TBのソフトウェアの金額を、後TBで償却する際にそのまま計算に使用している点。 償却の際は取得原価が必要なはずです。(取得原価×使用期間/残存期間) が、後述する問において、X1年12月に取得したソフトウェアは、前TBの集計期間の開始時期(X2年4月)時点で償却後ではないのでしょうか? とすると、ソフトは無形なので直接法ですから、前TBのソフトは償却後。つまり取得原価ではないはずだ、と考えました。 私の前提が間違っているのだと思いますが、何処が違うのかよく分かりません。解答お願いします。 ☆以下の資料に基づき、後T/Bを作成せよ <資料1> (会計期間:X2年4月1日〜X3年3月31日) 前TB 借方 ソフトウェア 420,000 <資料2>決算整理事項 前T/BのソフトウェアはX1年12月に取得したもので、5年(定額法)で償却を行なっている。 ☆解答 後T/B 借方 ソフトウェア(330,000) ソフトウェア償却(90,000) ソフトウェア償却90000については ソフトウェア(前TB) 420,000・12/(60-4)=90000 この420000をそのまま使用してるのが分からないです…