場合、一般条項とセットで提出するのは調べてわかりました。 特別条項に記載されてる労働者数は一般条項の労働者数と必ずイコールになりますか?
回答終了
舗ごとに人を選出し労使協定を結んでいます。 新店の場合、本来ならば営業開始日に間に合うように有効期限を定めて届出を行うべきですが失念しておりました。 この場合は、遡っては適用はされず、本日以降で有効期限を開始し届出をだすしかないのでしょうか。 今月中(11月)に届出を行うとして、有効期限の開始を9月1日の1年間、締結日の日付を9月以前にして届出などは不可能ですよね。 お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
解決済み
で困っています。 我が社は1年単位の変形労働制です。 職人は1日7.5時間勤務 事務は1日8時間勤務 休日は日曜日と隔週土曜日 (月に2回、職人は45時間、事務は48時間の週があります) ①上記の場合、今月4月からの建設業への36協定が適応されるにあたり、今まで通りの変形労働制の協定届だけではダメですか?36協定届と両方必要なのでしょうか? ②そして今更なのですが、変形労働制協定書の勤務時間の記入が、職人の7.5時間だけの物となっているのですが大丈夫なのでしょうか? 勤務中の為、お返事が遅くなるかもしれませんが教えて頂けましたら助かります。
聞き対して法定労働時間は37.5時間らしくて、 理由聞いたら有給一回につき、その分の8時間は69時間から引かれるから、結果的に37.5時間になったとのことでした。 これだとしたら、残業代としてはでるからいいんかもですが、有給取ってまで残業してるのって有給の意味がないように思えて、あまり意味のないように思えます。 どう思いますか? ちなみにフルフレックスです。 参考に下記リンクも参照しました。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_overworking/#1
すが、申請内容に不備がある可能性が出てきました。 電子申請を行う前は、事業所の責任者(営業所長など)と事業所の労働者代表とで協定書を締結、紙で協定届の届出を行なっておりました。 本年度も同じ流れで協定書を各事業所ごとに作成、締結を行いました。 事業所ごとに使用者(責任者)、労働者代表が違う状態です。 36協定を本社一括かつ電子申請で届ける場合に限り、事業所の労働者代表が異なっていても良いと、要件が緩和されましたが 使用者については一括で届け出る場合、すべての事業所で同一でなければいけなかったのでしょうか? 現状、協定届の使用者と協定書の使用者が違っている状態です。 協定届(本社一括)...使用者A 労働者A,労働者B(事業所の労働者代表として申請) 協定書...A営業所は使用者A 労働者A B営業所は使用者B 労働者B という状態です。 届出た内容と社内で締結した協定書の使用者部分のみ違う場合、この届出自体は無効になってしまうのでしょうか?
ですが、年間で6回までは45時間を超えて残業することができる事ですよね? となると年間360時間以上の残業ができない方には変更はあるのですか??
多や手直しなどで間に合わない!って理由からその時に申請されてました。今のところは在庫貯めたいからって理由で特別条項申請されました。マックスまで使えるからこちらの都合も聞かず毎日残業、休日出勤。これって使い方間違ってないですか? もちろん出た分は反映されますけど、何となく腑に落ちないんですよね。
法にならないか教えて下さい。 もちろん、残業代を払うことや休日は最低限あるとしてです。 宜しくお願いいたします。
庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、法定の労働時間又は法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とされています。 つまり、三六協定は、その締結・届出により、時間外労働又は休日労働をさせても、法32条(法定労働時間)や法35条(法めんばつ定休日)違反の罰則の適用を受けないとする効力(「免罰的効力」 といいます。)を持ちます。 同じってことですか?
時的かつ特別な事情がある場合のみ特別条項を適用することが出来て年間に6回まで超えることが出来るとされていますが、 自分の務めている会社は特別な事情がある無し関係無く、 年間に「年間に6回超えることが出来るんだからその枠は全部使わないと勿体ない」という考えで仕事の受注件数を調整してます。 友人の勤務している会社についても聞いたことがあるのですが友人の働いている会社でも年間に6回超えることが出来る特別条項の枠は全部使うようにしているそうです。 原則45時間以内を守ろうという事は企業は考えないのでしょうか?
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