、6月24日より復帰扱い (勤務していることにして給与は全額支給とのこと) になってはいますが、会社都合で実際勤務はしていません。 会社側は復帰扱いなんだから育児休業法には引っかからないと言います・・・。 6月24日育休復帰(扱い)後、退職勧奨を受けていますが 「在籍していれば手当金が受給できる」 というケースを教えていただいたのですが、その「在籍」とは社会保険料の支払いを してさえいれば在籍なんでしょうか? 知恵袋内を見ていたら「復帰手当金は最悪育休中でも受給できる」 とあったのですが、受給できるのでしょうか? もし上記の「復帰手当金は最悪育休中でも受給できる」場合、 ①育児休業延長ということで会社に在籍させて頂き社会保険料等を支払わなくても在籍扱いとなるのでしょうか? ②育児休業中は社会保険料は支払わなくていいのでしょうか? 復帰したいのにさせてもらえず、退職勧奨され、気が滅入ってしまい憂鬱です・・・。 ややこしくて申し訳ないのですが、回答いただけたら助かります。 宜しくお願い致します。
解決済み
日に1人目出産しました。 もし年子を妊娠した場合、健康保険から産前産後の98日分の出産手当て金と雇用保険からの育児休業給付金は受給できるのでしょうか? また、育児休暇中は社会保険のお金は免除ですが、それは子供の誕生日の前日まででしょうか? 保育園が待機になって半年延長した場合、この間も免除でしょうか??
社会保険料が控除されるわけですね。育児休業は出産予定日の翌日から取得可能。 12月10日が、賞与日 12月末日が、予定日 例えば 12月28日が予定日で、29日に育休取得する場合、これに、該当するんでしょうか? 賞与の後に出産したパターンは、もう遅い? それなら、夏の賞与の時に取得した方が良いのでしょうか。 どなたか男性の育児休業について、詳しい方々ご教示お願い致します。
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ます。いろいろネットで読んでいると条件を満たせば手当金は、もらえるとありましたがそのためには退職後、社会保険料の任意継続もしくゎ国民健康保険の加入が必要とのことでただ任意継続だと2年間は、支払う必要があり、途中で扶養などにも入れないと書いてありました。そうすると結果的に手当金で頂ける金額より自分で支払う方が多くなるということでしょうか?よろしくお願い致します。
す。 産休は予定日の2カ月前とのことですが、 ちょうど2か月前が月の中旬になるため、 彼女は今月の1日から産休2か月前までを 有給取るとのことでした。 そして産休は丸々1年たっぷり取るとのこと。 彼女の職場は教育関係なので丸々1年産休だと 復帰が年度の途中になります。 そこは産休育休実績もあるので、産休育休取得にはグチグチ言われないけれど、 産休前10日も有給を取ったことも実績がないし、 丸々1年産休を取ったことも実績がないので 上司がいい顔しません… 今までの人は産休取得日から休みに入ったし、 年度の途中の復帰は申し訳ないと、4月に合わせて復帰しています 会社に迷惑が掛るからと譲歩している部分が見れますが、 彼女は権利だからと権利ばかりを主張している気がします。 私は転職して別の会社にいますが、産休育休制度がありません (就業規則に書いてはあっても実績がなく、辞めるよう促されます) ここで質問ですが、 ①彼女が産休をフルに使うことで、どんなメリットがあるのですか? (金銭面、保険関係など) 過去に産休をとった人は数カ月取って4月復帰の人ばかりです。 金銭面でいうと、数か月で復帰の人と1年丸々産休取得の人では、 収入がどれくらい違うのですか? 働かずして給料の6割がもらえるからどうせなら取れるだけ産休を!ってことなのでしょうか ②私もできれば産休育休取りたいのですが、 なぜ会社はいい顔しないのでしょうか 会社としても保険料免除になったり、メリットはありそうですが…
計算になります。 このとき、税金は産休前と同額の支払いになるのでしょうか? 産休前の住民税、所得税、社会保険、厚生年金、健康保険ですと引かれる金額が多く給与を上回ります。 時短ではないものの給与が数万円下がるため標準報酬月額のみなし措置というものを復帰後使うことを検討しています。 ちなみに、年末調整が扶養控除対象で、16才未満の扶養家族が1人います。
15年のサラリーマン男性です。 妻の出産を機に育児休暇を取得予定(第1子誕生の際は育児休暇1年取得)を会社には伝えており了承をいただいております。 そんな矢先、会社内でのハラスメント・いやがらせによって、精神不調をきたしてしまいました。妻の出産前から傷病休暇を申請してしばらく休もうかと思ったりもしますが、金銭的に余裕がないので、出産までは休まずに出勤しようかとも考えていました。 ただ、いろいろと調べているうちに、公傷病休暇手当と育児休業給付金はそれぞれの所管が異なり、併給可能だということを知りました。実際に併給が可能なのであればすぐにでも休んで自分自身のメンタルを整えた上で、妻の出産のサポートをしたいと考えています。 そこで、確認なのですが、 ・育児休暇は妻の出産日以降に1年間(場合によっては延長可能) 〇か✕か ・傷病休暇は待機期間3日間の休暇(土日でも良い)後に取得可能 〇か✕か ・育児休暇給付金は月額平均給与の66.7%を支給(6か月以降は50%)され、社会保険料と厚生年金保険料は免除される 〇か✕か ・傷病休暇手当は月額平均給与の66.7%を支給され、社会保険料と厚生年金保険料は免除されない 〇か✕か ・傷病休暇手当と育児休暇給付金は併給可能 〇か✕か 上記はいずれも〇だと思いますが、確認のため教えてください。 またそのうえで、質問させていただきます。(ここからが本題) ・傷病休暇の申請を先にすべきでしょうか? ・育児休暇中に傷病休暇(そもそも育児休暇中なので労働の義務がない状態なので公傷病休暇を取得できない)は取れない? ・どのようなタイミングでそれぞれ会社に申請すれば手当と給付金を併給可能でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
回答終了
して、産休・育休を取りました。 (初年度は、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金をいただきました。)現在、育休2年目です。(社会保険は労使共免除中、雇用保険料は無給のためゼロです。)子供が3歳になるまで休む予定でしたが、現在、妊娠しており育休期間中に予定日を迎えます。 上司に相談したところ、不況の影響で全部署でリストラや減給が内々に検討されており、いま復帰しても不利なので、このまま第2子の産休・育休に入れるように計らうから、また3年育休を取って景気が良くなるのを待てばいいと言われました。この場合でも出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、など第1子の際と同様に全てもらえるはずだし、社会保険料もまた3年免除になるはずだと上司は強く薦めてくれています。 そこで質問なのですが、 (質問1)私が現在の育休から第2子の産休・育休を連続取得した場合、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金がもらえるのでしょうか? (質問2)第2子育休中の社会保険料が約3年免除になるのでしょうか? (質問3)第2子産休中の社会保険料の支払は発生するのでしょうか? (質問4)第1子の育休中に育児休業職場復帰給付金を受け取りました。復帰しないと受け取りできないはずなのですが、どうやったのかわかりませんが上司が計らってくれました。上司は今回も制度が変わらなければ、またするからと言うのですが、本当に可能なのでしょうか?上司は大丈夫というのですが、不安です。(第1子で頂いた分も、いつ返還請求がくるかとドキドキで、お金は保管してあります。) 質問は以上です。このまま上司の薦めをうけるべきかどうか迷っています。労務に詳しい方、アドバイスをお願いします。
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会社から未清算金があるので明後日までに振り込めと文書が来ました。 これは支払わなければならないのでし ょうか? 一緒に9月分の給与明細も入っていたのですが、私は8月26日までが育休だったので育休終了日に退職となる様上司にお願いして伝えてあったので9月は働いてないはずなのですが。 明細の内容は健保標準280(千円)、厚保標準280(千円)、会社立て替え金206,164 と記載されています。 初めての質問でお恥ずかしいですが、今まで社会保険料等しっかり見ておらず知識があまりありません。 なにか文章に不足等ありましたら、申し訳ありません。 急に大金を請求されたので、戸惑っています。 わかる方どうか回答を頂きたいです。
れる保険ってありますよね? で、休暇中に支払われた賞与に対しては、どうなるんでしょうか? 会社の賞与期間は、5月16日~11月15日。 産前休暇に入るまでの5月16日~8月30日分が対象になった賞与期間です。 賞与日は、育児休暇中の12月5日でした。 詳しい方、教えて下さい!
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