︎産休4/20から取得可能 →有給を使い4/19から産休に入っております。 ⚫︎会社給与 15日締、月末支払い ①社会保険料は、産休開始月(4月)から免除になると思うのですが 4月給与(3/16〜4/15)4/30支払分 5月給与(4/16〜4/19)5/31支払分 の給与明細をみると、どちらも免除されていません。 おそらく社会保険料は当月徴収だと思うので、4月の給与から免除されるべきという認識でよいでしょうか。 ②当月徴収だと思ったのは、入社時の給与明細を確認したところ最初の給与(12/11入社、12/11〜12/15までの給与)から社会保険料が引かれていたためですが、この考えで合っておりますか? ③5月給与(4/16〜4/19)5/31支払分 出勤3日、有給1日ですが、月給が日割り計算されておらず、全額減額されていて通勤手当しか支給されておりませんでした。 これは何か理由があるのでしょうか? こういった類のものは全く分からないため、おかしな質問をしていたら申し訳ありません。 来週、総務に確認をしてみようと思いますが、モヤモヤするため質問させていただきます。 よろしくお願いいたします。
解決済み
料、ボーナスも少なく、有給を使いすぎだからボーナスを減らすという意味のわからない会社です。 そこで、私は産休は労働者の権利だと知りお金が入るのであればなんとしてでもとりたいと思いました。 ですが、手続きや方法が全くわからないです。 会社もなにもしてくれません。知らないの一点張りです。 出産手当金は働けない間のお金が支給されますが、それは産前産後のいつの退職であれば対象となるのでしょうか。 社長はおじいさんで、人の話を聞かない自分の間違いを認めない嫌な年寄りで困っているので本当は今すぐにでも辞めたいのですが、どうしてもお金に困るのでやめられず、せめて産休だけとろうと頑張っています。 産休について全部教えてください。 出産予定日4/26 産前休業 3/15 産後休業 6/7 ・退職日 ・また退職日は自分で決められるのか
回答終了
1月の為、その間は産休を取る予定です。またその後は育休も取らせていただく予定ですが、11月に発生するはずの有給休暇は発生しなくなるのでしょうか。(育休をとるとなくなる等はあるのでしょうか) 実は、なくなってしまう物として諦めていましたが、 労働基準法 第39条 7に下記文言があったので混乱してしまいました。 育休中は無給なので有給が消滅しないと嬉しいのですが、実際はどうなんでしょうか。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 実際に育休をとられた方でも有給は生きていて利用しても大丈夫なものでしょうか。
お休みできるとのことでした。 私の勤め先では基本給に加えて、資格手当や生涯手当(?)等各種手当があります。 このように産休までを公休で休んでいる場合は9月分のお給料はいただけるのでしょうか?また、各社手当は加算されるのでしょうか(*_*)? 無知のため教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
の職場が年末から2月末まで繁忙期、 夫も秋から年度末が繁忙期です。 夫は週の半分程が残業になりますし 繁忙期のストレスに加えてワンオペは 少し自信がありません。 冬の時期はとくに保育園で子供が 風邪をひいて自宅療養の為に欠勤する 事も多いでしょうし、 仕事途中に子供を迎えに行ったりする事も 少し難しそうにおもっています。 以上の事から、復職は新年度からにしたいと 思っております。 その場合、本来の育休終了11月末〜年度末までの 約4ヶ月間は休職という形になるのでしょうか。 正直、夫婦の年齢の事もあり 第二子は早めにと考えています。 育休手当が産休前6ヶ月の賃金で計算されるので 直前に休職期間があると その期間も含まれるのでしょうか? 《例えばですが》 11月末から4ヶ月休職し 新年度4月よりパートで復帰。 6ヶ月働いて秋から第二子産休。 ↑この場合でも出産手当金、産休、育休は 取得が可能でしょうか???
8月末出産予定で本来であれば7月中旬から産休に入る予定でした。 ところが先日少量の出血があり産婦人科にかかったところ、 「今はまだ大丈夫だけど次出血したらもう仕事は無理だよ。しんどかったら診断書はだせるから」と先生に言われました。 基本常に立ち仕事な為、静脈瘤もひどくお腹の張りも仕事中は度々起こってる状態です。 会社は診断書を出さないと有休が使えないらしいので先に会社にこのままだと仕事が出来ないと言われたので有休を1ヶ月使って(6月中旬から)そのまま産休に入りたいと相談しようか迷っています。 ただまだ診断書を貰ったわけじゃないので、 診断書を貰う前に病院から言われたから有休使えるなら診断書を出してもらうって伝えていいのでしょうか?? 会社から有休消化の許可がおりれば、 来週の健診で診断書を出してもらおうと思ってるのですが、 その場合日付の指定はできるのでしょうか??
です。 もし、早産で予定日より前に産休に入った場合、 残っている有給はどうすればいいのでしょうか? 今のうちから有給消化するしかないですか?
定です。 例えば… 8/4が産休最終日とします。 この場合、8/1から有給を消化する(つまり、出勤はしないけど、産休と有給消化が重なる)ことはできるのでしょうか?
した。 私の働いている会社では月末締めの翌月25日給料支払いとなっているのですが、今月25日の明細は今までよりも8万円ほど給料が少なく、基本給が6万ほど下げられていました。そして社会保険料もすでに免除となっていました。 今月25日に振り込まれたのは前月の労働に対する給料ですよね?私が間違えているのかなんなのかわからず、、
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