から産休・育休で休んでいた従業員が令和2年8月末で退職することになり離職証明書を作成することになりました。 産休に入るまでは日給月給制の常勤として勤務していましたが 直前の令和1年3~5月はつわりがひどく午後だけ休むということがありました。 午後休んだ分については欠勤控除しています。 この場合、午前出勤し午後欠勤した日については 離職証明書⑨⑪の「賃金支払基礎日数」に含めるということで間違いないでしょうか。 ただ、そうすると基礎日数は30日あるのに賃金額が通常の月給の半額程度になってしまい それをもとに計算される失業手当の金額が低くなってしまうと思うのですが そういうものなのでしょうか。 また、育休中の令和2年5,6月には手伝いのため月に2日程度出勤してもらい その際の給料は時給で計算して支給しました。 その場合の賃金支払基礎日数は、対象期間の出勤日数(2日)とするのでしょうか。 もしくは、あくまでも日給月給制を元として 出勤しなかった平日日数を差し引いた日数(30-20=10)とするのでしょうか。 (※対象期間中、土日(休業日)8日, 平日22日, 平日のうち2日出勤とする) よろしくお願いいたします。