手当というものが支給されています。 これはみなし残業と同じ扱いであり、40,000円/月で支給されています。 ただ就業規則上にみなし残業の上限時間の記載がなく (恐らく)45時間ほど、残業しても¥40,000円/月なので 80時間以上の残業で別途支給or上限が設けていないのどちらかだと思います。 下記2点教えていただきたいです。 ①労働基準法的に就業規則にみなし残業の上限等を記載しないことは合法であるのか? ②みなし残業代(仮に)80時間で40,000円/月というのは適正なのでしょうか? (時給で考えたときに到底適正とは思いませんが...) 有識者の方、よろしくお願いいたします。