(規則49条1項3号)と印鑑証明書の添付を要しない場合(49条2項5号)についてお聞きします。 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合は、代理人は委任状への記名押印を要しないと規定されています。 一方、49条2項5号では、復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合は、印鑑証明書の添付を要しないと規定されています。 委任状には、申請人や代表者が記名押印し、その印鑑証明書を添付するはずです。 復代理人によって申請する場合に、復代理人の権限を証する書面に、代理人が署名をするか、代理人が記名押印し、印鑑証明書を添付するかは、自由選択なのでしょうか。 それとも、代理人が復代理の委任状に署名する場合はもともと限定された場合に限られ、通常は、記名押印が必要となるため、代理人の印鑑証明書の添付が必要ない場面とは、そういう(署名による場合だけ)ということでしょうか。 (質問1) 復代理の委任状に代理人が記名押印によらず、署名で済ませられるのは、復代理人の任意なのか、限定的な場合に限られるのか(=何らかの制約があるのか)について教えてください。 (質問2) また、復代理の委任状に印鑑証明書の添付が必要ないのは、代理人が署名した場合でも、代理人が記名押印した場合のどちらの場合でも、代理人の印鑑証明書は不要なのでしょうか。 それとも、規則49条2項5号により印鑑証明書が不要となるのは、復代理人のことを指しているのであり、代理人が復代理の委任状に記名押印する場合は、代理人の印鑑証明書は必要となり、復代理人が登記申請するにあたって印鑑証明書は不要なる、ということでしょうか。
解決済み
もし回答できるようでしたら、お願いいたします。 問い① 個人商人に関し、商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における商号の登記の申請書は「旧所在地を管轄する登記所を経由しなければならない」 答え × それぞれの登記所に申請する 問い② 外国会社に関し、日本の営業所を設けた外国会社が、外国会社の登記後に唯一の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、「旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない」 答え○ 経由の同時申請をする 疑問点 問い①と②はどちらも営業所を他の管轄区域内に移転した場合の申請書の提出先についてですが、何故①の個人商人の方では、それぞれ新旧に申請するのに、②の外国会社の方は、旧所在地へ経由の同時申請なんでしょうか? この問題は問題集の中で離れたところに書いてあり、比較する表などがなく、ただ暗記する以外に理解の仕方がないかと悩んでおり、毎回頭がごちゃごちゃになる問題です。 ややこしい質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
請の義務はない。 とあります。 例外で表示に関する登記には何種類か申請義務がある。 ここまでは理解できます。 ここからがわかりません。 権利に関する登記は共同で申請しなければならない。 これにも原則、例外がありますが、そもそも 申請が義務ではないのであれば、 例外中の原則、例外ということですか? 権利に関する登記をする場合は共同申請よってことですか? 実務未経験で登記なんてした事ないですし、 いきなり所有権移転と所有権移転登記は別物って言われても ???って感じです。 (物権変動で少しは覚えましたが) そもそも所有権移転は売買契約締結したら 勝手に移動するもので、 移転登記は原則義務じゃないけど所有権を主張したいなら すればもいいよ的な感じなんですかね? 頭のキャパが小さいので頭パニックです。 詳しい方、出来るだけ噛み砕いて教えてください。 お願いします。
文中、 「未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びB名義とする所有権保存登記がなされたがその後にBが包括遺贈により当該不動産の所有権の全部を取得しており、かつ遺言執行者としてBが指定されていたとき」とありますが、 この場合、まず保存登記が間違っていませんか。遺贈の場合、所有権は相続人を経由しないのではありませんか。 そうだとすれば、保存登記の抹消をし、被相続人名義の保存登記をしてたうえで、遺贈による移転登記をするべきではありませんか。判例があれば、いつのものか教えてください。
とはあるのでしょうか? ちょっとお尋ねしたいのですが、不動産を購入する場合、司法書士や行政書士などに入って手続きをしてもらったりすることはあるのでしょうか?すみません、全く知らないもので、、、
ています。 次の点をどなたか教えてください。 1 問題 設立の日の1週間前に株式会社の設立に際して発起人が 現物出資として不動産の給付をした場合における現物出 資による所有権の移転の登記の登記原因の日付は,会社 の設立の登記がされた日である,との記述は正しいか。 2 解答 (1)本問の場合,現物出資の日よりも会社成立の日(設立登 記の日)が後であり,会社は成立により法人格を取得す るから,「正しい」と答えました。 (2)ところが,テキストでは「間違い」,不動産を給付した 日である,となっています。 (3)現物出資の原因日付は,会社が存在する場合は,現物出 資の日だということは分かるのですが,本問のように, 現物出資の日には,未だ会社は未成立で,その後,成立 した場合でも,成立日よりも以前の不動産を給付した日 となるのでしょうか。 (4)その時には,会社の法人格は未だ形成されていないので, それでも良いのかな,という疑問がわいています。 3 どなたか教えてください。
いてです。 問 共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の不動産について,Bは,CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは,相続を登記原因として,直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる。 答 〇 相続人中に特別受益者がいる場合,特別受益証明書を提供することにより,特別受益を考慮した相続分による相続による所有権移転登記を申請することができます。本肢の場合,Cが自己の相続分を超える価額の遺贈(特別受益)を受けていますので,Cは相続分を受けることができず,Bは,CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供することにより,相続を登記原因として,直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができます。 この設問のケースの場合、特別受益に関する証明書とCの印鑑証明書を添付することで、Bは単独で申請できるのでしょうか? 被相続人から「直接相続できる」というだけであって、申請自体はBCの共同申請が求められますか? ご教示ください。
合は所有権移転登記 土地の場合、新たに土地が生じた場合は所有権保存登記 それ以外はすべて所有権移転登記になりますか? 他に所有権保存登記するケースはありますか?
(2009年4月4日発行、初版、 2刷)』の頁266に持ち分放棄と親子の利益相反についての解説があります。 親権者と未成年の子が不動産を共有しているところ、未成年の子が持ち分を放棄する場合、共有者である親権者が法定代理人として、持ち分を放棄することができる。 これは単独行為だからである。 この解説だけでは、理解・納得できず、利益相反な気がしています。 理解されている方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。 よろしくお願いします。
と思っています。 ですが、私は今現在20歳で社会人としての経験もありません。 司法書士とは無縁の専門学校に通っていたため、司法書士の知識もありません。 以前から興味があったため応募してみようと考えているのですが 未経験者歓迎ということは無資格者でも可能ということなんでしょうか? 主な仕事内容は、 不動産登記、商業登記の司法書士業務や、区分建物の登記など土地家屋調査士業務に付随する事務作業 法務局への申請書類の提出 取引先への書類のお届け 登記関連の資料準備や各種申請書の作成 法務局及び裁判所への提出書類作成、などです。
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