社(運送業)ですが、有給を個人の用事で使うなと常務に言われたそうです。 以前にはコロナの濃厚接触者に掛かったドライバーに有給を使うなと言われたらしく、ドライバーは法務局に問い合わせ話した結果、濃厚接触者になったドライバーは有給で休めたそうです。 そこの会社に勤めて8年経ちますが、有給使えたのは1,2回程度です。 有給は社員が自由に使えるものではないんでしょうか?
解決済み
の会社ですが、土日祝日は休みの勤務で、休日出勤もあまりありません。有給を取得しようとすると、「振替にして」と言われて、有給を使わせてもらえないようです。いつ出勤するかも分からず、振替としてプールされるようです。。 同僚では、先日は、2-3年前に休んだ分を、今回出勤してください、と言われたらしく、その2-3年前の分は、本人は有給申請したつもりが承認されていなく、振替として取っておかれたそうです。総務へ相談したりもめた結果、どうなったかは分かりません。 夫も今回、有給を申請して拒否され、いつになるか分からない休日出勤への振替はおかしい、ともめたらしいですが、有給が許可されないようです。昨年度分の振替も1日残っています(風邪で休みました)。昨年の有給取得日は4日でしたが、これは家族がインフルエンザになると出勤停止になるらしく、会社都合で休んだ分は、有給になりました。 これは、違法ではなく、中小会社ではしょうがなく受け入れるしかないのでしょうか。景気や良くなく、労働組合はなく、お給料も激安の会社です。社員も文句は言いますが、休んだ分は振替で出勤する人がほとんどのようです。 嫌ならやめろ、そうしないと会社がつぶれる、と言われれば我慢するしかないのでしょうか? 何か対策はないものでしょうか。
24年5月末で退職する場合に有給休暇はありますか? もしある場合日数や取得時の注意も教えていただけると助かります。 シフトは基本、日月火の週3日で1日4時間。 アルバイト初日から2024年4月現在までの総出勤は223日/815時間です。
と言って了承を貰ってました。なのに他の人が何人か同じ日に希望休を出したからってその有給を拒否されました。 先に言っておいたんだから優先してくれてもいいのになぁとも思いました。 まぁ退職する奴はどうでもいいってスタンスなんでしょうが、まとめてじゃないと実家からの行き来で大変です。
回答終了
でしたところ、申請した所属長に、その申請メイルを私の先輩同僚へもCCで送ったことを理由に拒否されました。 直接業務上関係のある同僚にも知っておいてもらった方が良い、との配慮からコピーをつけたのですが、同僚には関係がない、自分が作ったルール違反をした、との理由で、受け付けられないと明記された回答が届きました。(この所属長が入社してから、この半年で色々なルールが新設されました。彼の入社前は、この先輩同僚を通して休暇申請をしていました。今回私が所属長に休暇申請をするのは初めてです。) 労働基準法によれば、雇用主の時季変更権はあっても、拒否権は無い、とあります。 また、今回の私の有給休暇申請時季は、多忙期には当たらず、休暇期間中の業務代行についての根回しも済んでおり、雇用主の時季変更権が行使できる状況にはありません。 会社の就業規則には、「所属長を経て7日日前までに提出」とあり、今回は約3週間前に提出しています。 所属長には拒否されましたが、有給休暇申請を、文章で明記して会社側へ送付し、所属長の認証がないままに権利を行使した場合、解雇事由に相当するか、ご存知の方、アドバイスいただけませんでしょうか? 因みに私は海外駐在の立場で、所属長や先輩同僚のいる本社とのやり取りは全てメイルで行っています。 また、強引に権利を行使した場合の以降の労働環境悪化についても、覚悟はしています。
5日以上有給を消化しているから」です。
、休み頂きますというメモを置いておきました。 今日見たらハンコが押してなかったんですが、何も言われてないし、これって休んでもいいってことなんでしょうか?後から電話かかって来るのも嫌なので教えてください。。 4月から上司が変わったのですが、前の上司は言えば取れたのでハンコが押してあるとかないとかは考えていませんでした。言えばいいのは分かってますが今の上司は圧が怖くてなるべく話したくありません。どうしたらいいでしょうか
有給休暇使用者に対し使用を拒否出来る事を出来るのだと思うのですが 私が有給休暇を申請した日に別のパートさんも休みを申し出ていたのですがその方は有休ではなく公休で申請していました。 休める人がいるのに 有給休暇を申請した人が有休を使わせてもらえないのはいいのでしょうか?
を除き衛生士2人助手2人の計4名のスタッフが働いているのですが12月末に2人、1月末に私を含む2人が退職し、現在いるスタッフが全て退職することになっています。(全員三ヶ月前に申し出をし退職届も提出済みです) そして現段階で、新しく入社スタッフも1人も決まっておりません。 1月末に退職するにあたって有給休暇を消化したいのですが、私の有給付与日が退職月である1月なのですが退職が決まっていたとしても有給休暇は変わらず付与され、消化することは可能ですよね? また、このまま新しいスタッフが入らなかったり、入ったとしても1月から入社などで引き継ぎがままならない状態だとしたら有給消化の拒否をされる場合はあるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
あなただけとか言われました。 なので施設長あての伝言で就業規則を確認したが有給が取れない理由が分からない。これはパワハラでは無いのかと書きました。(見ようと思ったらみんなが見れる伝言板に書きました。)ちなみに有給は一昨年から申請しており、まだ法律で決まった5日しか使えてないです。これは逆ハラスメントだ!とか言われますか?
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