、パート含めて約15名程、20年以上働いている方も少なからずおられます)は有給を取得しない(というかできない? できるように努力をしているのようには見えません。。。)中、私だけが有給を取っているという感じなのですが(といっても取るようになったのは5年程前からなのですが) 先程、上司に有給申請を出したのですが、「あなただけ有給を取らせるのは、会社的に認められない」と却下されてしまいました。ちなみに日数は5日程です。(連休は3日間、残りはバラバラです。) そこで質問なのですが 上記のような理由で有給休暇を却下するのは、ありなのでしょうか? また、却下されたまま有給を使ってしまった場合、不当な扱いをされてしまうのでしょうか? 休暇申請した日まであと1か月ありますが、もしこのまま却下されたまま、休みが取れないとしたら、既に予約も確定してしまい、チケットその他も取得いますので、金銭の問題も発生し、旅行をお約束させていただいてる方にご迷惑をかけてしまいます。 私は、どうすべきなのでしょうか? 乱文大変失礼致しました。どうぞよろしくお願い致します。
解決済み
定があるんですが、 私は今月末で退職(契約を更新しなかったので)するのて次の派遣先(派遣会社は変わりません)の工場見学に行く日に有給休暇を使いたいと派遣会社の担当者に申し出たんですが、却下されました。規定があるので却下されるのは当たり前なんですよね? ちなみに工場見学の日は来週の21日(月)です。
合いずれかに所属しないと有給休暇が実質的に取れません。 (オープンショップ制の会社です) 有給休暇の優先順位を決める抽選を組合が取り仕切っており、無所属の人は参加させてもらえません。 なので申請が誰とも重複しなければ休む事が出来るのですが、1人でも組合員の人と申請が被ると優先順位が付与されず自動的に下位となり、休むことが出来ません。 ちなみに今の会社は人員不足が深刻で、100人程度の職場に対して有給は1日1人出せるか否かなので重複しないハズも無く、また時季変更権も使えないのが現状です。 組合が年次有給制度を牛耳り、無所属の特定の人だけが不利益を被るのは違法ではないのでしょうか?
います。 勤務開始日から半年の10月1日に有給休暇が10日付与され、そのうち5日消化しました。 そして今年の4月1日に新たに有給休暇11日付与され、前年度の残りの有給休暇は消滅すると説明されました。 有給休暇は2年有効なので消滅はおかしいと訴えましたが、取り合ってくれません。 私が間違っているのでしょうか…?
われ、病欠、当日申請はだめと言われたのですがこれは法律上いいんですか?病気でも無理に来いということでしょうか?
派遣会社には有給のルールがあります。 ①取得できるのは月2日間まで ②取得を希望する月の前月までに申告しないと、取得できない というものです。 わたしは12/15に抵触日を迎えてしまうのですが、18日間有給が残っています。 会社のルールだからと諦めていましたが、取得できる方法や、どこか相談する窓口(労基?法テラス?)などがありましたら、教えていただきたいです。
でと伝えてありましたが明細書を見ると二日とも欠勤扱いにされていました。翌日会社に尋ねたところ有給届けは後から出せないとか 、二日続けては無理で有給を二日使うと皆勤がなくなるとか、訳のわからない回答をされました。結局一日分だけを来月の給料で調整すると言われました。 病気で休み有給を後日申請した場合は有給とれないのでしょうか? 二日続けて有給を取ったら皆勤はなくなりますか?
する事になっていて会社側も納得済みでしたが、もう少し働いてほしいと言われ、有給休暇を全部消化してほしいと云う条件で3月31 日まで働く事になりました。会社側も納得済みですが、今日上司に有給休暇全部消化できないかもね~。と言われました。これって労働基準法違反ですか??ちなみに私は、介護の仕事でシフト制です。2月23日で3年になります。うちの会社は4週間ごとにシフトを組むので2月22日までのシフトは出来てます。3月31日までなので、残り9日勤務があります。この9日に公休はもらえますか??有給も4日残っています。
09年10月1日に現在の会社で就労開始し、半年経過の2010年4月1日から有給休暇10日を取得しました。 私事なのですが、この度、妊娠を機に2 010年10月1日~2010年12月20日の契約更新を最後に退社することになりました。 退社日までに計画的に有給消化してきたのですが、本日12月の有給申請時に、派遣会社から有給休暇は日割計算で200(すいません。詳しい日数は忘れました。。。)日÷365日=7.2日しか、有給休暇は消化できないと派遣担当者に言われてしまいました。 就労から半年経過したら有給休暇の10日を消化できるもんだと思っていたので、驚いています!! どなたかお分かりになる方、この派遣会社の主張が正しいのかどうか教えて下さい。
てもらえるのですが、時季指定で5日間は会社が定めた日で消化されます。 元々土日が休みなので、今までは月曜日に祝日があると三連 休となっていましたが、現在は土曜日が有給休暇扱いで連休となります。 例えば、7月だったら25日、8月だったら8日が時季指定の有給休暇です。 会社から土曜日は本来休みじゃない?というようなニュアンスの説明はされたし、それなりの規模の会社なので誤ったことはしていないのでしょうが、年間10日間の付与だとすれば半分は無くなると思うと、腑に落ちません。 今までは10日間ほど有給休暇取得できていたのに、なぜ5日間しかないのかと感じるのですが、これは仕方ないと思うしかないでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいです。
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