から16:45分、休憩45分で7時間40分の勤務です。 残業が20分を超えると、終了後に15分の休憩を取得後帰宅する指示があり、 勤怠入力時も20分を超えた残業時は15分の休憩を入力しないと受け付けられません。 20分の残業で勤務時間が8時間を超えるためこのような運用になっているとのことですが、 実際には20分以上の残業後にいちいち休憩をして帰る人などいません。 休憩時間が45分と60分の差が残業時間によって生まれるのですが、 休憩時間の労基法の要件である「労働時間」は残業も含みますか。 調べたところ、雇用主の指揮命令下にあるのが労働時間とみなされるとのことですが、具体的に法律の記載箇所が見つからないためご相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。
回答終了
え方で、教えてください。 1日単位、週単位、月単位で、それぞれ所定労働時間と法定労働時間を比べて、それをオーバーする時間外労働を計算しますが、単純に月の所定労働時間を超えた労働時間を時間外労働として考える方な簡単だと思いますが、何故、上記、1日単位、週単位、月単位で計算する必要があるのでしょうか。どなた様か、ご教示お願い致します。
解決済み
類上ではありますが、先月付けで、アタナを解雇するという事にしたので、今月の有給は、無効になります。 雇用保険にも加入していたので、希望とあらば、離職票もだしますが、自己都合という理由で処理します。これは会社のルールですので、雇用者として従って貰います。早急に退職届を書いて会社に提出してください。と言われました。 有給も使えない上に、有給申請したら、事前通達なしの突然の解雇、不安になり労働基準監督署にも相談に伺いましたが、違反にはならないから、監督書の方からは何も、企業様には言えないと言われてしまいました。 《雇用主からしたら、人数ギリギリで業務してる場合、有給申請されたら、通達無しで、先月付けで解雇という書類を書く処置を取り、後日に解雇した雇用者に対して、退職届を会社に郵送してサヨナラということが合法なのてしょうか!?》 誰か法律や労働基準法に詳しい方、助言などくださる方がいましたら回答お願いします。
4.5時間勤務のパートを週3〜4入っています。 1年ほどこの生活をしていますが、お金が必要になったのでバイトを考えています。17時〜23時の6時間勤務で週4〜5入ろうと思っています。 そうなると一日の労働時間が10時間くらいになるのですが、フリーターの場合これはセーフでしょうか? 労働基準法で定められている一日の労働時間の8時間を越してしまうとどうなりますか? また今は親の扶養で働いていて、低所得者に値するため国民年金の支払い免除が適用されています。 バイトを始めるとなると扶養範囲内の給料を超えますし、単純計算すると月の手取りが12万弱になります。なので会社の国民健康保険に入りたいのですが、現在働いてるパートと働こうか迷っているバイト先では入れないことが分かりました。 法律がよく分からず理解力も欠けているので、フリーターの私の労働時間が10時間以上になることは大丈夫かと国民健康保険はどうしたらいいのか分かりやすく教えて欲しいです。 言葉足らずですが教えてください。
を越えた場合の労働について、以下の説明文がありました。 ---------- 週40時間を越える労働は、特別条項付き36協定を締結することで、労働を課すことが可能。 「特別条項」・・・労働基準法で定められた、上限時間を越えて時間外労働を課す際に労使間で締結しなければいけない条項。現行制度では、年6回以内かつ、予見できない臨時的な業務量の増加等に伴う場合に締結が許される。 ---------- これは、1回あたりの労働時間は8h以下で、年6回まで、休日出勤がOK、という意味でしょうか?
時間程度の勤務で休憩無しなのですが、 連休明けに同僚の社員さんの家庭の都合で2時間早く勤務先に来るよう頼まれました。 仕事は医療系の事務で、患者さんの混み具合で長くなることもあれば早く終わることもあります。 2時間早く入ると勤務が6時間になる予定です。 労働基準法では6時間以上の勤務では、最低でも45分間の休憩を与えることとなっています。 ただ、早く終われば6時間に満たずに普通に休憩無しで働けますが、混んでしまって長くなると6時間を越える微妙な感じです。 このような単発で6時間労働となった場合、休憩が取れなくても大丈夫なのでしょうか? おそらく当日は休憩は無理と思われますが、その状態で休憩無しで6時間を越えた場合、会社は何か別日に代替休憩か時給補てん等しないといけないとかあるんでしょうか…?
続5日ということだったのですが、入ってみると6ヶ月後に発給される有給10日のうち、5日を夏季休暇として連続して取らないといけないことがわかりました。 6ヶ月後というとすでに10月なのですが、年末は繁忙期なので10月にとにかく取れということみたいです。 次年度からも先輩の都合優先で、休みたくもないときに5日消化することになるようです。 会社側は労働者に有給を5日取らせないといけない決まりですよね。 それを取り方を指定するのは労働基準法に違反していませんか? 別で5日もらえるならともかく、有給なのだから好きに使う権利がないですか?
現在、入ったばっかりですが退職・転職を考えています というのもかなりブラック(?)な感じで、具体的には ・休憩は1時間取れないのが当たり前(休憩1時 間とるのは悪という雰囲気がある) ・タイムカードを上司に勝手に切られる時が ある ・(自分でタイムカードを計算し、月の労働時 間を出すのですが)1時間単位での切り捨て 計算させられ(8:15〜17:55で出勤してた場 合定時の8:30~17:30へ訂正させられる) 残業代が出ない(そのくせ定時15分前出勤強 制、明らかに定時に終わらない仕事量の割 り振り) などなど細かいことを言えばキリがないのですがこれらの会社としての行為は労働基準法的に大丈夫なのでしょうか?
りますけど主に10時30分~20時30分まで営業してて、休憩は主に下のアシスタントから交代で20~25分取るってかんじなんですけど、それでも9時間30分労働してるじゃないですか。ですが昨日めちゃくちゃ忙しくて営業中休憩なしで、営業時間以外で朝と営業後の掃除含めて10時~21時まで休憩なくて、本当にきつくてしんどくて半泣きで働いたんですよ笑 でも忙しいスタイリストさんとかは25分の休憩もいつも取れてないので文句いうなよって感じなんですけど 問題なのが給与明細みたら出勤日数は22で出勤時間は154だったんですよね。それ計算したら1日7ってことになって、つまり1日7時間労働にされてて。 きついの承知で入った美容師だけど、練習は自主性だからいいとしてせめて営業時間と休憩は労働基準法守って欲しいんですけどわたしがワガママなんですか?美容師友達に言っても「ウチもそうだよ~笑」みたいなかんじでなんでみんな耐えれるのか分かりません。
朝9時まで仕事していました。(1時〜5時までは待機時間としてベッドが用意され仮眠)勤務後、上司から時間外勤務12時間の取り扱いについては2時間の休憩を設定して8時間は振替休日、7時〜9時は時間外勤務として残業代をつけると説明がありました。振替休日とするかは雇用主の判断なので仕方ないですが、深夜労働してるにも関わらず割増賃金分が支払われないのはあんまりです。会社には宿直手当が用意されていますが、今回はそちらもつかないと説明がありました。私の見解では今回の勤務を宿直とするなら宿直手当をつけるべきですし、時間外勤務として取り扱うなら振替休日とした場合でも深夜労働割り増し分はつけるべきという見解です。労働基準法に詳しい方に会社の対応の違法性についてご教示願います。
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