円 令和2年4月~令和3年3月:面額約195,000円 の給与を頂いています。 事前に育児給付金の支給額を会社からもらったのですが 賃金月額が19万で計算されていました。 自分の解釈として出産一時金は標準報酬月額で給与の範囲が決まっており、 育児給付金は育児休業前6か月の給与(面額)を賃金を180で除した額に30日を乗じることで算出するものと思っておりました。 会社に聞いたら、育児給付金も給与の幅で決まっているから給与が上がっても変動しないよと言われました。(おそらく標準報酬月額のこと) 面額の196,000円や202,000円で計算されると思っていたのは間違いということでしょうか。 分かりづらい文章かもしれませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。