ています。 妊娠発覚した時に上司にお願いしたところ産休、育休を取っても良いとのことでした。(とても小 さな職場のため前例なし) 産休ギリギリまで働く気でしたが今回の入院で産婦人科、内科両方の担当医から仕事は控えた方がいいとの話がありました。 そこで上司に産休までの期間休職扱いにできないか聞いたところ退職してほしいと言われてしまいました。 とりあえず傷病手当をもらうつもりだったのですが解雇になり失業手当はもらえないのでしょうか? 重複の受給はできないとありましたが、解雇されても特に受給できるものはないのでしょうか?
解決済み
での数ヶ月間、出勤ができない場合傷病手当金は出るでしょうか? うちは介護職のため、利用者様と介助者(従業者)双方の安全のために妊娠がわかり次第業務を外れてもらうことになっています。 これまではバイトさんしか妊娠せず、彼女たちの意向で退職の流れになっていました。 今回、正社員で採用した方が妊娠を希望+産後も復帰されたいとのことで色々調べています。 産休・育休とそれに伴う手当金や復帰については大丈夫そうですが、妊娠発覚から産休前まで業務を離れてもらう期間の給与をどうしたらいいかわかりません。 うちが入っている協会けんぽでは、酷いつわりや切迫流産などは医師の診断があれば傷病手当金が該当するようですが、母子ともに健康だが業務に支障が出るため現場に出られず職場から数ヶ月休業を指示?する場合、やはり手当金を望むのは難しいですよね? 零細企業なので数ヶ月給与を出すことは難しく、事務など別業務に回すこともできません…。 この場合、無給しかないのでしょうか? さすがに収入なしはキツいだろうと思うので、何か良い案があれば教えていただきたいです。
ています。 ですが、受給中に早く復帰できないのか。出来ないなら辞めてもらう事になると休んで3ヶ月目から毎月言われ続けました。 休職から半年経った時に体調も比較的ましになったのもあり、復帰することに決めました。 復帰してからも、半年も休んだんだから仕事もっとしてとか、書類記入したんだからとか言われ続けて不信感が積もり復帰から5ヶ月で退職を決めました。 1ヶ月後に退職したいと伝えると、半年も休んでおいて辞めるの?休まずに辞めればよかったのにと言われて、そんなに傷病手当ってもらってはいけないものだったのか?と不安になりました。 勤続7年目に休職しました。入社してすぐでもなかったしというのは言い訳になるのでしょうか? 制度として契約書などにも休職ができると書いていますし、傷病手当の案内ももらったので利用しました。 やはり会社としては負担だったのでしょうか??
定です。 第1子の時は つわりが酷くて休み傷病手当てをもらい 産前産後で手当てをもらい 育休手当ても1年出ました 4月から復職予定で保活はしていますが、旦那が子どもを早く欲しいと言っていて年齢もあるので(34歳) もしかしたら4月までに子どもを授かるかも知れません。 協会けんぽから手当てが出ていたのですが、もし4月までに子どもが出来ると職場からの手当てはなしになるのでしょうか?(育休手当ては確か貰えるはずではありますが、、)その間お給料は0でしょうか?? 復帰して、少し働いて妊娠する方が良いのでしょうか?(手当ては欲しい、でもまた悪阻などで迷惑をかけたくない) それとも、保育園にわざと落ちて(これは友達が言っていました)手当て対象?に入るべきなのですか? 実際に経験ある方教えてください。 知りたいのは、4月までに妊娠したら連続育休になるのか(手当ては今までの勤務時間で計算されたものが入るのか) あと、妊婦で復職させられることもあるのでしょうか?(例えば12月に子どもが出来たら妊娠4ヶ月で、産前産後までまだだから復職しろと言われるのですか?)
回答終了
を休んでいます。 産休に入る際なのですが、産休中に支給される産休手当が本来もらっている給料の値段から引かれるのではなく、傷病手当の値段から引かれるかもと職場の人から言われたのですが… 詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです… 伝わりずらい文で申し訳ないです。
担当医から休職するよう言われているのですが、会社の上司の圧が凄くて辞めようと思っています…。 仮に休んだとして傷病手当を貰うとしても、病院の通院代・社会保険を払ったらまあまあな出費ですし、それならもう辞めて旦那の扶養に入って失業保険を申請しようかなと思っています。 家計のために働きたいのですが、失業保険は育休明けて退職をした場合でも受け取れるのでしょうか。 画像の「失業保険の給付を最長4年間延長できる」というのは育児をしていて30日以上お給料もらえてない状態だと延長できると言うことでしょうか?延長できる条件が自分に当てはまるのかわからず…教えていただけると助かります…
わかってから流産、早産宣告で 自宅安静となり仕事を休み傷病手当を もらっていました。 仕事復帰しては、また症状が悪くなり すぐ自宅安静、、を繰り返し 出産2ヶ月前から緊急入院となり そのまま出産、育休になりました。 育休中の金額が決まる 育休前6ヶ月間、ほぼ働けていないので 給料はほぼ支払われずむしろ逆に 社会保険料分のマイナスを 支払っていたのですが このような場合育休の金額は どのようになるのでしょうか? 全くもらえないのでしょうか? ちなみにまだ育休は1度も 振り込まれていません。
けない決まりだから来シフトで入れとくって言われました。 この場合、育休手当てと有給の両方が支給されますか? それとも有給を取ったら育休手当ては無しになっちゃうのですか?
等に相談すればいいんですが、まずみなさんの意見を聞きたいです。 2024年5月に出産予定の妊婦です。 現在、体調不良で休職しております。 今の会社は2022年10月入社で、本来であれば期間に問題はないと思いますが、長期で休んだ月があり月数が足りないため下記に当てはまりません。 【育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。】 今の時点だと、カウントできるのは9カ月。 2月に復職見込みですが、それでも2カ月プラスできるかどうかで2年間の要件では月数が足りません。 しかし、調べると更に下記の緩和条件を見つけました。 【 ただし、育休開始日以前の2年間でケガや病気など、やむを得ない事情で休業していた場合には、最長4年まで遡ることができます】 ①体調不良で休んだ為、月数が足りなくなりました。 しかし4年遡れば、前職の分をカウントでき足りると思います。 長期で休んでいた期間は、傷病手当ももらっているので、やむを得ない事情で対象になるのでしょうか? ② 有休の場合は勤務していなくても賃金支払基礎日数にカウントされると見つけました。傷病手当も同じようにカウントされるなんて事はないでしょうか? (頭の整理に表作ってみました。 勘違いしている所もあるかもしれません。)
低血圧で仕事が手につきません。先生からも診断書を書くと言われていますが、仕事が忙しい時期なのと、今休むと出産手当・育休手当が減るのではと思い断っています。 有給が少ないので今診断書を提出して休むとただの欠勤になります。 出産手当・育休手当を減らしたくない場合は休まず出勤した方がいいでしょうか?
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