ません。 はじめて質問させていただきます。 現在妊娠33週に入りあと1週間で産休に入るものです。 現在の職場ではパートで働き、有給休暇を貰える条件は満たしているので、1年以上前から有給休暇をくれるようにと上司に掛け合っていたのですが、そのたびに流されていました。 そして今回の妊娠がきっかけで、 「いただけるなら産休に入る日から逆算して有給休暇をいただきたい」 と伝えました。 「事務所の方と話をしないとわからない、、」 「社労士さんと相談の上で・・・。」 と出された返事が以下のものでした。 「月20日以上の出勤で2日分のみの給料(6時間×2日×時給)を支払う」 そして前回の給料分+有給休暇?(2日分?)を頂くことができました。 ここからが質問です。 月20日以上の勤務が条件で、2日分しか有給休暇がもらえないのか。と疑問になりました。 有給休暇とは、そんな貰い方(消費)しかできないものですか?パートだからですか? 出された条件をクリアするために、先月は必死に働き23日勤務しました。 そして今月も(妊娠9ヶ月)20日勤務をクリアするために産休まで、日祝昼夜問わず出勤(予定)しております。 飲食店立ち仕事で、正直ラクではありません。(連勤勤務、長時間勤務もしています。) 20日以上勤務が条件ならば、産休に入ってしまうため、どんなにがんばっても合計4日分の有給休暇しかもらえないことになりますよね?腑に落ちません。 なお、現在の職場の勤務年数です。 2011年4月~2012年3月勤務。 2012年3月~2013年3月まで産休育休。 2013年4月~2015年5月(現在)勤務。 労働時間、日数はパートでも有給休暇がいただける範囲内です。 上司がいうには 「(社員ですら有給休暇はもらえない)(いままで有給休暇をくれといわれた)前例がない」 「うちは中小企業だから」 「雇用契約書には書いていない」 「(今回の有給休暇申請について)口外しないように」 などなど言われました。 前職(正社員)は出産を期に退職。 失業手当?の手続きかなにかで今回の勤め先(パートですが)をハローワークを通しているため、従業員(正社員除く)のなかで唯一わたしだけが雇用保険を払い続けております。 勤め先や会社とはもめたくありません。穏便に済ませたいです。 産休育休後もまた働かせていただきたい(戻ってきてほしいと言われています)と思っています。 まとまりのない文章で申し訳ありません。 不備がありましたらすみません。 最後まで読んでいただいてありがとうございます。 回答、アドバイス等、お待ちしております。 よろしくお願いいたします!
解決済み
下旬から有給を使って早く休みに入りました。 給料明細が届いたのですが、6/21〜7/20が賃金計算期間で振り込みが7/25で、社会保険も引かれていました。 引かれていたのは6月分としてなのでしょうか。てっきり産休に入る月の給料からは引かれないと思っていたので、、。
回答終了
ず(夫の扶養に入っています) 雇用保険だけ加入しています。 なので産休中の出産手当金はもらえず育休中に育児休業給付金だけもらうことになるのですが、 産休中の間は収入がありません。有給がまだ未消化で残っているのですがこれを産休中に消化することは可能ですか? それとも産休中はとれないのでしょうか?(休み中なので) どなたか詳しい方教えてください。
とになり、2014年12月年31日をもって務めていた会社で産休を取ることにしました。 給料計算時期:先月21日~今月20日まで、給料日は毎月25日 2014年12月下旬から妊娠検査などが増え、12月21日から残っている有給を活用しお休みを取りました。26日は最終日ということもあり、終日出勤をしました。 しかし、本日は給料日でありながら、2014年21日からの給料が支払われていないようです。 質問1:上記のような妻の場合は給料が支払われていないのでしょうか? 質問2:1月1日からの産休なので、12月31日まで給料が計算されないのでしょうか?
のため有給はあってないようなものな扱いでずっと勤務してきた為、お恥ずかしながら有給についての正しい知識がありません。 基本的なことだとは思うのですが、どなたかご教示いただけますでしょうか。 【質問するにあたっての基本事項】 ・勤続年数10年以上 ・基本の休日は週1+2日、それ以外に年末年始、夏期休暇などがあり社内で決められた休日は2023年度は94日だった。 ①2023年度の休日数が100日だった場合、労働基準法に基づく法定休日が105日の為、2023年度は有給を取得しておらず2024年にそのまま20日繰り越すことが可能か? それとも社内で決められた休日は94日だったので、6日は有給取得とみなされ2024年への繰越は14日となるか? ②11月で産休に入る予定ですが、今年度の有給は変わらず20日で良いか? よろしくお願い申し上げます。
月払い 出産予定日が8/19で、普通に産前休業を取る場合は8/9からになります。 有給が貯まっていて、出産手当金をもらうよりも手元に残るお金が多くなるので、産前休業開始を遅らせて、有給を当てる予定です。 もともと、8/31まで有給、9/1〜産前休業と考えていました。 ただ、月末に産前休業にするとその月分社保を払わなくて良いということがあり、8/30まで有給、8/31〜産前休業にした方が良いのかなと思っています。 前者の場合、社保が月末業務している扱いで、 8月給料:給与満額、7月分社保払う 9月給料:給与なし、8月分社保払う 後者の場合、給与当月払いで翌月1日分天引きとなり 8月給料:給与満額、7月分社保払う 9月給料:給与なし8/31分会社に戻す、8月分社保なし という認識であってますでしょうか。 9月に関しては、給与はなしなのですが、8月にアニバーサリー休暇(5万支給あり)を取得予定なので、そこから所得税を引いた額だけは支払われるので、おそらく5万から社保あるいは1日分給与天引きのみで、手出しはないかなと思っています。 どちらか得な方で有給取得しようと思ってます。 ご判断つく方いらっしゃいますでしょうか。
3ヶ月休業をしておりました。その後は週5で8時間勤務をしております。この場合有給は付与されますか?
たのですが、復職後にはじめての給料明細をもらったら有給の数が40日になっておりました。 育休産休は、トータルで2年です。 お休みしてる間も有給は増えるのですか? わかる方教えていただきたいです。
を産休までに使えず、 またその中に産休期間中に消えてしまうものもあります。 そこで、なるべく損の ないようにしたいのですが、以下のことは可能でしょうか? ① 有給休暇の限り、産休を使用せずに有給休暇を使用する → 産休は給料の2/3、有休は1倍ですので、産休のお金よりも有休の方が受け取れるお金が多いのではと思い。 この場合、弊社は産前42日前から産休に入りますが、この日数を有給休暇に充てる分削るイメージです。 ② 有給休暇は会社から、産休のお金は国から支給されるもののため、 産休にはいりつつ会社には有給休暇で処理していただく → これは無理だろうと思っているのですが、 産休の2/3と有給休暇の1を両方貰えたらラッキーだな、と… 恐れ入りますがご回答頂けると幸いです。 宜しくお願いします。
社は1月1日から12月31日までに有給を最低5回使わないといけないのですが 10月に復職した場合は対象なのでしょうか? それとも対象外なのでしょうか?
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