えています。 ①12/30,311/1,2,3の5日間です。この期間は会社はいずれももともと休みの日ですが、育休をこの期間で取得した場合に育児休業給付金は5日間分給付されるのでしょうか。 ②また、12/29は会社は労働日ですが、 もし上記5日間では給付されない場合は、12/29~1/3の6日間で育休申請したいと考えています。この場合、12/29を有給休暇にすれば6日分の育児休業給付金は給付されますでしょうか。 ボーナスを減らさずに育休を取得したいので、色々考えていますが、よくわかりません。 ちなみに社会保険料は①の5日間の取得だけでも無料になることは知っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂けましたら幸いです。