う答えを導き出しますか? (下方に解答&解説と、私の悩みを記述してあります。 まずは解説無し状態で問題に触れていただき、解説を目にした際、どのような意見をお持ちになるか----を試してもらえると助かります) 【問1】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 肢1: 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 【問2】建築基準法(以下この問いにおいて「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。 肢1: 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 @@@@ ≪補足1≫(解答&解説編) 【問1】<答え×> 前面道路の幅員が狭い(12m未満)の場合には、「都市計画で指定された容積率」と「前面道路の幅員から計算した容積率」では小さい方がその土地の容積率となる。 たとえば「都市計画において定められた容積率」が200%であっても、前面道路幅員が4mで用途地域が住居系なら4×0,4=1.6となり、160%までしか認められない。 本肢の「都市計画において定められた容積率以下でなければならない」という表現では、200%以下であれば180%でも170%でもよい、ということになってしまう。つまり本肢は誤りだ。 【問2】<答え○> 前面道路幅員による容積率=道路の幅員×法定乗数(0,4または0,6)のことだ。 都市計画で定められた容積率と前面道路幅員による容積率を比較して小さい方が実際の容積率となる。 ≪補足2≫(解説を受けた際の私の感想と疑問) 補足1で載せた二つの解説が存在する時、 問1の方を初めて見た際は「ぁー、そういう考え方なのね。なんかコジツケっぽいけど、そういうものなのか」と無理矢理納得できたのですが。 その後、別門である問2の解説を見た際「この解説なら答えは×じゃないの? 問1の時そうだったじゃん。 問1と問2で何がどう違うの? 同じことじゃないの?」と、なってしまいました。 すごくモヤモヤします。 この解説に納得できる方は、『これはこう考えれば、違いがわかるよ!』『そもそも別物だよ!』など、ありましたら教えてください。 【注意】 この質問は昨日投稿したものと同一のモノですが、補足事項を足し加えようと思った際、文字数がたりなくなったため、断念。再度新規で質問を投稿する形となりました。 同一の質問を目にして困惑した方、昨日の投稿に返答くださった方、ご迷惑おかけします。