で1年ぶりの復帰なのですが、 会社からもらった通知書の条件で気になることがありました。 まず、時 給で書かれていること。 賞与の支給なし、と書かれていることです。 育児休暇前は10年働き、年に2会の賞与もありました。 もらって当たり前とは考えておりませんが、自分なりに労働条件について調べた所、これでは法律に反するのでは?と考えています。 また労働組合もありますが、フルで復帰するまでは、労働組合からは除名のままとなるそうです。 パートの扱い? これって休暇前の正社員の立場から確実に不利になってると感じるのですが、いかがでしょうか。 短時間になるし、不利になるのは仕方ないにしても、法律に反するのではと考えています。 会社にはもう1度調べて欲しいと伝えてありますが、会社の上の人が決めたことだから、と言われてしまいました。 でも調べて欲しいとお願いし、やっと外部に確認してみると言ってくれてはいます。 これはどうなのでしょうか。 私は間違ってしまっているでしょうか。 詳しく分かる方が今したら教えて下さい。 よろしくお願いします。
解決済み
払われなくなりました。何の事前通知もなく、もちろん同意もなく給料明細を見て知りました。勝手に就業規則の不利益変更をするのは労基法違反ではないでしょうか?しかも、残業代が払われていないことについて電話したところ、1週間に40時間以上勤務したら、それ以上の勤務時間には残業代をつけることに変わったといわれましたが、そんな法律はどこを調べてもありませんでした。勝手に会社が労基法を無視していいものなのですか?(先月までは1日8時間労働を越えた時間分だけ基本自給の25%増の残業代がついていました。)ここの会社は休日手当ても夜勤手当てもつきません。会社が年中無休でも法定休日はあるはずだと思うのですが、何曜日に出勤しても元旦に出勤しても休日手当てがついたことはありません。また、朝9時30分から夜2時まで働いたことがありますが深夜手当ては払われませんでした。過去2年分に遡ってこれらを会社に請求することは可能ですか?どうかご助言よろしくお願いいたします。
でしょうか?それとも会社都合の退社になるのでしょうか? 私の勤めている会社は役員3人社員2人で私を含めて5人しかいない小さな会社です。 質問したいのは勤務時間の不公平さです。 分かりやすく会社の規則を箇条書きにします。 ・勤務時間は原則、午前10時~午後7時30分(フレックスとして前後1時間ずらす事は可) ・1ヶ月の平均労働時間が8時間以下の場合は有給消化もしくは給料から天引き ・タイムカードの変わりにPC内のソフトで出社&退社を必ずチェック(チェックがないと休み扱い) 以上のような規則です。 私は全部守っているのですが、先輩の女性社員は当たり前のように遅刻(11時30出社等)をします。そして本来なら午後9時までが拘束時間なのに午後8時には帰っています。 普通の会社なら上司から注意されると思うのですが、社長をはじめ役員は誰も注意しません。黙認状態です。 また、出社&退社のチェックも勤務時間が分からないように出社のチェックだけして退社のチェックは無し。 規則上なら給料は支払われないはずですが当たり前のように支払われています。 労務上で提出する書類には全日10:00~19:30と記入。 私としては真面目に働いていることが馬鹿らしく思えてきます。 しかし、私も勤務時間を守らなくていいと捉えて同じような事をすると本末転倒のような気がします。 今度、役員にこの不公平さ訴えようと思うのですが、訴えても改善しない場合は退職しようと考えています。 今後の雇用保険等の関係上、自己都合退職は不利だと思います。 明らかな不公平さを証明して会社都合での退職に出来ないのでしょうか? ちなみに勤務上の規則は口頭ではなくメールで通達されました。 労務問題に詳しい方どうか御指南をお願いします。
規定で それ以外は時間外労働になりますが、僕のいる会社は不況の影響と言いますか、残業代が出ず、例えば、2時間残業したら別の日で暇な日に2時間早く仕事を切り上げたり 累積で8時間残業が溜まったら翌月に 1日多く休みを取ったりして、帳尻を合わせられています。 こういう勤務は法的には大丈夫なんでしょうか?
きました。ご教示をいただけましたら幸いです。 9時~18時(休憩1時間)の会社に勤務しています。最近業務 過多で毎日残業をしています。そして毎週水曜日のみは9時~20時の業務となり、予め残業ありきのスケジュールにせざるを得ません。予定外の残業はある程度業種的にもわかるのですか、予定されている残業があっても、上は一切業務調整をしてくれません(ちなみにフレックスは認められていない会社です)。 もう心身共に疲れてしまいました。 これは法律の範囲内で問題のない業務なのでしょうか。ご教示をいただけましたら幸いです。
ず残業しなくてはならない日が月に5日程度あります。 定時後のため、残業が15時間程度発生します。 そこでこの残業時間をないものして扱うため、フレキシブル勤務を計画するようにとの指示がありました。 社内でフレキシブル勤務を選択しているのは、介護や子供の送り迎えのある人だけです。 フレキシブル勤務はコア時間を会社が設定し、出勤・退社時間を労働者が選択する制度と認識しています。 この指示は法律上、正しい事なのでしょうか。 勤務時間 9:00〜17:30 休日 暦通り
168時間です。 それを1分でも超えると残業代がつくというシステムです(除く役員) 例えば有給休暇を2日月に取得すると労働時間は168時間-(8h×2)=142時間となります。 有給を2日取得した月に167時間働いても残業代は1円ももらえません。 なぜなら、所定の労働時間は168で、有給は労働時間に入らない(常識?)からです。 これは社会では常識なのでしょうか? 有給を取得するとかなりただ働きした気になります。 私の勤め先はコンプラにうるさいので、法律的にはOKかもしれませんが、他企業もそうなんでしょうか。
迎えを理由に頻繁に 10分~15分程度、遅刻や早退しています。 会社の勤務上でこれは見過ごすべきなのか 注意すべきなのか分からないです。 周りからしたらなんであの人だけ特別扱い… 中学生にもなって病気じゃない迎えは必要ない 自分達の都合で離婚したのに 私達が迷惑かけられる意味が分からない だったら小学生のいる私達も良いでしょ と言われています。 どういった対応すべきなのか 皆さんの意見を聞かせて下さい。
答の中で、「事務所で保管し要求があった場合のみに閲覧させる」方法が 周知義務の責任を果たしているという意見が多くありました。 私はある社労士の先生に、それは違法であると教えられたのですが、 実際にはどうなのでしょうか? 今でもこの様な方法は違法と信じていますが、 もし違法でないというならその根拠を教えてください。 法律や省令を個人で都合よく解釈しても、 実際に法律問題に発展した場合に一蹴されることはあります。 「例えば判例でこういうものがあります」とか、 「皆知らないかも知れないけどこんな通達もあります」とかの、 公に納得させられるもの、 或いは、 「社労士の先生が公の場(HPを含む)で違法でないと言ってます」といった、 専門家の解釈によるものなど、 多くの人が納得できる根拠でお願いします。
強制的にサービス残業させられます。 実際には正規の勤務時間よりも強制的に約3~4時間早く仕事が与えられる日が1年に13~14回あり、その時間分の手当は全く出ないという状況です。ちなみに、その仕事を断ることは不可能です。シフトの関係で誰かは出なければなりません。そして全員、同じ状況であればわかりやすいのですが・・・人によってサービス残業[早く出る日]が1年に3~4回の人もいれば、7~8回の人もいますし、私よりも多く約20日の人もいます。ちなみに、その回数は給料のよしあし、上司部下部署等は全く関係ありません。逆に給料が低い人の方がサービス残業[早く出る]日が多い傾向にあり、かなり不公平感満載です。 働き方改革や労働基準法などの視点から見てこの状況はどう思われますか? ①法律的にこのサービス残業はどうなのか、②経営者にこのサービス残業について改善義務はないのか、等を明確に教えていただきたいです。詳しい方に、お聞きしたいです。 自分的には、早く出た日の数だけ、フレックスがもらえれば文句はないです。みなさん、どう思いますか? ※職種はサービス業[疲労困ぱいになるような仕事のつらさはありません]、休日は年間98日。休日以外のフレックス(3時間程、遅く入ってよい)が年間15~18日です。年98日の休みも最近改善されてそれです。5年前は年85日くらいでした。 ※経営者の方にこの件の改善をやわらかく(自分が)訴えましたが、改善する意向は全くありません。その人的には「5年前よりも休日数増やしているのだから、いいだろう」という感じです。
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