得点のようですが他はマイナス10点くらいだったり… 記述も全体的に論点ずれやうまく書けなかった意見もちらほらですが どうでしょうか?厳しいと問45や問46こそバッサリかもしれませんね
解決済み
。記述は完璧に書けた訳ではありませんが、どこの参考書を見ても20点は取れている感じで、どうも納得いきません 。皆さんはどうですか?
の勉強で受かりますか? 一年目は900時間、2年目も900時間、3年目は600時間くらい勉強してきましたが、受かりません。 点数は記述込みで120点くらいです。模試では記述込み160点が最高得点です。 四回目はさすがに毎日2時間以上勉強辛いので、1時間にしようと思ってますが、知識も溜まってますので、忘れない程度の勉強で大丈夫ですよね? 今の知識を忘れないようにして運が良ければ次は受かると思ってるのですが、、、。 48歳の営業職サラリーマンです。
回答終了
な損害を生じるおそれがあるため、是正命令発出を求める訴訟。 問45 Aが本件売買契約の履行を拒むことは信義則に反しないので、Aは履行を拒むことができる。 問46 Bの所有権に基づく妨害排除請求権に代位して、塀の排除及び損害賠償を請求することができる。 各問論点は合っていると思うんですが、必要な記述(義務付け、追認拒絶)がなかったり、余計な記述(損害賠償)があったりで点数の予想が難しいです。 当方の予想は問44 4点(被告適格)問45 12点(信義則、拒むことができる)問46 10点(排除と損害賠償が減点)です。 ちなみに記述抜きで154点でした。 皆様よろしくお願いします。
査で取り消しを求める (不服審査法は誤り今考えても何で書いたかと後悔してます) 45 本件代金債権が第三者への譲渡の禁止を知っていた時 又は重過失により知らなかったとき (Cがってのが抜けてます) 46 Bが必要な注意をしていなければBが Bが注意を証明すればAが損害賠償を負う (証明とか必要ない?) 択一で160点あるので あと20点で合格なんですが難しいでしょうか
述問題です Aは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしているBと相談の上、Bに優先的な満足を得させる意図で、A所有の唯一の財産である甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らないCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。この場合において、Aのほかの債権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか。判例の立場を踏まえて40字程度で記述しなさい。 解答は、「詐害行為取消権に基つ゛きAB間の契約を取り消し、Bを相手に裁判上価格賠償を求める」 というのが答えでした。 道場なんかの実際に受験して合格した人の解答を見ると 「詐害行為取消権により、Bを被告として甲土地の価額賠償を求める」というのがありました 記述総合の点数を見ても、おそらく12~16点はもらえてるはずと書いてありました。 思うんですが、詐害行為取消権ですから、代物弁済を取りすのが前提ですよね また、詐害行為取消権ですから裁判で行いますよね それを、裁判と書かずに被告と書いても これは、甘く採点でも0点ではないでしょうか? 価格賠償についても価「額」賠償と漢字も間違えています 逆に25年の記述のやつみると、今回のような記述内容では 0点同然の採点をされてます 記述式採点は、厳しいのと甘いのでこんな差が出てしまうものなのでしょうか? そうだとすると余りにも不公平すぎませんか? 去年は、大甘+補正措置ですよね 何かずるく思えませんか?
一式の正誤判定の問に違和感を感じたので質問です 問 受益権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか 択 郵便物の亡失、毀損等についての損害賠償責任を制限、免除している郵便法の規定は、憲法17条に違反しない 解答 誤り…郵便法事件の判例に基づきこの択は誤り ここからが疑問なのですが、郵政民営化以降の話であればこの択は正しいのではないかと思ってしまいます。問題文が判例に基づき…って書いてあるのなら誤りなのもわかりますが。 これは郵政民営化の知識を正す必要があるのか、これだけの情報で判例以外の話を聞かれていないことを理解する必要があるのか困惑しています。
すが 判例の勉強って太字で書かれていたり線が引かれている用な重要そうな部分を読むだけで大丈夫でしょうか? それと択一と記述式の勉強の割合は何対何でしょうか?
た時から1年」 とすべきところを、 「子の出生を知った日から1年」 と書いたのですが、 法律用語てきに 、 時と日は明確に違うものなのでしょうか?
号を記載していました。 行政書士のテストでは、条文及び条文の番号は見ながら解答できますか? それとも、見れないで、暗記する必要があるのでしょうか?
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