処理について、少し疑問が生まれたので質問させていただきます。 先ずは以下の2つの仕訳を見ていただきたいです。 ---------- ①税 抜2,000円の商品を掛けで仕入れた。(消費税率10%) (借)仕入 2,000 (貸)買掛金 2,200 仮払消費税 200 ②900万円の土地を普通預金で購入した。(不動産取得税3%) (借)土地 9,270,000 (貸)普通預金 9,270,000 ---------- どちらも商品、土地などの取得に関する仕訳です。 簿記上では「そのモノの取得原価は取得価格に入れる」という原則があると学びました。 本来なら、①の仕訳でも「仕入 2,200」とすべきではないでしょうか。 税額を分けて仕訳をしないと消費税総額が算出出来ないと言われればそれはそうなのですが、②のような不動産取得税においても税額を分ける手法が適用されていないのが疑問です。 この原則のズレの説明をしていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。