業でアルバイトをしています。昨年の賃金合計は198000円で所得税徴収額は約1000円でした。この場合は個人で の確定申告が必要ですか?今のアルバイト先では年末調整はしてもらえませんでした。企業は従業員の給料額に関係なく所得税の申告を個人名で申告するものなんでしょうか?その場合は申告しなくても税務署で収入額を把握していて、税金を確定してくれるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
解決済み
期間労働していた場合、退職後も夏期の賞与が支払われます。 そこで質問ですが、今現在国保、国民年金に加入済みです。 この場合、夏期の賞与からは健康保険、厚生年金は控除されるのでしょうか??
害にて現在も休業中になります。退職している訳ではなく、休職なので所得税以外の費用は毎月会社に払っているのですが、新たに始まる定額減税は休職中はどういう形になるのでしょうか? いまいち分からない為、回答頂けますと幸いです
して妻を健康保険上の扶養に入れました。 妻は今年の4月まで前会社に在籍していて、勤続年数が10年を超えていました。 前会社からは給与所得と退職手当が支給されたようです。 給与所得は総額95万弱程度で、退職手当は100万もないくらいだったと思います。 退職後は一切働いていません。 この場合、年末調整のどの用紙のどの部分にいくらと記載すればよろしいのでしょうか? 今年から退職手当を有する人を記入する欄が増えていたりして、配偶者に関する内容をどこにどのように記入したらよいのかさっぱり分かりません・・・。
をしました。 2ヶ月前に退職をしてパソコン返したりポータルのアクセスが切られたのですが、一応書類上会社に籍を残すとして実質退職は先週でした。 2ヶ月前にポータルアクセスが切られた事もあり6月分の給料明細が見れず、人事にメールしたのですが無視させてます。 この給料明細の交付って義務ですよね? 銀行口座の金額を見ても定額減税がおそらく反映してないと思われます。 こういう適当なところも退職した一つの理由です。 労基に遭難すればい良いでしょうか? 教えてください。
扶養控除申告書(身障者/本人)をこの会社に提出しています。 この間にB社から1日のみ座談会という形で、就労者への聞き取り調査があり、それに参加しました。日当+交通費も「給与として」戴きました。 問題は所得税なのですが、B社の分がA社に扶養控除申告書を既に提出しているため、扶養控除申告書が提出出来ないのは分かりますが、その後の確定申告が必要なのか否かが疑問です。 「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。」 「給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」 ・・・・と国税庁のページにありましたが、これは「あまりの少額であれば税金を還付しない」という解釈と言うことなのでしょうか。それであれば確定申告をしない(言ってみれば給料の貰い損)のですが。 できれば確定申告をして1円でも多く取り戻したいのですがどうすればいいのでしょう?
ある程度規模の大きな企業に入ることができました。 条件面などは想定していたよりも好条件な企業なので すが、退職金制度がない企業でした。 そのため、個人で退職金の代わりとなるものを探しています。 退職金の代わりとなる資産運用で、もし良いアイデアをお持ちでしたらお教えいただければ幸いです。 よろしくおねがいします。
は4月に入社するのですが、 入社日に提出する書類の中に扶養控除申告書がありました。 一方、現在の職場からも平成31年の扶養控除申告書の提出を促されています。 事務の方より、転職先より現職のほうに提出してほしいと言われましたが どちらに提出したほうが良いでしょうか?? (転職先の方が給与額が大きいです。)
ト(交通費込みで130万以内)をしておりますが、11月末日に退職し、12月より正社員(社会保険完備)に転職予定です。転職先では入社日を選ぶことができる状況であり、扶養などの関係で私にデメリットがあれば、2024年1月入社でも良いと言われています。 また、給与については、現パート先は「前月分を翌月15日支払」であり、転職先は「当月分を当月25日支払」です。したがって12月入社の場合、12月には、パート先の11月分給与と転職先の12月分給与の両方が支払われることになります。そうなると、2023年1月〜12月までの給与累計(交通費込み)が、150万円を超えるか超えないか際どい状況です。 そこで、転職に伴い扶養から外れることについて、「12月1日入社の場合」と「12月15日入社の場合」「1月1日入社」の3パターンについて、自分なりに整理してみましたが、自信がありません…。 以下の認識で合っているか、ご教示ください。 また、今回のような年度途中の転職について、デメリットや気をつけるべき点があればご教示ください。またデメリットや気をつけるべき点がある場合、入社日のお薦めがあればご教示ください。 ①12月1日入社の場合 【健康保険について】 11月末日までは、夫の会社の健康保険組合のものに加入し、12月1日からは転職先にものに加入。 →2023年1月〜12月までの収入が130万円(交通費込み)を超えても、健康保険に影響(例えば、1月〜11月までの夫の会社の健康保険組合の加入資格がなくなり、国民健康保険に遡って加入し直す等)は無い。 【年金について】 11月末日までは、国民年金第三号被保険者。 12月1日からは、国民年金第二号被保険者。 【夫の所得控除について】 2023年1月〜12月までの給与累計が、103万円以下(交通費抜き)であれば、「配偶者控除」として控除額は38万円。 給与累計が、103万円以上150万円以下(交通費込み)であれば、「配偶者特別控除」として控除額は38万円。 給与累計が150万円以上201万円以下(交通費込み)の場合は、「配偶者特別控除」として控除額は38万円から段階的に減少していく。 ②12月15日入社の場合 【健康保険について】 12月14日までは、夫の会社の健康保険組合のものに加入し、12月15日からは転職先のものに加入。 →こちらについても①と同様、2023年1月〜12月までの収入が130万円(交通費込み)を超えても、健康保険に影響は無い。 【年金について】 11月末日までは、国民年金第三号被保険者。 12月1日からは、国民年金第二号被保険者。 【夫の所得控除について】 ①と同様に。2023年1月〜12月までの給与累計が、103万円以下(交通費抜き)であれば、「配偶者控除」として控除額は38万円。 給与累計が、103万円以上150万円以下(交通費込み)であれば、「配偶者特別控除」として控除額は38万円。 給与累計が150万円以上201万円以下(交通費込み)の場合は、「配偶者特別控除」として控除額は38万円から段階的に減少していく。 ③1月1日入社の場合 【健康保険について】 12月末日までは、夫の会社の健康保険組合のものに加入し、1月1日からは転職先にものに加入。 【年金について】 12月末日までは、国民年金第三号被保険者。 1月1日からは、国民年金第二号被保険者。 【夫の所得控除について】 上記①②と同じ。
ルバイトです。現在親の扶養に入っており、来年4月からは学生になる予定です。 学費を少しでも稼がなければならず103万の壁を超えて働いてまして、給与計算をしたところ、12月に受け取る11月分の給与を合わせて110万は超えてきます。 扶養の壁である130万までは大丈夫という認識があったのですが、よくよく調べると所得税や住民税が関係してくる事が眼中に無かったです。 そこでいくつか疑問が湧き、自分でも調べましたがよく分からなかったので質問させて頂きます。 ①この場合1月から12月の収入というのは、110.余万のものでいいのでしょうか?それとも来年1月に入ってくる12月分の給与も含めたものが収入になるのですか? ②現在の職場は短期のもので12月中旬に退職予定です。退職後に他の職場で働いていなければ確定申告になると思いますが、どこでどのように申告すれば良いのでしょうか? ③この収入と現在のアルバイトという状態だと所得税•住民税がかかってくると思うのですが、来年4月からは学生になる予定です。この場合は税金の免除などはあるのでしょうか? ④103万以外の控除額の事がよくわかりません。生命保険は払っているので、年間の生命保険料は控除額に入れても良いのですよね? 多くて申し訳ないですが、どれか1つでも回答して頂けると助かります。
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