ェクトガイドの66ページ 問題105の解説に、要介護認定等基準時間の算定方法は「5分野の各行為ごとに要する時間および、特別な医療に関する項目から求められた時間を合算する」と解説してありますが、中央法規の別冊のワークブックの44ページ 16行目の審査・判定の項目には「介助等にかかる5分野の行為に区分して、コンピューターにより要介護認定等基準時間を算定」との記載があります。 分かりやすくすると一問一答の解説ですと 5分野+特別な医療=要介護認定等基準時間 ワークブックの解説ですと 5分野=要介護認定等基準時間 となります。 これはどちらが正解で、どのように解釈すればいいのか、分かりやすく教えてください。
解決済み
特に重要な部分・最低限ここだけはスムーズに説明できた方が良い部分はどのあたりでしょうか。 ◯介護保険の仕組み・受けられるサービス ◯要介護認定・区分ついて を、いまのところ重点的に再勉強しているところです。
区分を推定し、その区分で居宅介護サービス計画を作成するのですが、基本調査と特記事項のみからだいたいの区分を出せばいいということになるのでしょうか?準備されている書式と提出する書式は【認定調査票(基本調査と特記事項)】の2つのみです。 もし、この2つのみで大体の区分を出せばいいということだったら、どのように推定するんでしょうか?時間の計算とかを手動でするんでしょうか?それとも、おおよそで算出していいのでしょうか? 実際のモデルの方はすでに要介護認定を受けている方なので、相当間違った調査をしない限り、実際の区分が算出されるような調査結果にはなると思うのですが、いまいち自分が課題を理解しきれていないことが不安しかたありません。 質問の意味がわかりにくいと思いますが、なんとか助けてください。
している市町村が多数ある事は承知しています。 障害者対象の認定調査については、全て行政の職員が対応しているのでしょうか? 介護福祉士、相談支援専門員の資格を所持しておりますが、できれば介護保険同様、委託でできれば障害認定調査員として仕事をしたいと思っております。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
1 給付を受けるためには、市町村の窓口に認定申請をする。 2 被保険者は第1〜3号被保険者からなる 。 3 都道府県に設置される介護認定審査会において、要介護認定の審査、判定が行われる。 4 要介護度の区分は、要介護6が最も重い。
道府県の認定がなくても医療行為、研修を受けた医療行為が行えて、その確認業務は、看護士等が行う。 第3 号介護福祉士は、つまり実務者研修を受けていない介護福祉士、医療行為が認められていない。研修内容が違う。 簡単に言うと、介護福祉士は、今、第1号から第3号に区分されている。 第3号、実務者研修を受けていない介護福祉士や無資格者は、都道府県の認定が必要。認定特定業務従事者の交付を行わなければならないと言う事ですか? それとも、第1、第2も認定特定業務従事者の申請が必要なのですか? 資格有無にか関わらず。という文もあり、よく分かりません。
被支援者に対する聴き取りが、 業務の中心という事で宜しいでしょうか? また調査員になるには、 福祉分野における資格の有無および、 福祉分野における経験の有無は考慮されますでしょうか? それ以外に求められる有利な資格および、 求められる経験はありますか? これになるにはまず、 各自治体で毎年開催される講習を受けなければならないみたいですが、 これについての詳細を知る窓口は、 各自治体の障害福祉支援担当係で宜しいでしょうか? 最後に私は精神障害者なのですが、 調査員講習の受講資格はありますでしょうか? 各自治体ごとによってそれは異なりますでしょうか? 解らない事だらけで恐縮ですが、 宜しくお願いします。
だいてます。 質問なんですが、、 具体的に「53歳、要介護3」の利用者 身体、生活ともにサービス を提供しています。 支援か足りないと居宅介護の家事援助を併用しています。 46時間/月 可能なんでしょうか? 特定の疾患の為、要介護認定となった利用者様ですが、、 本来であれば介護優先と言う事で、支援が足りないと言う事であれば、障害の併用の前に区分変更をしないとダメな気がします。 介護保健に無い、移動支援や就労支援に関しては使用可能となっていた気がします。
受けなさいと相談支援専門員から言われています。しかし、受けたくありません。 理由は、生活介護を受けるほど障害の程度が高くないのではないかと言われているからです。つまり、必要性を感じないということです。医師からそう言われており、現在に至ります。相談専門支援員からは生活介護を受けないと社会復帰(障害者枠)は難しいと言われています。現在は日中一時という形で週3日通っていますが、生活介護を受けないと日常生活に支障が出ると言うことはありません。それなのに、専門支援員から生活介護を受けなさい!と言い張られ、脅されています。医師曰く、生活介護は身の回りのことができない(日常生活に支障が出ている)人が受けるから受けなくて良いのではと言われています。障害の程度も低く、去年受けた調査も区分も6段階中2までしか出ませんでした。生活介護は区分が3以上でないと受けられないので余程のことがない限り受けられません。が、専門支援員から障害区分認定調査で本当はできることでもできないと言いなさいと言われました。正直に答えると言うよりかは嘘をつきなさいと言うんです。そうでないと障害の重さが軽く見積もられるからだと言います。専門支援員曰く、障害区分が重い人ほど介護報酬が高く得られるので私の区分を上げようとしています。どう思いますか?無理矢理でも上げるのって、嘘をつくのと同じだと思うんです。皆さんの意見をお聞きしたいです。ただし、誹謗中傷はご遠慮ください。よろしくお願いします。他の人にも相談しましたが、解決できていません。
回答終了
介護は違っていて。 要支援1要支援2要支援3要支援4要支援5とあってから、要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5というふうになるのですか? とある有名な介護施設の紹介の会社のホームページにあったのでわからなくなりました。 よろしければご説明いただけたらと思います。
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