目の有給休暇の付与は半年後の7月に付与されると思いますが 付与されるのは7月6日OR7月31日に付与されるのか どちらなのでしょうか?
解決済み
が発生するのでしょうか?? 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。
方ないのですが、日給月給なので給料が減るため、他の日は有給を使いたいのですが、会社の指定休だから使えないと言われました。法律上において会社の言い分が認められるのでしょうか?
あり、会社を辞めることになりました。約10年、これまで一度も有給消化していません。 しかし、上司に『お 前が辞めることによって残る人が大変になるのに辞める人を優先して有給をあげられるわけがない』というようなことを言われました。 今までずっと人手不足で、なんとかかんとかシフトをまわしてきました。自分が辞めることにより、仲間たちがますます大変になるのは承知だし申し訳ないとも思っています。ただ、上司に『こんなに人手不足なのに、今辞めるお前が悪い』というようなことを言われて納得できないなと思ったのです。 有給休暇を無理やり全部もらおうとは思っていませんが、今までのことを考えると全くもらえないというのも悔しいです。そもそも『有給はあげないよ』という会社の主張ってどうなんでしょうか? とりあえずこの話は保留となりまた相談しようということになりましたが、なんだかモヤモヤしっぱなしです…。有給をきちんともらうには、会社とバトルするしかないのでしょうか。
い、未消化の有給休暇を会社が買い取ってくれるそうなのですが、金額がまだ分からないと言われました。数 ヶ月前に辞めた同じ雇用条件のバイトさんは、最後に有給休暇を消化したそうなのですが、その方と私は同じ金額が貰える訳ではないのでしょうか? その方に日額計算した金額を教えて頂いたので、日額がいくらかは分かるので会社にその金額か聞こうとは思っているのですが、異なる場合もあるのかどうかという事が知りたいです。 素人感覚としては、同じ金額が貰えるのが妥当だと思うのですが… 長文になってしまいましたが、詳しい方居られましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
ればならないのですが、 申請が締め切られた次の日(6/6)に、有給申請が必要な予定(7/15)ができてしまいました。 予定の日までまだ1カ月以上空いているため、締め切り翌日に、7/15の出勤が難しいため追加で有給申請をさせてもらえないかと連絡したところ、拒否されてしまいました。 この場合、どんな事情があっても締め切りを過ぎてしまったら有給を取ることは不可能なのでしょうか? どうにかして取る方法があれば教えていただきたいです。
ところはちゃめちゃな回答をされたあげく社労士に聞くからと言われたのですが社労士とは なんなのでしょうか? 社労士が有給休暇をくれるのでしょうか? 会社側の時間稼ぎなのでしょうか?
えているのですが、その前に使える有給の日数を知りたいです。よろしくお願いします。 現在入社3年3ヶ月目。 1日8時間、週5日働いています。 会社規定では「毎年1月1日に勤続年数関係なく全員10日の有給休暇を付与、また、12月末の時点で残った有給は消滅し、繰り越せない。」という決まりになっています。 なので現状は ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2011年10月入社 2012年4月(半年経ったので有給休暇10日付与、12月に消滅) 2013年1月(全員に有給休暇10日付与、12月に消滅) 2014年1月(全員に有給休暇10日付与、12月に消滅) 2015年1月(全員に有給休暇10日付与、12月に消滅予定) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ となっています。 1年で消滅してしまうと言うので、文句を言われても、毎年きっちり10日使っています。今年はまだ1日も使っていません。このまま会社の規定に従うと今年、辞める前に使えるのは10日となりますよね… しかし実際は、労働基準法で有給休暇の日数は「勤続年数」ごとに異なり、余った分は翌年まで使えるとありました。 また、最初は6ヶ月後に有給が付与されましたが、2013年からは1年6ヶ月経つ前に繰り上げて1月1日に付与され、その後も毎年1月1日に付与されています。「年次有給休暇の斉一的取扱い」で、この場合3年6ヶ月経っていないのですが、今年は14日有給休暇が付与されるという下記の考え方で合っていますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2011年10月入社 2012年4月(半年経ったので有給休暇10日付与、次の年まで繰り越せる) 2013年1月(斉一で有給休暇11日付与、次の年まで繰り越せる) 2014年1月(斉一で有給休暇12日付与、次の年まで繰り越せる) 2015年1月(斉一で有給休暇14日付与、次の年まで繰り越せる) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●前年の余った2日+今年の14日で現在使える有給休暇は16日。 こちらのサイトを参考にしました。 http://blog.goo.ne.jp/tateishi_awing/e/21e6aec7aa3e634663256a83366c9aab http://www.mykomon.biz/jikan/yukyu/yukyu_toitu.html それとも、私の解釈違いで「年次有給休暇の斉一的取扱い」は関係なく、3年3ヶ月勤務なので12日の付与なのでしょうか? この他にも、残業代は1.11倍までしか賃金を増やさない決まりや、残業が多いと半分の時間しか支給しない決まり。毎日8時間勤務を9時間勤務に変更し、残業代ではなく月の給料に手当てとして5000円増やすと提案されたり(月21時間増えて、手当て5000円では、さすがに騙されないぞと必死で断りました)…なにかと問題のある会社なので、辞める前の有給休暇くらいしっかり主張したいと思い、質問しました。何卒よろしくお願いします。
日を有給で」といったら、それは有給は使えないと言われました。風邪で休んだ場合有給は使えないのでしょうか?
ると5000円、1日取れば10000円、2日取れば消えてしまいます。これは普通のことなのでしょうか? 有給を使い給料が減ってしまうと有給の意味が無いような。皆勤手当があるだけいいと考えるべきなんでしょうか?
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