す。 給料の締めが毎月20日締めで、それなら有給を8月20日まで使い、産休を8月21日からにできたら、8月の給料が丸々あるのでそっちがお得なのかなと思ったのですが、どうなんでしょうか? 産休期間は免除の支払いがあるので、そっちのほうがお得なのか、、、?
解決済み
、立ち仕事 なので妊娠したら上司にすぐ相談してくれと言われています。 今までの方を見ていると無給の休職になると思います。 上記の仕事内容を担当医などに相談すると、産休までの期間を休職しなさい等の指示や診断書を出してもらえたりするのでしょうか? 傷病手当がもらえるのであればこのまま仕事を続けて傷病手当をもらいながら休職し、そのまま産休、育休に持ち込みたいのですが可能な話なのでしょうか? 経験ある方教えていただきたいです。 つわりも強くなく、切迫早産の危険性などがない、健康状態でもらえるのかどうかが知りたいです。
使い3月頭から休みをとっている者です。 2月までは通常通り働いておりましたので、2月分のお給料も通常通り月末締め、翌月の支払日に入金されると思っておりました。事前に総務から住民税の更新が6月のため、6月までの分は先にお給料より控除されると聞いていたのでいつものお給料よりマイナスにはなると聞いておりましたが、本日入金を確認したところ、いつもよりかなり少ない金額のお給料でした。 (通常、税金等引かれた手取りは15万ほどなのですが今回は2万強でした) まだ給与明細が届いていないので、届き次第不明点は会社へ確認しようと思いますが、何かほかに考えられる要因はありますでしょうか…??
。 復帰後は、時短で6時間の予定なのです。 時間給と言われています。 ①有給を使いたい場合は、1回8時間分の有給なのですか? それとも時短なので、有給は6時間として計算されますか? その場合有給を使うのがもったいないので、使わない方が良いのか、、 ②なるべく休憩は要らないので、 7時間や8時間勤務の場合、最低とらなくてはいけない休憩はありますか?(管理職のため休憩中も対応しないとならない為)
2014.11.25出産予定日 2014.10.15産休 2014.8月現在35日有給有り 有給が増えるのは11月です。 2014.11に は20日取得出来て15日消滅します。 2015.11月復帰時は今現在ある35日の有給は全て消滅です。 有給が3日しかとれない理由は一手が足りないとかではなく「過去に前例がなく今妊娠中の産休予定の人も取らないから」と社長からダメと言われたとマネージャーから聞かされました。もしそれ以上休みたいとなると欠勤だと。 サービス業ですが人員は今は多く逆にこんなにいたら狭いしやることないよって感じなので仕事内容はハードではなく シフト制なので有給3日でも3日に一回は休めるのでこのまま諦めるか労働基準監督署に相談してとらせてもらうかどうしたらいいのかわかりません。 有給は取る義務があるから休む前日に有給取りますと言い休めば良いと言う方もいますが実際これを実施した同僚は無断欠勤で減給となり会社と揉めています。 創立20年の中小企業で女性社員が9割の会社ですが正社員で育休復帰の実績はゼロです。 仕事内容もハードで無い(普段はいいが理不尽なクレームやノルマはあるので体力より精神的にキツイが)為有給3日消化を受け入れる。 復帰予定だがキチンと主張して有給消化する。 皆さんだったらどうしますか? サービス業契約販売業 店舗内常勤約4人。 有給を取らせてくれない社長は本社で年に2.3度社内行事で会う程度 9:00~20:00まで 休憩90分(忙しいと取れない) 契約時はイスに座ってます 職場の雰囲気は良好 重い荷物は持ってくれます。 いつも帰ってきたら旦那のご飯を作って気づいたら寝てる事が多いので思いのほか疲れているのかも。 休みの日は洗濯物を干してその後寝てて出産準備は全く出来ていない。 おなかの子は少し小さいと言われてるが母子共に問題なし。 こんな感じです。
を2018年9月26日に出産しました。 2018年8月15日〜2019年9月27日まで産休育休を取得しました。 そして、今年の8月に有休を取ろうとすると、 「有休が無いみたいだから取れないね。消えてる。産休育休で休んでたからじゃない。」 と言われて納得出来ず… ネットで調べると、「産休育休は出勤したとみなす」と法律ではなっているとの事で、不思議に思って質問させて頂きました。 ちなみに、産休に入る前に「現時点で持っている有休消えるから」と有休消費の書類を書いたら、「人事労務課からダメと言われて提出出来ない」と言われて拒否されました。それも不思議に思ってます。
ん。 ですので勤め始めの頃産休育休について質問し、本人が希望すればとれるという回答でした。 会社の有給消化など休みの規定に 本人出産時、出産予定日より7日前から休めるような記載がありましたが 私の認識では国で6週前からとれると決まってるだろうと勝手に思ってしまっていました。 まだ妊娠はしていませんが、ここの会社で産休育休をとろうと考えていましたが同僚に7日前からしか休めないのに!?っと言われてしまいました。 そんな事ありえるのでしょうか? 労働基準法で6週前から取れると決まってるという認識は間違っていますか? 社長などには直接確認しずらいです。 もし、妊娠時に7日前から休みと言われて場合 それは困る、6週前から取れると決まってるので6週前から取ります。と言ってもおかしくないですか? 職場環境はそこまで悪くないので 辞めるという考えはあまりもっていません。 わかる方ご回答お願いします。
ローワーク?労働監督所に?
回答終了
す。 6月19日が予定日なため5月9日〜が産休開始になります。 使える有給が8日残っているのですが この場合5月1日〜5月8日を公休・4月に有給をあてて早めに休むことも可能なのでしょうか? それとも5月公休の付与はなくなり5月1日〜8日にあてて5月頭から休むのが最短なりますか? 会社の決まりは特になくて相談して融通を効かせてくれます。 ちなみに雇用保険加入が2023年5月1日〜になるのであまり早く休みに入っても育休給付金の対象から外れてしまわないかの懸念もあります。 7ヶ月目に入った今もうすでにお腹が苦しく里帰りもあるのでなるべく早く産休に入りたいです(;;)
うです。その間の給料については100%有給と書いてありました。 この場合給料が産休中も今までどおり基 本給分でるということでしょうか? なかなか上司には聞きづらいことですので知っている方がいらっしゃったら教えて下さい!
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