どの社員が残業あります。月42時間と決めていますが、会社は平気でそれを破っています。好きで残業する人はいないと思います。新入 社員だろうと契約社員だろうと構わずたくさん残業させるのがうちの会社のお約束ですが、42時間超えた途端「あまり残業しないでね」と手のひら返しされます。
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回答終了
に帰宅したり 途中に昼休みありません
ク度なん%ぐらいですかね。 ちゃんと指示されてるってより、上から怒られたくない管理職が忖度を求めてる感じです。 なんだかんだ皆こんな感じで働いてるのか知りたいです。
除き残業代が出ない、実質休憩無し、労働組合なし、36協定も結んでいないといったところなのですが、一般的に見てこれは普通のことですか? 特定が怖いので業種はぼかしますが、業種はカミノヤシロです。
回答受付中
。 ただし、特別条項付きの36協定を締結すれば、月100時間未満、年間720時間までの時間外労働が可能になります。 この36協定は何かあった場合に上限までは残業出来るように結んでおくものですか? または残業が月5時間くらいしかなくても残業がある場合は結んでおかないといけないものですか?
る事業所は、かなり多いのですか? もしそうだとすれば、労働基準監督署が、全てとは行かなくても、広 範囲に取り締まるのは、なかなか難しいのでしょうか?
確認しているのですが、現在のところ違反者はおりません(サービス残業は見受けられますが・・・)。 45時間を超過した場合、具体的な会社としての対応を教えて下さい。 例えば、「現場の職長に聞き取りを実施する」ことも有りなのでしょうか? その聞き取りは「突発的な発生なのか?継続性を含んでいるのか?」等?? 雑な文章で申し訳ございませんが、回答お願いします。
6協定の労働者代表の選出方法に不正が発覚し、労基署から是正勧告が出たとします。 このような状態になった場合、おそらく早急に代表者を再度選出して36協定の協定書を再提出する必要があるかと思います。 また、就業規則変更届の署名もこの不正選出の人物だった場合、どうするべきでしょうか? 就業規則変更届もやり直さなくてはならないのでしょうか? あるいは変更自体が無効となって旧就業規則にて運用しなければならないのでしょうか? ※かなり難しい質問だと思いましたので知恵コイン500枚とさせていただきました。 専門家の方以外の回答でも構いません。似た事例を聞いたとか体験したとかでもあればお教え願います。
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