か? 現在、派遣社員として在宅ワークでダラダラしながら残業してます。 上司からも了承得てるのですが自分としてはこんなに楽できるなら残業代稼ぎたいです。 出社もせず食事もちゃんと取ってるので全然疲れません。 これでもやはり80時間超えは禁止なのでしょうか? もしかしたら90時間くらい残業してしまいそうですが、、、
解決済み
年間最大720時間 月平均60時間 月最大100時間 2〜6ヶ月の平均が80時間以内 月45時間超過は6回まで となっていると思いますが、 休日に出勤した代わりに振替休日をとった場合、休日の労働時間から振替休日8時間分を引いた分しか↑の計算には含まれないのでしょうか? また、振替休日はその週(出勤する休日の前日まで)でなければ↑の計算にはならないのでしょうか?
回答終了
? 仕組みを教えてください!
間 1か月:45時間 1年:360時間 特別条項 限度時間を超える延長時間 1か月:150時間 延長できる回数:1 年間に6回 計:900時間 となっています。 40時間の残業を12か月連続で残業した場合、1年間の残業時間が480時間になります。 しかし、1年間の延長できる時間が360時間となっていますので、この場合は特別条項の年間900時間が適用されるのでしょうか? それとも1か月あたりは45時間以内になっているため、年間の上限は360時間のままでしょうか?
高いと考えて良いでしょうか?
いる求人にも、「突発的な受注の変更、機械トラブル、製品トラブルへの対応のため、1日8時間、月6回程度で99時間、年720時間」と記載されていました。 これはわかりやすく説明すると、受注の変更やトラブルがあった際に残業が年間で720時間する場合があるという事なのでしょうか? 普通に考えたら働きすぎと思ってしまうのですが、正しい意味を教えていただけますでしょうか?
までOK、ということでしょうか。 (45時間1分から引っ掛かるのか) それとも、44時間59分までOK、ということでしょうか。 (45時間ちょうどから引っ掛かるのか)
。 不動産屋で繁忙期は2月3月です、毎年2月3月は週に1回の休みです。 勤続6年で、初めて36協定を結ぶ予定です。一年単位の変形労働時間が適用になります。 不動産屋で繁忙期は2月3月です、毎年2月3月は週に1回の休みです。 新しく出た1年の休日カレンダーを見ると2月3月のみで、14回も休みが入っています、明らかに36協定を使って休みをつかわせないようです。 明らかに繁忙期に使えない休みを入れてくるのは、違法性などないのでしょうか。
分/日と書いてあったとして、1ヶ月の延長できる時間が、 法定超え:45時間(所定超え:60時間)と書いてあった とします。 この場合、法定労働時間から考えると、月20稼働日であった場合は8×20+45=205時間が延長可能時間になりますが、 一方で所定労働時間から考えると、7.75×20+60=215時間になり、差異が出ます。 こういった記載の36協定の場合は、60時間まで残業可能なのか、それとも法定延長限度205−7.75×20=50時間まで残業可能なのか、どちらになるのでしょうか? 所定時間ベースで、60時間まで残業して問題ないのでしょうか。
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