さず請負った仕事の売上金額分(利益ではなく売上です)を勤務先に支払って 刑事告発無しでこの件は終了しました。 因みに勤務先はこの横領額を回収したわけですが税務上特別会計等にして修正申告は行なっていないようです。(いわゆる経営者のポケットマネーになった様子)そしてこの度,新たに私が旅行業を立上げようと画策しているのです。 しかし,そうなると元の勤務先が妨害と顧客流出防止の為, 7年間の時効前を理由に横領について刑事告発してくる事が予想されます。 このような状況の場合 元の勤務先は 私を刑事告発する事が可能なのでしょうか? 仮に告発されると有罪になるのでしょうか? 私の現在はと云うと フリーランスになりその解雇になった会社の名前を借りて旅行業の仕事も行っています。