。 建築基準法(第5条の6)にて、特定の用途や一定の規模以上の建築に関する設計・工事監理を行うには建 築士の資格が必要とあります。 役所で勤めている友人から聞いたのですが、役所の建築工事の工事監理は役所職員(技術系)が行っており、新入職員(建築士資格は未取得)でも担当工事を持ち監理業務に携わっているとのことだそうです。 ここで疑問なのですが、建築士資格を有していない役所職員が監理業務を行えているのは何故ですか? 何か特例でもあるのですか?書類上は建築士資格を有している上司が監理業務をしているということなのですか?
解決済み
行政法の事例は建築会社Aが本件土地で建築計画をし、建築主事Eが建築基準法に違反している状態でAの周辺住民との協議も整わず公聴会も行われていない状態で建築主事が建築確認を出しました。 設問1では、周辺住民らが建築物の建築を阻止する法的手段(訴訟及び仮の救済)が問われました。 正解筋は、建築確認の取消訴訟及び建築確認の効力を求める執行停止ですが、建築工事の差止訴訟及び仮の差止ではなんでダメなのでしょうか? 一応辻褄はあって誘導も全部使うことができます。訴訟選択は大の苦手ですが出発点で間違わないようにするにはどうすればいいでしょうか?? ★差止と考えた自分の思考過程を記載します。 「建築確認の阻止するための方法を検討」という誘導で、阻止で思いついたのは①取消&執行停止と②差止&仮の差止の2つです。 訴訟選択の誘導が会議録にありました。措置命令の行政訴訟を争っても意味がない→是正命令の義務付を書くな 検査済証の効力を争っても阻止に役立たない→ここは意味がわからなかったですが争う手段で検査済証の取り消しを書くなという意味だと思いました。 差し止め&仮の差し止めでいくにしても、原告適格の誘導は行訴法37条の4第3項の9条2項を準用する「法律上の利益」でかけてしまいます。 工事が完成した場合の法的問題についても、建築確認はそれがなされなければ適法に工事を行うことができないという法的効果があり完成したら消滅し訴えの利益がなくなるということにつき、仮の差止の「償うことのできない損害」の要件の中で書けてしまいます。 工事の進行を食い止める手段の認容見込みの誘導も「本案について理由があるとみえる」の中で書けてしまいます。 どこがずれているのでしょうか??差止と間違わないようにするには誘導の「出訴期間については現時点で問題ない」で差止は取消の出訴期間は準用していない(38条1項、14条参照)でおかしいと気づくものでしょうか?? 令和2年の司法の行政の過去問で出た訴訟選択も誘導しっかりよんでも差止と不作為の違法確認の2択が残ってしまい間違えましたし、予備の短答過去問でも毎回間違えます!!
回答終了
2条1項第4号に該当するものを除く)に、接する場合において‥‥という 上記の問題で、計画道路はこれから新しく 作る道路もしくは事業決定している道路で道路法による都市計画の道路というのは分かるのですが、建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除くという部分が分かりません。幅員4m以上のものが原則建築基準法の道路という規定なので、該当するものを除くというは、4m未満の道路で特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した道路ということでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。
0㎡の共同住宅の所有者は・・・」とか出てきたら、まずどこを見ますか?5階建てで大規模建築物に当てはまり、延べ面積でも当てはまり、共同住宅で特殊建築物に当てはまって。 この問題は、共同住宅の敷地、構造及び建築設備について定期的に一級建築士等に調査させる・・・という問題なんですが、それは特殊建築物に限ってでしょうか? もう1つお願いします。「特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反したとした建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる」答:☓ 都市計画法29条に違反した建築物については、違反是正の措置を命ずることはできない。 特定行政庁というのがまず何かわかりませんが、この特定行政庁というのが、都市計画法のことについて措置を命じれないってことですか?何を言いたい問題かよくわかりません。
ートをかけています。 ひたすら過去問を解いているのですが、わけのわからない問題(というか、同じ問題なのに解説が全く違うのです)にぶちあたりました。 どなたか専門者の方、分りやすい解説をお願いします(難しい解説だと分りません>_<) 最初に出てきたのは、下の問題でした。 問.準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)で、延べ面積が1,200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は耐火建築物にしなくてはいけない。○か×か。 それに対してこの解説文は 「答え・・・○。 準防火地域内では、①地階を除く回数が3以下で、しかも②延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物であれば、耐火建築物または準防火建築物としなければならない」 でした。 これを頭に入れて、次のページに進んだところ(同テキスト)、今度はこんな問題が出てきたんです。 問.準防火地域内において、地階を除く階数が3で、面積が1,500㎡の建築物は、耐火建築物にしなくてはいけない。 ○か×か。 さきほどやったところだったんで、「この問題は何回も過去に出てくるから重要なんだな~」と思いながら、 自信をもって ○にしました。 ところが、この問題の解説文は 「答え・・・×。 準防火地域内では、①地階を除く回数が4以上であるか、または②延べ面積が1500㎡を超える建築物であれば、耐火建築物としなければならない。したがって、地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡の建築物であれば、必ずしも耐火建築物にする必要はない。1500㎡を超えていないことに注意」 だったんです。 さっきと言ってることが全く逆です。 さっきは、地階を除く回数が3以下だったのに、今回は4以上。 延べ面積も全く違います。 これは一体どういうことなのでしょうか? 問題集は、有名な「ユー○ン」さんのものです。 セットで、テキストも購入しており、そちらのテキストも確認しましたが、テキストのほうにも「え、これどっちなの?」と迷う、 2種類のことが書いてありましたので、問題集のミスということもなさそうです。 テキストもちゃんと読んでみましたが、「え? こっちでは、こう書いてあるのに、なんでこっちでいきなり言ってることが変わるの? 何が違うの?」と、違いが分りません。 これは何が違うのですか? 同じ問題が本番で出てきたら、どっちで答えていいのか分りま せん>_<
やって答えを出すのかぜひアドバイスを下さい。 あと建築基準法の勉強方法もあればよろしくお願いいたします。
できてません。 アホでしょうか?
た。 そこで消防法、建築基準法、消防設備機器等ビルメンテ関連が書かれたおすすめの本ありませんか?
規定は適用されない」とあます。 これは、従来の建築基準法等での規定が適用されない=認定を受ければ容積率は緩和される、と理解していいでしょうか。
建築基準法が変わったらしいのですが、 今 すぐにリフォームの個人事業で開業できますか?
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