今回のケースは異なる理由で適用はされないのですか? 既得権自体よくわかっていませんが、困っています。 アドバイスをお願いいたします。
合の建築物の敷地と道路の関係に関し、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。 答え:× 原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりませんが、自動車専用道路は、この道路には含まれません。 とあるんですが、これって回答の解説文が見当違いなこと言ってるから分かりにくくなってるだけで、この問題が×の理由って『建築に制限を受けることはない』の部分ですよね? 接道義務という点に関していえば、自動専用道路の場合は接道義務から除外されるため2m以上面している必要はないですが、建築の制限に関しては接道義務の如何は関係なく適用されるから×という認識で大丈夫でしょうか。 それとも、『その道路が自動車専用道路であっても』を文字通り置き換えて、 「その敷地が幅員4m以上の自動専用道路に2m以上面していれば」という問題文にした時、自動専用道路に接道義務はないためこの部分が間違いになるから×、ということなのでしょうか? 問題文が分かり面過ぎてどこがどうなっているのかわけわかりません。
か? 基準法に載っている二級建築士にしかできないことと、一級建築士にしかできないことに当てはまらなければ可能ということでしょうか? その場合、例えば改修工事であったら、発注者の名前は○○市役所 ○○部○○課までで、有資格者がいないため、個人名は書かなくていいのでしょうか? ご回答お願いします。
準法の規定によれば、誤っているものはどれか? (1) 公共用歩廊等の一定の建築物で、特定行政庁が 許可したものについては、道路内に建築することができるが、この許可をする場合においては、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。 (2) 地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を付加することができる。 (3) 自動車のみの交通の用に供する道路については、建築基準法第44条による道路内の建築制限は適用されない。 (4) 都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。
、34点合格率17.9%でした 悔しいです。昨日はフライング発表も 見れず今さっき見てへこんでます。 1点差というのが! 特に民法などは難しくて行政書士民法並みや それを超えるくらいの難易度とも言いますし 法令で都市計画法や建築基準法で 失点がくやまれます。 33点ではダメだったのでしょうか?
をどうか貸していただきたいです。 私は去った11月13日に行政書士試験を初めて受験した者です、この試験は300点満点で、選択問題が240点 記述問題が60点という構成で、合計で180点(6割)を越えれば合格というものです。 選択問題に関しては各予備校さんの模範回答などを参考に自己採点する事ができ、148点取れていました。 しかし、記述問題に関してはやはり模範解答を見ていても自身での採点が難しいので以下の3問を採点していただければ大変ありがたいです。 ※記述問題は各20点で、誤字や必要な語句がないといった場合に適宜減点していく方式です。完全正答でなくても部分点が貰えます。また甘めの採点 辛めの採点と分けていただければ助かります。 問題① 開発事業者であるAは建築基準法に基づきB市建築主事から建築確認を受けてマンションの建築工事を行い、工事完成後、Aは当該マンションの建物につき、検査の上、検査済証の交付を受けた。これに対して、当該マンションの隣地に居住するXらは、当該マンションの建築計画は建築基準法令に適合せず、建築確認は違法であり、当該マンションも、そのような建築計画に沿って建てられた物であるから違法であって、当該マンションの建物に火災その他の災害が発生した場合、建物が倒壊、炎上することにより、Xらの身体の安全や家屋に甚大な被害が生じる恐れがあるとして、建築基準法に基づき違反建築物の是正命令を発出するよう、特定行政庁であるB市長に申し入れた。しかしながら、B市長は、当該建築確認および当該マンションの建物に違法な点はないとして、これを拒否することとし、その旨を通知した。 このようなB市長の対応を受け、Xらは、行政事件訴訟法の定める抗告訴訟を提起することにした。この場合において、①誰を被告として②前記の様な被害を受ける恐れがあることにつき、同法の定める訴訟要件として、どのような影響を生じる恐れがあるものと主張し、(同法の条文の表現を踏まえること)、③どのような訴訟を起こすことが適切か。40字程度で記述しなさい。 私の回答 B市を被告とし重大な損害を避ける為緊急の必要があるとして義務付訴訟を提起する。 問題② Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨の本件売買契約を締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。CがAに対して、売主としと本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aはこれを拒みたいと考えているが、認められるか。民法の規定及び判例に照らし、その許否につき理由を付して40字程度で記述しなさい。 私の回答 Aが本人の地位に基づき追認拒絶することは信義則上何ら問題はないのでAはCの請求を拒める。 問題③ Aは工場を建設するために、Bから、Bが所有する甲土地(更地)を、賃貸借契約締結の日から賃借期間30年と定めて賃借した。ただし、甲土地の賃借権の登記は現在に至るまでされていない。ところが、甲土地がBからAに引き渡される前に、甲土地に何らの権利も有しないCがAおよびBに無断で、甲土地に塀を設置したため、Aは、甲土地に立ち入って工場の建設工事を開始することができなくなった。そこで、AはBに対応を求めたが、Bは何らの対応もしないまま現在に至っている。Aが甲土地に工場の建設工事を開始するために、AはCに対し、どのような請求をすることができるか。民法の規定および判例に照らし40時程度で記述しなさい。 私の回答 賃借権に基づく妨害廃除請求をして甲土地上に設けられた塀を撤去するよう請求できる。 ↑「排除」を「廃除」と誤って書いてしまったので部分減点あります。 私としては①〜③合計で甘く採点して45点辛く採点して30点くらいかなと思っています。尚32点を超えれば合格となる為何としてもここで32点以上は欲しいです。 ※文字数の問題により、模範回答を載せることができませんでした。 スクリーンショットを貼るのでご参考にして頂ければ。 どうしても文字が多く読みにくくなってしまいましたがよろしくお願いします。
したが、「現時点」では予定通りやるようですね。 https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-info20200508.html てなわけで、7/12まであと2ヶ月。 一級建築士の法規が厳しいです。 レベルが低くて申し訳ないのですが、このままだと半分に届かない気がします。 皆さんご存知のように、建築基準法は枝割れが多いです。 知りたい部分にたどり着くまでの間に、条文を読みながら頭が混乱する。 仮にたどり着いても、時間切れ…といった感じです。 それじゃあ、暗記してしまえ!となるのですが、 延べ床面積~~、地上~~階、用途地域~~、と場合分けもかなりのパターンがあります。 暗記に頼って、ここまで解けるようになるのでしょうか? 得点源とは言われますが、6割取って、まずは足切りに引っかからないようにしたいです。 そこで、試験時の法令集の使用頻度を思い返して欲しいのですが、 ①ほとんど引いてない。ほぼ暗記で解いた。 ②10問くらいは引きながら解いた。 ③ほぼ全て引きながら解いた。 ④①~③以外 どれに当たりますか?
違うところ、違反したときどうなるかなど)を簡単に教えてください。建築基準法施行令、国土交通省告示なども同様に。
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