が、 『未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びB名義とする所有権保存登記がなされたがその後にBが包括遺贈により当該不動産の所有権の全部を取得しており、かつ遺言執行者としてBが指定されていたときでも、Bが、遺言執行者兼受遺者として、AからBへの持分全部移転登記を申請する事はできない。』とされています。 これに対して、先例 大9.5.4-1307では、『遺言執行者でもある受遺者が、事実上単独で遺贈による所有権移転登記を申請することができる。』 とされています。 このふたつの違いはどこですか? どこが違うから共同申請と(事実上)単独申請とで結論が変わってくるのでしょうか。 ちなみに、前者の先例の場合において、Aを義務者、Bを権利者として持分全部移転登記を共同申請することになりますが、その登記原因は何になりますか? これも併せて教えて下さい。 よろしくお願いします。
解決済み
記簿の種類が同一 ④法令が一括申請を禁止していないこと とあるのですが ③の登記簿の種類が同一とはどういう意味でしょうか? まさか、商業登記簿と不動産登記簿ではないと思うのですが・・。 そうなると実質、法令が禁止している以外は すべて同一の申請書で申請することができてしまいますし。 どなたかご教示いただけませんでしょうか? よろしくお願いします。
売買契約の場合、登記を示すのでしょうか。 それとも、引渡しでしょうか。 よろしくお願いします
たいです。しかし、大きな法改正があると、テキストもガラッと変わると思うのですが、今売っているテキスト若しくは古本を使って 大丈夫でしょうか?特に民法や不動産登記法、会社法について気になります。
、ウでした。 ウの文章に関して、不法原因給付の場合に、登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば「給付」に当たる、と書いています。 しかし、不法原因給付において、既登記不動産の給付に該当するのは、引渡しをしてかつ登記をする場合ではないのでしょうか? ウの文章だと登記のみで給付に当たるという解釈に感じてしまいます。 もし分かる方がいらっしゃればご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
さい。基本書を読んでも触れられていなくて悩んでいます。 未登記不動産の、表題部所有者Aが死亡し、相続人B、C名義での所有権保存登記がされている場合において その後にBが包括遺贈により、当該不動産の全部を取得していることが明らかになった場合、Bは遺言施行者兼受遺者として AからBへの持分移転の登記を申請できるか? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ これは平成20年24問(エ)の肢(改)なのですが 解説書をみると、BにはAを代理する権限はないので、このような登記をすることはできない。となっています。 これについて疑問が2つあります。 疑問1 まずこの解説の理解として、相続人が遺言執行者となることは法律上認められている。しかし、それはあくまで 遺贈による所有権移転登記や清算型の遺言を実現する登記を行う場合の権限であって 相続人間での、持分移転登記をする場合には 遺言執行者の出番はなく、相続人同士で共同申請すべき。 すなわち、「遺言執行者の出番ではないので 誤りの肢とする」。という理解で正しいでしょうか? 疑問2 そもそも この場合の所有権移転登記とは何を原因とした 移転登記になるのでしょうか? 本来、この登記は移転登記ではなくて、錯誤を原因とした所有権更正登記となり、Aの脱落更正の登記を 申請する局面ではないのですか? とすると移転登記をできるとする点で既に間違いであるような気がします。 もしも 移転登記を実現するのであれば「真正な登記名義の回復」くらいしか、登記の目的が思い浮かばないのですが どのようになるのか お教え下さい。 以上 よろしくお願い致します。
者Xが死んで、相続人AとBが所有権保存登記をした。 ・その後、Xはその不動産をCに遺贈していたことが判明した。 この場合、AB名義された所有権保存登記は抹消されますか?
い。 (事例) 未成年の子が所有する不動産を、その親権者が代表取締役である会社に売却することは、親権者と子との間の利益相反行為に該当しない(登記研究519p187)。 (当方の解釈) 判例は、親権者と(未成年の)子の利益相反行為にあたるかについては、もっぱらその行為自体の外形を基準に判断すべきとしている。 このため、親権者と子が行う取引行為がこれに該当することになります。 そうすると、上記事例では、子と会社との売買であるため、この取引は、利益相反行為に該当しない。 つまり、「未成年の子が」売却するのであって、「未成年の子をその親権者が代理して」売却するのではないから、利益相反行為に該当しないと解釈しました。 だから、「未成年の子をその親権者が代理して」売却した場合には、利益相反行為に該当する。 以上の解釈が間違っているでしょうか。はじめ、このように理解していたのですが、いかがでしょうか。 なお、この事例では、未成年者が単独で取引をしているため、契約は有効ではあるが、取り消しができる法律行為であるため、これを有効に確定するには、親権者が子または相手方に同意すればよく、この同意は利益相反行為にならないと思います。 この、「なお」以下の部分も含めて、ご教示ねがいます。
が未消化なので。 しかし、来年4月から民法、不動産登記法の法改正ですが、古いテキスト、問題集でも大丈夫でしょうか? さすがにまた40万円の余裕はないです。YouTubeで無料の法改正講座を見る、問題集だけでも買い直すでも良いですか?
産登記法などを学び、来月4方には社会人(サラリーマン)になりますが、近いうちに司法書士になりたいと 考えております。(現在、司法書士試験に向けて猛勉強中です) そこでお伺いしますが、司法書士の業務の一つである不動産登記業務は、 未経験の状態から一人で出来るようになるまでには、 司法書士事務所に入社してから、一般的に約何年ほどかかるでしょうか 皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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