解決済み
教えてください。 浜松市の建築主事 「足土 真一」or「足土 真」 どちらでしょうか?
行政法の事例は建築会社Aが本件土地で建築計画をし、建築主事Eが建築基準法に違反している状態でAの周辺住民との協議も整わず公聴会も行われていない状態で建築主事が建築確認を出しました。 設問1では、周辺住民らが建築物の建築を阻止する法的手段(訴訟及び仮の救済)が問われました。 正解筋は、建築確認の取消訴訟及び建築確認の効力を求める執行停止ですが、建築工事の差止訴訟及び仮の差止ではなんでダメなのでしょうか? 一応辻褄はあって誘導も全部使うことができます。訴訟選択は大の苦手ですが出発点で間違わないようにするにはどうすればいいでしょうか?? ★差止と考えた自分の思考過程を記載します。 「建築確認の阻止するための方法を検討」という誘導で、阻止で思いついたのは①取消&執行停止と②差止&仮の差止の2つです。 訴訟選択の誘導が会議録にありました。措置命令の行政訴訟を争っても意味がない→是正命令の義務付を書くな 検査済証の効力を争っても阻止に役立たない→ここは意味がわからなかったですが争う手段で検査済証の取り消しを書くなという意味だと思いました。 差し止め&仮の差し止めでいくにしても、原告適格の誘導は行訴法37条の4第3項の9条2項を準用する「法律上の利益」でかけてしまいます。 工事が完成した場合の法的問題についても、建築確認はそれがなされなければ適法に工事を行うことができないという法的効果があり完成したら消滅し訴えの利益がなくなるということにつき、仮の差止の「償うことのできない損害」の要件の中で書けてしまいます。 工事の進行を食い止める手段の認容見込みの誘導も「本案について理由があるとみえる」の中で書けてしまいます。 どこがずれているのでしょうか??差止と間違わないようにするには誘導の「出訴期間については現時点で問題ない」で差止は取消の出訴期間は準用していない(38条1項、14条参照)でおかしいと気づくものでしょうか?? 令和2年の司法の行政の過去問で出た訴訟選択も誘導しっかりよんでも差止と不作為の違法確認の2択が残ってしまい間違えましたし、予備の短答過去問でも毎回間違えます!!
回答終了
体 大臣、知事、都市計画審議会など それらの許可、同意、届出、申請 出てくる人多すぎ あとは高さが○mを超える、以下 面積が○平方メートル以上は何とかかんとか 数字も多すぎ 他の法律に比べて建築基準法は特に複雑でややこしい気がします。 建築基準法を勉強する上で こうやったら覚えやすいとかありましたら教えて下さい。 宜しくお願いいたします。
は、建築確認を受けた建築物に関する工事が特定工程を含む場所において、当該特定工程に係る工事を終えたと きは、建築主事又は指定確認期間の検査を申請しなければならない。 2.都市計画区域内で住宅を新築する場合、建築主は指定確認検査機関が工事完了の日から4日が経過する日までに検査を引き受けた場合を除き、新築工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。 3.木造3階建てを住宅する場合、新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。 4.鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事に新築工事 完了後の検査の申請をし、それが受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。 教えて下さい。 宜しくお願い致します。
。とありますが、 法令集には、建築基準法第15条第1項に、建築主事を経由して、都道府県知事に提出とあります。 最終的に都道府県知事に提出出来たらどちらでも構わないということですか?
らなくて困っています。 市街地開発事業の施行区域内の 土地区画整理事業の施行区域の中で 建築物の新築をしようとするものは 都道府県知事に許可を取り (都市計画法53条) 都道府県知事の許可をとり (土地区画整理法 76条) 建築主事に建築確認を申請し (建築基準法6条) 知事に届出をする(建築基準法15条1項) という事が必要になってくるのでしょうか?
受ける予定の者です。 上記の仮使用についてなのですが、 建築基準法第7条の6第1項第一号により、 「完了検査の申請提出前は特定行政庁が、 提出後は建築主事が仮使用の承認をする」 とテキストで説明があったのですが、 この項目を法令集で見たところ、 法第7条の6第1項第一号→特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき(仮使用させることができる) とだけ書かれており、提出前・提出後で誰が仮使用の承認をするのか具体的に記述がなく、どこからそれを判断してるのか気になりました。 建築法規に詳しい方、お教えいただけないでしょうか。。宜しくお願いいたします。
事にの仕事をしたいと考えています。どちらにしても建築関係の公務員です。 独学でも行くことはできますか???
に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 の意味を詳しく教えて欲しいです
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