おりません。週の半分は自分の自由な時間に出勤します。 最低のラインは決められております。 ②社内では管理職扱い ③基本的には一日10時間程度の業務になります。 ④社宅に住んでおります。(社内では特例条件だと聞かされております。) ⑤基本的には週一回の休み。2ヶ月に一度くらい取れない時もあります。 まずは上記の範囲で労基法に違反していないか? また、法律的には退職した場合、どこまで金銭的に請求できる可能性があるのかが知りたいです。 情報が非常に少ないのはわかっていますが、社内への漏洩の可能性があるので 出来る範囲で結構です。 よろしくお願いいたします。
解決済み
います。 今の勤務形態はフレックスタイム制です。 コロナの影響で別部署のヘルプ応援によく行くことが増え、それに伴い時間外が発生しています。 翌月始めに月内に調整しきれなかった時間外についてどのように時間外手当て申請したらよいか上司の人事部長に相談したら、「こんな(コロナで赤字)状況下なので、大変申し訳ないのだけれど翌月や翌々月で早帰り等で時間調整をしてほしい」と言われました。 現職のフレックスは1か月毎の決算期間です。 おかしいのでは?と言ったところ、「これからその期間を3ヶ月間に伸ばすように調整するから今からそのような働きをしてほしい」と言われました。 3ヶ月間に伸ばすのは別にいいですが、現在は1ヶ月事毎ですので、今後の事を見据えて、というのは筋違いかと思います。 フレックスなのを良い事に、時間外をしたらどこかで休んでくれていいからや来月や再来月で調整してくれたらいいと言われ、いつも頭がおかしくなりそうです。 働いた時間外は時間外手当てと言うお金で解決するものだと思いますが、どうにも休みや早帰りで帳消しに出来ると思っているアホの人事部長なのです。 同じ人事課長にも相談しました所、同じ返答でした。悪びれながら、すまんが耐えてくれと。 人事という立場上、他の部署の事も聞きますが、別部署でも同じように時間外の揉み消し(言い方は悪いですが)があるそうです。 休日出勤をするのは当たり前、でもその休日出勤手当ては人事部長の承認がいるので、申請しても承認をもらえないのがわかりきっているので出すだけ無駄だから出さないそうです。 ちなみにですが、私や同じ部署の時間外はせいぜい一万~二万程度のわずかです。そのわずかなお金も払ってくれません。 同じ人事部として、法律違反しているのが当たり前となった所で働いているのが恥ずかしいです。 普通に法律アウトですよね? 今のご時世、そういう企業はよくあるのは承認しています。 私は残業代がそこまでしてほしいというよりかは今は人事部長に一泡吹かせたいです。 相談事になってしまいましたが、何か 経験上のお話でもいいので、良い案はないですか?
回答終了
、部署が変更となり定時退社を禁じられました。 フレックスのため、全員が揃わず、朝一番から出社している自分には 夜の業務は堪えます。 先月、部署移動になってからプレッシャーからかウツを再発し、 通院しております。給料も減額され生活も不安です。 どうにか実質8時間労働を厳守したいのですが、 法律的には何とかならないのでしょうか。 医師の診断書を添えて、8時間以上は働けませんというべきですか? 宜しくお願いします。
行くための学力はじゅうぶんあったのですが、勉強して高認を取って大学へ行くつもりです。 1日15時間を毎日ではなく週に2日程度です。しかしそうすると労働基準法違反ですよね? 調べてみると、労働時間8時間を超えた後に勤務している会社から残業代として給与を割増してもらわなければいけないと書かれていました。 となると、1日15時間働くことは不可能なのでしょうか? また、1日15時間働いていることをお店に黙っていることはできませんか? 労働時間が鬼畜にもほどがるレベルのブラック企業が腐るほど溢れているのにも関わらず法律違反は良くないと言われるのは気に触るので不可能なのか可能なのか、どうすれば働くことができるのかを答えていただきたいです。
トで行っており、出勤時間は15分切り上げとなっています 8:46に出勤した場合は9:00 9:01に出勤した場合は9:15といった感じです 私は新人なので、朝15~30分ほど早く来て自主的に掃除を行ったり、昨日中途半端に残した仕事を片付けています。 また火曜日はゴミの資源回収の日で、ゴミ収集車が8:30前に来る為、それよりも早く出勤してゴミ出しをしています。 そして、最近本社にいる上司から9:00前に出勤しているのは何故か、メールで理由を問われました。 ありのままを話したのですが、会社の決まりだから、早く来ても出勤時間は9:00にする様に言われました。 この場合は9:00前に出勤の打刻をするのは、間違っているのでしょうか? 退勤時は超過した分はその15分単位ですが、打刻しても問題ないのですが、出勤の時だけはダメだそうです。 強制ではなく自主的に出勤していますが、当然遊んでいるわけではないです 法律等に詳しい方教えていただけませんか?
い。 私は昼から夜の9時間勤務(1時間休憩)の契約で働いています。(先輩は8時間勤務の契約のようですが) 1時間の休憩を取れたことはありませんが、ほぼ8時間で帰っております。上司や社長の指示のもとです。 週に2日ほど、残業をすることがあります。 11時間仕事をする日と10時間仕事をする日です。 その際に、「明日、3時間遅く来ていいよ」と言われます。その日は5時間しか働いていません。 この場合、3時間の残業代は出るのが適切ですか? 私の職場は、残業代を自己申告なので、どうすべきか迷って、先月は少なめに申告しました。 法律的にはどうなのか、教えていただきたいです。 小さい会社なので職務規定はなく、フレックス制度も導入していないはずです。
するチームでリーダーすることになり、年上の同僚が部下となりました。この部下に悩んでいます。ミスや根拠のない判断に対し指摘すると逆ギレします。厄介なので、ドライに扱っていますが、後輩や周りへの影響が心配です。こんな人の対処についてアドバイスをいただけますと、とても助かります。 この人の特徴 ・能力は高い(TOEIC高得点、外国法律等の専門知識がある) ・好きな仕事には力を入れるが、嫌いな仕事には力を入れない ・仕事の処理件数は多いが、雑な処理が多い(添付資料忘れなど色々) ・業務増大した時期においても残業しない ・毎日、定時前に帰宅するフレックスの悪用 ・言われたことはやるが、言われないことはしない。理解していても、言われなければ、わざとやらない。 ・何でも他人の責任にするが、自分に非があるときは、知らない、聞いてないと言って逃げる ・丁寧に会話するが、上から目線(わざと「この点について、知っていますか?」と聞く) ・二児の親で40過ぎているが、幼稚な行動が目立つ ・もちろん会社行事、飲み会には一切参加しない
ます。 役職は主任、毎月手当が40000円あります。昇給時に40000アップと言われ喜びました。 ですが、中身は残業から役職手当控除として32000円引かれます。実質8000円アップです。なんか変な気がします。経営者と同立場でもないし、決定権もなんにもありません。これって労基違反じゃないでしょうか。明らかな法律違反?しかも、残業も月平均80時間以上。繁忙期は120時間以上。残業代は出ますが、休日手当なし。深夜残業も午後10時以降だと思うのですが、平時勤務時間プラス5時間にならないと付きません。さらに、休日の夜勤、22時以降勤務でも平時勤務時間がないからという理由で通常残業しか認められません・・・。これは普通かわかりませんがフレックスで2時間遅れて出社したら例え22時以降すぎて残業してもプラス2時間の24時以降じゃないと深夜残業にならないのでしょうか。。。さらに仕事1件で残業100時間なのにさらに仕事入れる会社はおかしいでしょうか?寝ないで休まないで仕事しろと言われているような気がします。自分の限度や過酷労働なので断っても認められません。。。。36協定すらありません。なんか愚痴みたいですが宜しくお願いします。
い予定なのですが、給料はどうなりますでしょうか? 産休前は基本給 30万(管理職扱い、残業代込)でした。 残業代がいくらとかの内訳はありません。 普通に考えて、時短をしなければそのままもらえると思うのですが、時短はしないものの保育園のお迎えで残業はできません。 基本給に残業も含まれているということは、就業規則には特に明示されていません。 ちなみに、管理職扱いになる前は 27万(基本給 22万、みなし残業代 5万)でした。 この場合に仮に1時間の時短をした場合には、基本給が8分の7となり、みなし残業代はなくなります。 この場合は、納得できるのですが、管理職の場合は・・・??? 復帰日の打ち合わせ等に行けばわかると思うのですが、この状態で一部カットされるのが違法ではないのかが気になります。 あとは、特に希望していないのに降格扱いで管理職扱いとか外れるとか・・・(外したうえで、改めてみなし残業代を設定しカットする) 打ち合わせの際に納得できればいいのですが、できなかった場合に何が違法で何が良いのかを知りたいです。 法律上は不利益な扱いをしてはいけないことになっていますよね?
とは法律上問題ないのでしょうか。 うちの会社では、1日8時間労働です。 たとえば、ある日に2時間の残業(10時間労働)をした場合、他の日に6時間労働(2時間の早上がり)で終業し、残業分の2時間を相殺しています。 通常であれば、残業分は割り増しになるため、早上がりでは相殺できないと思うのですが。 会社は変形労働時間制を採用しているからOKと主張しております。 変形労働時間制の場合、事前に各日の労働時間を告知する必要があると思われるのですが、事前の告知はなく、残業になってしまった。→オーバー分を早上がりで相殺、というような形です。 これは法的には問題ないのでしょうか。 ご教授ください。
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