までアルバイトとして朝8時から夕方6時まで週休1日での日給制度で在職中ですが、 去年の末頃に上司に「有給休暇を欲しい」と申告しましたが、 「アルバイトには有給休暇は前例がないし週休1日で働かしてあげてるし仮に与えるとなれば週休2日制度にするし」と言われ給料が減るぞと言わんばかりに強きな発言でした。 アルバイトにも有給休暇はあるみたいなのですが自分は有給休暇は累計何日分あるのでしょうか?! また日給制度なのですが有給休暇は満額支払われるのでしょうか?
解決済み
もいいかげんで労基や労災などなんの保証もないような残念なところなのですが、今回退職することになり有給消化をします。会社の事務担当が提示してきた日数が少なすぎるので正しい日数を知りたいのです。 2017年8月30日入社、4年10ヶ月勤務しており年間の勤務日数は130日程度です。入社して半年後の2018年の2月から有給がついてるはずですが、時効は2年と聞きました。繰越しなどをした場合、上記から私に与えられる有給の日数を教えて下さい。私も無知なのがいけないと思いますが、お願いします。
8月1日に入社しシフト制の職場になります。 週に5回入れたり、時にはコロナ禍で週に2回などの時もありましたが、有給休暇は発生しますでしょうか? またネットの情報で見ていたのですが、半年後に勤務時間が少なくても出勤日数によって付与されると見ましたが、あってますでしょうか? 最初の半年は一切有給の付与は無く1年後に5日だけ付与されてました。 バイトだから1年間に1回なのか、とも思ったりしております。 バイトも正社員やフルタイム勤務の方と同じ様に半年後、1年半後のように決められた期間就業すると付与されるのでしょうか?もちろん出勤日数によっては日数少なくなるのは理解しております…
例えば、毎週月・火はA会社、水・木・金はB会社のような場合です。年次有給休暇は2社とも発生するので しょうか?それとも発生しませんか? よろしくお願い致しますm(__)m また、自分が保有している年次有給休暇日数を調べる手段はありますか?
ってます。休日は月9日の契約です。 この場合、有給休暇は貰えないでしょうか?
で勤務しています。 雇用契約書には、 雇用期間:平成30年2月21日~ ※但し、入社後2か月間は試用期間とする。 有給休暇:6か月継続勤務した場合…法定通り となっています。 私は、今月末で退職するのですが、有給休暇の権利はありますか? 会社や店長、他の従業員さんからも何も言われていないので、 有給休暇の事は全く考えてなかったのですが、友人から言われて、 もし資格があるのなら取りたいなと思い、会社に問い合わせる前に、 こちらに相談させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。
伝えたところ「取得できるか微妙、何日あるか確認しないと分からない」と言われて1週間以上返事がもらえてないため、質問させていただきました。 雇用契約書上、週5、1日6時間勤務でパート雇用されています。 勤務期間は10ヶ月程です。 週5以上、または週30時間以上、どちらも満たしており、家庭の事情で毎月2,3日程休んでいますが、それでも雇用されてから6ヶ月の全労働日の8割以上出勤しております。 この場合、有給休暇は10日付与されるのは調べて分かりました。 しかし、給与明細に記載されている所定労働日が、その月の出勤日数になっています。 例えば、月20日出勤予定の所、実際17日しか勤務しなかった場合、その月の給与明細には、所定労働日17日、出勤日数17日というように記載されていました。 この場合、普通なら所定労働日20日、出勤日数17日になると思うのですが、違うのでしょうか? また、この場合、所定労働日数が週5未満になり、有給休暇の付与日数が変わってしまうのでしょうか?
ヶ月後に何日間、というふうに一緒、一律なんですか? それとも会社によってまちまちなんですか? 普通はどう付くのが一般的なんでしょうか? 決まりがありましたら教えて下さい 自分で検索して調べたんですが書いてあることが色々で分からなかったので・・・ すみません、お願いします。
忙期によって月100時間の月から140時間の月があります。年間にすると1500時間くらいです。有給日数は毎年20日間です 日数的には最多日数を頂いていると思いますが、一日7時間働いているのに有給を一日とった場合の金額を時給で割ると約5時間分なのです。確かに会社からは、有給の時間は申請月の前までの3ヶ月間の時間を日数で割るという風に聞きましたが、どういう仕組みになっているのかよくわからないのです。会社には聞きにくいので何か分かりやすい算出方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますか?
日間で1日3時間、土曜日4時間の勤務 時給千円」の体制で勤務されています。 この方の有休の取り扱いは、平日に有給を取得した場合と土曜日に有給を取得した場合でどのような差を設けなければならないのでしょうか? 取得日数は限られていますので同じ1日でも、平日なら3000円、土曜日なら4000円支給されるのなら土曜日の方がお得ですよね。この方法で良いのでしょうか?
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