た。 職場の有給基準日は2月です。 人事に確認すると、出勤が足りていないと言われ今年分は付与されていませんでした。 産前産後を除いて、育児休暇期間も出勤とみなすと思っていたのですが、違うのでしょうか? ちなみに勤務年数9年目の正社員です。
解決済み
30日分)もして頂けるとなりました。この有給消化の給与は産休前の賃金で計算されますか?
ですが、これは違法ですか? 完全に新人扱いとなります。 それとも会社ごとに社長が決められる範囲のことなのでしょうか? 退職金制度も一旦退会させられ、復帰後いちからスタートです。(もちろん産休に入るからと言って溜まっていた退職金はもらえません) 復帰後は時短勤務の社員(自給制)になるから仕方のないことなのでしょうか? うちの会社はパワハラモラハラ気味で、産休をとるのも総務のお局にだいぶ泣かされました。(社長とお局は仲良しです) 会社自体がおかしいのでいずれ辞めようとは思っていますが、今後の産休とりたい社員さんのために復帰はしなければと思っています。 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
. 出産予定日が12/8で、産休は10/28から入ると思います。 有給が12日残っていて、全部使い切りたいです。 お給料の締め日は15日です。 よろしくお願いいたします。
回答終了
ら産休予定の妊婦です。 職業柄立ちっぱなし、動きっぱなしは当たり前で、週5日フルタイム勤務をしてます。 年末頃から仕事内容を勝手に変更され、ストレスもたまり、人間関係もいやになりました。 それが原因か分かりませんが少し歩くだけでもすぐにお腹がはり、下腹部に痛みもでます。 年始から子どもを登園させた後、職場に向かおうとすると症状が出る為、当分休んでいる状態です。 明日病院に行くのですが、症状を伝えて母性健康管理カードを出して頂いて、切迫じゃなくても、産休に入る3月後半まで休職する事は可能でしょうか…。 職場に迷惑がかかるのは10も承知ですが、産休入っても誰かができるように引き継ぎをしてねではなく、誰かができるように君の仕事は今日から○○にしてもらうからと言われ、分からない事があっても私に聞くのではなく別の人に聞いたりされてとても不快な気持ちでこのまま出勤してメンタルブレイクしてお腹の中の赤ちゃんになにかあったらと思うと更にマイナスな思考にしかなりません…。 正直他にも備品の経費はおりずパートの人は全部自腹なのに社員には経費がおりたりなど不満が一気に来てしまってる状態です…。 ただやっぱりここで辞めてしまったら負けだと思ってるのでどうにか産休に入る前に休職できないかと思っています。
と知り、会社へ問い合わせたところ、満一歳になる年度に8か月かぶれば発生するとの解答をもらいました。 調べたところ、保育園に入れなければ現在は育休も最高で2歳まで延長することができ(社内規定では元々3歳)、手当ても対象となることから、有給休暇の発生も満一歳までではなくなっているようです。 会社は元々産休育休中の有給発生についても、当初は無いと解答があった位なので間違っているのではないかと思っております。 出産予定日が10月なので、満一歳までだと育休中の有給はいただけないため、復帰後のために有給を残してお休みに入った方が良いのか迷っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
二年後には消えてしまう有給が20日残っています、産休の後に有給をつなげてから育児休暇に入れば20日分給料が出ると考えていいでしょうか?
ません。 はじめて質問させていただきます。 現在妊娠33週に入りあと1週間で産休に入るものです。 現在の職場ではパートで働き、有給休暇を貰える条件は満たしているので、1年以上前から有給休暇をくれるようにと上司に掛け合っていたのですが、そのたびに流されていました。 そして今回の妊娠がきっかけで、 「いただけるなら産休に入る日から逆算して有給休暇をいただきたい」 と伝えました。 「事務所の方と話をしないとわからない、、」 「社労士さんと相談の上で・・・。」 と出された返事が以下のものでした。 「月20日以上の出勤で2日分のみの給料(6時間×2日×時給)を支払う」 そして前回の給料分+有給休暇?(2日分?)を頂くことができました。 ここからが質問です。 月20日以上の勤務が条件で、2日分しか有給休暇がもらえないのか。と疑問になりました。 有給休暇とは、そんな貰い方(消費)しかできないものですか?パートだからですか? 出された条件をクリアするために、先月は必死に働き23日勤務しました。 そして今月も(妊娠9ヶ月)20日勤務をクリアするために産休まで、日祝昼夜問わず出勤(予定)しております。 飲食店立ち仕事で、正直ラクではありません。(連勤勤務、長時間勤務もしています。) 20日以上勤務が条件ならば、産休に入ってしまうため、どんなにがんばっても合計4日分の有給休暇しかもらえないことになりますよね?腑に落ちません。 なお、現在の職場の勤務年数です。 2011年4月~2012年3月勤務。 2012年3月~2013年3月まで産休育休。 2013年4月~2015年5月(現在)勤務。 労働時間、日数はパートでも有給休暇がいただける範囲内です。 上司がいうには 「(社員ですら有給休暇はもらえない)(いままで有給休暇をくれといわれた)前例がない」 「うちは中小企業だから」 「雇用契約書には書いていない」 「(今回の有給休暇申請について)口外しないように」 などなど言われました。 前職(正社員)は出産を期に退職。 失業手当?の手続きかなにかで今回の勤め先(パートですが)をハローワークを通しているため、従業員(正社員除く)のなかで唯一わたしだけが雇用保険を払い続けております。 勤め先や会社とはもめたくありません。穏便に済ませたいです。 産休育休後もまた働かせていただきたい(戻ってきてほしいと言われています)と思っています。 まとまりのない文章で申し訳ありません。 不備がありましたらすみません。 最後まで読んでいただいてありがとうございます。 回答、アドバイス等、お待ちしております。 よろしくお願いいたします!
失効分が残り20日 ある状態です。 2022年8/5より産休予定です。 本当は産休と有給をくっつけて取得したいのですが、就業規則により、6月〜8月は有給取得不可とのことで、4.5月で分けてとる予定です。 ↑ここまでは理解できるのですが、、 2022年失効分しか有給取得できないようです。 産休育休取得後、復職予定ですが1年とは確定できないのもあり、2023年11月までに復帰しないと失効するため、2023年11月失効分も取得したいのですが、それは復職後にしてくださいとのことでした。 これはしょうがないことなのでしょうか?
3ヶ月休業をしておりました。その後は週5で8時間勤務をしております。この場合有給は付与されますか?
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