3ほどの勤務で、年間140日ほど働いており、有給休暇は、1年目で5日、2年目3年目で6日いただきました。 この4月で有給休暇がまたもらえる予定ですが、昨年、わたしの病気で2ヶ月ほどお休みをもらったため、年間115日ほどの勤務になってしまいました。 この場合、次の有給休暇は何日もらえますか? 週3日での契約で勤務していますが、年間日数では、週2日ほどの勤務になってしまっています。 教えてください。
回答終了
した… うちの冬期休暇は完全に休みで仕事はありません。 もともと仕事がない日を有給休暇扱いにして、賃金を貰う事は出来るのですか??? 会社によっては、世間では夏期休暇や冬期休暇の時期も営業していて、休みたい場合は有給休暇を取得して休むという決まりがあるところもありますよね? うちは夏期休暇のみがそうです。でも、冬期休暇は完全に業務停止です。 社労士さんと契約していないので、アドバイス頂けますか? 労働基準監督署も電話に出る人によって、まちまちで困ったことがあります。 例)うちは朝礼の分の固定残業代が、基本給に含まれています。 電話に出た相談員は、実際払っていて社員が納得していればその金額を明細に書かなくても良いと言いました。 その半年後に別の件で明細を見せて聞いたら、あなたの会社の明細はおかしい。これじゃあ、固定残業代を払っていないと言う事になると言われ、内容の変更と払っているけど追加で払うべきと指導されました。 他にもあります… 保険料の申告ですが、うちは2種類の労災に入っていて合っているか自信がないので管轄の監督署の方に 雇用保険分も全てまとめて添削をお願いしました。後日、問題ないと監督署から連絡が来てたまたま税理士に納付書を見せたら雇用保険を二重に払う事になってると注意されました。 現在、訂正の手続き中です(-"-) 必ずしも労働基準監督署の方が合っているとは言えない場合もありますよね? 本来出勤日でない日に有給休暇の取得は出来るのですか??? 常識から言ってそんなの無理だと思うのですけど(^_^;) 宜しくお願いします!
解決済み
たら有給休暇は無いとの事でした。その代わりに自由に休んでもいいと言われました。 勤務形態は、まだ働いてから今いるパートさんと相談して決める感じですがフルタイム9〜17時または12時〜17時と言った感じを週5で出社になりそうです。 調べたところ、6ヶ月以上働けばもらえる義務があるという事でした。 正式に採用される前に再度確認するべきか、6ヶ月後に確認するべきか迷っています。 どなたかアドバイスお願いします。
0月より、「週3日、1日4時間勤務」に変更になるのですが 有給休暇は何日付与となるのでしょうか? (9月末現在、有給休暇残り3日です。)
す。 4週6休で一日あたり1万円の給料が支払われいるのですが、有給では6,800円だと言われました。 有給の計算方法がイマイチよく分からないのですが、これは妥当なのでしょうか?
。 この場合、有給休暇の付与日数は何日になりますか?
で上司の判断になるのですが、主にもともとの休みの日に有給をあてています。 自分の希望でなくてもローテーション制で決められます。 自分が欲しいと申請することも可能ですが、(シフト制なので自分が休みの日というのは前提) あくまでローテーションなので認められない場合も多々あります。 会社でコンプライアンスについて指導を受けていますが、上記のような事例は大丈夫なのか 同僚と話しています。 労働基準法など法律は無知なのでさっぱり分かりません。 どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。
間、働いています。 現在有給休暇は何日取れますか? そしてそれは、連続して休んでも大丈夫なものでしょうか?
給休暇の取得についての質問です。 年中無休で稼動している事業所です。 勤務予定日以外の日を全て有給にしてしまうパート社員がいるのですが、 これはやはり認めなければいけないのでしょうか? 例えば7月だとすると、出勤20日・有給11日、という具合です。 土日休日の会社であれば不可能だと思いますが。 (正社員は公休があるので不可能になってます) 所定労働日数内で取得してもらうのが理想なのですが、どうなのでしょうか? 所定労働日数が月20日、とすると、出勤17日・有給3日、というのが理想です。 それを強要することは出来ないのでしょうか? 有給が発生した翌日から、そういう取り方をして辞める社員が続出し困っています。 退社以外のパート社員でも、お金が欲しくなると自分の出勤日以外の日を有給にしてしまいます。 せめて所定労働日数以内で収めて欲しいのですが、
日間休みました。 上司に、休んだ分を有給使わせてもらえるようお願いしましたが、事後だと法律違反になると言われました。 掛け持ちのパート先では、去年コロナにかかって休んだ分を事後で有給処理してもらった事がありましたがそれは法律違反だったのでしょうか。 こちらで働き出して11月で1年です。 6時間、週4~6日で働いています。 上司には、3年半以上働いている人じゃないと有給使えないよ!と言われました。 3年半待っていたら、有給って消えてしまいますよね?? そもそもパートでも有給を使う権利はあるはずだと思うのですが、3年半発言の方が法律違反ではないでしょうか?
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