ただきたいです。 ①建設業法の目的のひとつに、下請業者の保護がある。 ②請負契約書に記載すべき項目は、建設業法で規定された15項目である。 ③建設業法許可業者だけが、建設業法を順守しなければならない。 ④ 上位会社との工事請負契約についての契約締結日は、上位会社からの注文書の日付でなく、上位会社への注文請書の日付ではある。 ⑤ 施工中に仕様変更が発生したが、上位会社との間で変更金額、工期が未確定で追加・変更契約を締結していないことを理由として、工事完工後に変更契約を締結した。 ⑥ 軽微な工事であれば無許可業者との請負契約は可能である。軽微な工事には、工事代金のほかに支給品の市場価格が含まれるが、運送費や消費税は含まれない。* ⑦ 本社で建設業許可を取得している場合、建設業許可のない拠点で行えない行為には、①上位会社への工事見積りや入札、工事請負契約、②下請業者との工事請負契約がある。 ⑧ 建設業許可が必要な500万円以上の工事を下請業者に発注する場合、無許可業者と下請契約で建設業法違反となり、発注側と受注者側の両方が罰せられる。* ⑨ 営業所の主任技術者は、建設業許可を持つ営業所において、業種ごとに設置しなければならない。 ⑩ 上位会社(一次下請)から支給品を含めて4,500万円の工事を受注した。この時、主任技術者は他の専任性を要しない現場であれば兼務できる。 ⑪ 元請となる上位会社から2,000万円の管工事の引き合いがあった。施工体系図を確認すると、1次下請業者は当社以外にも複数存在し、全体の工事規模は約4,000万円である。上位業者は管工事の許可(一般)を持っているので、当社は受注しても問題ない。 ⑫ 元請となる上位会社のA本社(建設業許可なし)から、1次下請として社の✕営業所(管工事・一般建設業許可)は、管工事の請負金額300万円、支給品150万円の案件を受注した。 ⑬ 元請となる上位会社のA営業所(管工事・特定建設業許可※本社は電気工事・特定建設業許可)から、1次下請として当社の✕営業所(管工事・一般建設業許可 *本社は電気工事・一般建設業許可)は、電気設備工事の請負金額450万円、支給品なしの案件を受注した ⑭ 元請となる上位会社の本社(電気工事・一般建設業許可)から、1次下請として社の✕営業所(電気工事・一般建設業許可 *本社は電気工事・一般建設業許可)は、電気設備工事の請負金額5,000万円、支給品なしの案件を受注した。 ⑮ . 1次下請の社の✕営業所(管工事・一般建設業許可*本社は管工事・一般建設業許可)は、 2次下請としてB協力業者の本社(内装仕上工事・一般建設業許可)に、管工事の請負金額400 万円、支給品150万円を発注した。 ⑯ 1次下請の当社のX営業所(工事・一般建設業許可*本社は管工事・一般建設業許可)は、 2次下請としてB協力業者の本社(建設業許可なし)に、初回は管工事の請負金額250万円、支給品80万円を、追加で管工事の請負金額150万円、支給品50万円を発注した。 ⑰ 建築一式工事業の建設業許可を保有している下請業者には、内装仕上工事業や大工工事業等、建築に関する業種であれば発注することができる。 ⑱ 複数業種が混在する場合の主たる建設工事の業種判断の方法は、まずはじめに、該当工事の主たる目的・機能を満たす工事業種で判断する。 ⑲ 建設工事における現場の建設業許可票、労災関係成立票、廃棄物の保管場所掲示は、元請の場合は掲示しなければならない。 ⑳ 作業員名簿は、一人親方が請け負った場合は不要である。 ㉑建設現場で排出される紙くずは、産業廃棄物として法律及び政令で定められた品目ではない。 ㉒フロンガスが含まれる業務用エアコンなどの産廃処理は、①工事発注者から委託確認書をもらい、フロン類の回収を充填回収業者へ依頼する。②充填回収業者からフロン類の引渡証明書の写しをもらい、3年間保存する。③廃棄物・リサイクル業者に産廃機器を引き渡す際に引取証明書の写しを渡す。の流れである。 ㉓令和5年10月1日より、石綿の事前調査は資格が必要になり、作業主任者の資格では事前調査が出来ない。 ㉔業務災害の場合、被災者や被災者の遺族から安全配慮義務違反に問われることがある。 ㉕労働災害発生時の最優先事項は、被災者の救護よりも、労基への報告を優先する。