育休開始日1月23日〜 育休開始日までの○/23~○/22の1ヶ月カウントで11日以上給与支払いがあった日が12ヶ月ないと、育休手当の該当者にならないと思いますが、あと1ヶ月算定月が足りないタイミングで自宅安静の診断がでました(>_<) 有給があと10日ほどあるのですが、 9/23~10/22を有給を半給にして計20日とることで、1ヶ月としてカウントされますか? よろしくお願いします。
解決済み
今の会社に入社しました。 去年の11月頃付き合っていた彼氏との子供ができ、3月の初めから切迫のため休職 して今月の4日からそのまま産休に入りました。 産休と育休を取得して、仕事を継続するつもりだったのですが 産休は取れても手当金は一切でない。 育休はそもそも取れないと言われました。 大手企業のかなり大きい会社なので 福利厚生はしっかりしてると思っていたのですが… そもそも、産休も育休も会社によって条件が違ってくるのでしょうか? それとも、根本的な条件は一緒なんでしょうか? もう難しすぎて全くわかりません。 わかる方回答よろしくお願いします。
休手当は入る前の12ヶ月間の平均で金額が決まり、育休手当は育休に入る前の6ヶ月間の平均で決まると書いてあったのですが2020年9月1日から10月31日まで妊娠悪阻で休職していましてその間の給料の支払いは有給等使用してないため0円なのですがその場合はその休職していた2ヶ月間は計算に含まれてしまうのでしょうか? また育休開始の6ヶ月間は私の場合3月から産休に入り、6月に育休になる予定なのですがその場合2021年の1月からの給料から6ヶ月間なのかそれとも産休期間は除いた6ヶ月間なのかどちらでしょうか? 無知なのものでもし知っている方いましたらよろしくお願いいたします。
たな職場へ正社員として転職しました。30代女です。 ただ母子の健康のために、なるべく早く妊娠をしたいという考えが最近強くなってきました。 できたら育休給付金も取得したいと考えています。 そのためいつから妊活を開始すればいいかとタイミングに悩んでいます。 入社後一年間は経たないと育休は取得できないと聞いたことがあります。 今回の質問は、 ①一年経てば育休を取得できるのであれば、 最短で、入社して一年後の11月に妊娠を報告するくらいがいいのか? (妊活は9月ごろからはじめて、妊娠2ヶ月後に職場に報告するイメージ) ②入社して丁度1年後にすでにお腹が大きい状態で産休育休に入れる状態になっていてもいいのか? (今すぐに妊活をスタートさせる) ④デスクワークではなく立ち仕事で体を動かす仕事であるため、お腹が大きい状態で10ヶ月は働くことは厳しいかもしれません。そういった仕事の場合妊婦は大体何ヶ月ごろまで働くことが可能なのでしょうか? 今の職場は一年程いれば一人前の職場の戦力になれます。 人手不足ではなく人員に少し余裕がある職場です。 子供は授かり物ですので、そんなに予定通りにはいかないと思うので、もう育休手当のことは考えずに、自分のタイミングで妊活してしまおうかとも考えています。最悪また転職しやすい職業のため出産後に復帰しなくてもいいのでは、とも思っています。 自分勝手な質問ではありますが、育休や産休にお詳しい方お力添えをいただけますと幸いです。どうぞご回答よろしくお願いいたします。
う疑問です。 2月に転職し、6月に妊娠発覚した。3月が出産予定日だとすると、育休はどうなるのでしょう。 雇用されて1年未満は取得できないのはわかるのですが… 雇用されて1年は経ってるので取得できますか??
ら産休に入り 2024年12月中の職場復帰予定。 今日時点で勤続4年8ヶ月とします。 いくつか質問させてください。 ①仮に復帰時点で第二子妊娠しており 半年も経たずして産休期間になる場合、 通常育休手当は直前6ヶ月の賃金から算定 されると思いますが、どうなるのですか? 12月復帰し3月に妊娠34週を迎えるとすると 3ヶ月しか働く期間がないですよね。 3ヶ月分は第一子出産前まで遡るのですか? それとも復帰後の3ヶ月分が算定対象で、 手当が大幅に減るのでしょうか。 ②第一子の保育園決定。 第二子が2ヶ月後に出産予定のため 職場との相談の結果、有休と欠勤で繋ぎ 実際に出勤することはなく 第二子産休に入ることになった場合は なにか問題はありますでしょうか? 保育園辞退しないといけないとか… 上記は例えば、の質問で、実際のところは 第一子は保育園途中入園できず、 1歳半まで延長になりそうです。 このまま第二子産休まで 続けて入れたらいいなと考えています。 続けて取得が難しい場合は職場復帰し なるべく早く2度目の産休を取りたいです。 給付金や休業に関する気をつける点が ありましたら教えてください。
ら務めています。 妊娠が分かり、予定日が3月です。 産休からそのまま育休を取りたいのですが、務めた期間が12ヶ月以上ないと育休は取れないのでしょうか??(ネットで見ました) ちなみに、7月22日からつわり症状で傷病手当を貰いながら欠勤中です。9月5日からは復帰しようと思っています。 また、お給料は24万程度ですが、育児休業給付金は月においくらくらいなのでしょうか? 雇用契約は期間の定めなしです。 前職は2021年4月1日から2023年7月5日まで。 現職は2023年11月からです。 前職退職後は、ハロワークに行き、失業手当を受給しています。
下旬から産休開始まで有休消化の予定です。 支給金額は休業開始以前の12ヶ月(産休)、6ヶ月(育休)の給与によって決まる認識ですが、これは6月中旬まで11日以上働いた場合、6月に働いた分の給与(7月に支給される給与)が手当の支給額として計算されるのでしょうか? 給与は欠勤した分は減額となるため、休業前最後の月である6月の出勤が11日未満か11日以上かで、手当金の支給額に影響してしまうと思ったのですが合っていますか? 上記の場合、6月の産休開始前までの期間は無給の休暇を取得するなどで支給額の減額を対策することができるのかと考えています。 ご回答お願いいたします。
育児休業給付金はもらえないのでしょうか? 契約社員で勤めて一年未満で、更新は半年ごとです。 一年未 満の方は産休育休は無いと上司に言われました。 育児休業給付金の条件の、過去二年間のうち雇用保険に加入して11日以上働いている月が12カ月あるというのはクリアしています。 上司に手当のことを聞いても後で話しましょうとなり、調べてもわからないため詳しい方にお聞きしたいです。
った場合でも手当は貰えるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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