円)なのですが、 勤務時間はフレックスで良いと、社長から言われています。 ある社員は、午後2、3時に出勤してくるのが常態的です。 連絡なく丸一日出勤しなかったり、何時に出勤するか分からない状況で、 実際には平均しても1日8時間働いていません。 (裁量労働や在宅勤務は認められていません) タイムレコーダーはありますが、 月末に出勤、退勤時刻を8時間に合わせて手書きしてしまっています。 社長は「俺が言っても聞かない」、 「秀でているものがあるから払ってやってくれ」という感じで、 他の社員も不公平を感じています。 社長がそんな感じなのですが、労基署などに相談しても良いものでしょうか。
解決済み
すが定時が10:00-19:00で指定されています。専門業務なので残業は毎日あたりまえのようにあり、朝を迎えることもあります。前日遅くまでだったときは11時などに出社してもいいという曖昧な風潮があります。フレックスだからと社長はいいますが、フレックス制と裁量労働制は併用できないことになっているとおもいますし、残業代や割増賃金は1円もでていません。これは労働違反になりますか? また、年間休日が制作職は105日なのに対し、営業と経理は125日で10:00-18:00です。残業は一切ありません。同事業所で年間休日が違うというのは労働基準法で成り立つのでしょうか? 賃金も制作職の方が低く、経理曰く、裁量労働制は年間休日105日と決められている、営業と経理は裁量労働制に適合しないため土日祝休みであると言っています。本当でしょうか? 納得できないので近々社長に話をしたいと思っていますが(社長はそういった労働に関することには無知で全部その経理に頼んでいるため経理の人が自分のいいようにしている)、勢いで言うと支離滅裂になりそうなので、どのように説得したらいいかご教授いただけませんでしょうか?
います。 うちの会社はフレックスなので、通院をする日は、会社に早く行って、早く帰って通院を行っています。 8時間の勤務時間は遵守しているのですが、体調不良を理由に給与の減額を提示された場合、これは法律的にOKなのでしょうか? 就労規定などをみていても、特にそのような記述は見当たりませんでした。 また、本当に提示された場合の相談窓口は、労働基準監督署になるのでしょうか?
なったばかりで分からないことが多く、本やネットで調べているのですが自信が持てないため質問させていただきます。 下記、前提条件とします。 ・所定労働時間の総枠と法定労働時間の総枠が同じ (※考えやすくするため、所定労働時間の総枠・法定労働時間の総枠共に170時間と仮定します。) ・固定残業代なし ・精算期間:1ヶ月 ・法定休日:日曜日 ・36協定あり 下記パターンの支給額の解釈は正しいでしょうか? 就業規則は無視して、法律の解釈として質問します。 ①1ヶ月の総労働時間が180時間 法定休日(日曜日)の勤務は無し →給与+(時給換算の1.25倍×10時間分) ②1ヶ月の総労働時間が160時間 法定休日(日曜日)の勤務は無し →給与−(時給換算×10時間分)※給与控除 ③1ヶ月の総労働時間が190時間 うち、法定休日の勤務が10時間 →給与+(時給換算の1.25倍×20時間分) +(時給換算の1.35倍×10時間分)※休日手当 ④1ヶ月の総労働時間が170時間 うち、法定休日の勤務が10時間 →給与+(時給換算の1.35倍×10時間分)※休日手当 ⑤1ヶ月の総労働時間が160時間 うち、法定休日の勤務が10時間 →給与−(時給換算×10時間分)※給与控除 +(時給換算の1.35倍×10時間分)※休日手当 多くて申し訳ありませんが教えていただきたいです。 見てきた資料だと、一部で下記のように読み取れるものもありましたが、こちらは正しいのでしょうか? 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 総労働時間と法定休日の労働時間は別個として考える。 時間外労働時間(1.25倍対象)=総労働時間-法定休日の労働時間−法定労働時間の総枠 例)1ヶ月の総労働時間が180時間 うち法定休日の勤務が20時間 →給与+(時給換算の1.35倍×20時間分)※休日手当 180-20で時間外労働は発生していないこととなり、いわゆる残業代(時給換算の1.25倍)は不要 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 長文で分かりにくい文章かと思いますが、ご回答いただけますと幸いです。 素人質問で恐縮ですがどうぞよろしくお願いします。
回答終了
考察中なのですが、スタッフの方の特徴(一般的な傾向)、お給料(昇給等)や有給休暇の取得を含めた働きやすさを教えてください 現在法律事務所で契約書のレビューや、その他法務(法律的な問題の回答作成等)の補助(最終的には弁護士の方の文責にてお客様に提出しているので)をしている26歳です。 大学が法学部で法律の勉強は好きであったこと等から、弁護士の秘書経験を経て、現在の職にいたるのですが、法律事務所という性質上、私語は一切許されず、業務内容の伝達もメールやインスタントメッセージ等を利用しており図書館のように静かな環境に身を置いています。 一方で、有給休暇をいつでも好きなときに取得できたり、遅刻等に寛大(その程度が他の普通の会社ではあまりないと思います)、フレックスタイムや、先輩後輩関係が希薄等、元外資系企業での勤務経験があるからえしょうか、経営者である弁護士の意思(実質を重んじ、形式にとらわれない)等の影響を受けて、比較的働きやすい環境に身を置かせていただいてるな、という感覚もあります。 しかし、私の性格上、人と話したり、会話をしたり、ということが好きで、また秘書時代にお客様と対面させていただくことが好きでしたので、現在の仕事は、今まで学んできた法律を生かせるという観点からは問題がないのですが、誰とも何も話さない(挨拶もあまり互いにしない風習です)、環境をとても息苦しく思い、「何か違う」と感じてきてしまいました。 そのような時に、上記のような求人をたまたま発見し、お客様と契約内容を確認したり、説明させていただくというのは自分が今までやってきた契約に関する知識や経験が無駄にならず、さらに人に何かを教えたり、説明させていただいたりするのは好きで、秘書時代の立ち振る舞い等も生かせそうで、接客人と接する仕事、という面を兼ね備えていたので、今とても気になっています。 ただ、ある会社はオープニングスタッフとして募集していたのですが、どのような人々が集まっているのかや、給与や、待遇等が気になってしまったため、質問させていただきました。 長々といそいで書いているため読みにくい部分が多々あったと思います。ここまで読んでくださってありがとうございました。ご存知の方がいらっしゃればお教えください。
土日祝休みで、平日は毎日9時から夕方4時までの仕事の男性はどう思いますか? 保育園に0830くらいに送りに行き、夕方4時30分くらいに迎えに行き、自宅でお風呂に入れてるようです。 パートやアルバイトで生きてる? 時短勤務? テレワーク? そういう勤務時間? 生活保護? パート&障害者年金生活者?
きに、 始業及び終業の時刻を定めなさいと書いてありますが、 この始業及び終業の時刻を、例えば『午前6時から午後10時までの範囲、労働時間は1日8時間以内』として 個別の労働契約で、 『就業規則に定める午前6時から午後10時までの範囲で、 8時間以内の勤務をさせる。始業及び終業の時刻は、自己申告による。』 という設定をすることは可能でしょうか。 自己申告シフトで働いてもらえる労働環境を考えているのですが、 どのようにすれば法律上の合理性も取れるかで、迷っています。 みなさまのお知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。
ん 社員400人ほどの会社です この不況で12月の残業代がまだ支払われてません 当初12月の残業代は2月に払うといわれていたので了承していましたが 急に12月1月の残業時間を2月3月にフレックスや休みをとって消化していってくれといわれました 消化して残りの残業代を4月に払うといわれました これは労働基準に反してないんですか? ちなみに12月の残業時間は113時間 1月は25日締めなので今のところ63時間です 残業時間を休みなどで消化してくなんて初めてききました 普通のことなんでしょうか?
「事前に申告した出社時間に出社する」 「出社時間に遅れるようなら連絡する」 といったルールを社会人一年生に理解してもらうには、何と説明したら良いでしょうか? 「労務管理上必要なことだから」だけでは理解してもらえませんでした。 当社はフレックスタイム制ですので、月内で決まった時間労働すれば満額の月給をもらえます。(超えたら残業代が出ます) そのため、「月の最後に帳尻さえ合えばいいのではないか」と考えているようです。 確かに帳尻さえ合えば給与は支給されますが、労務管理上問題があると思います。 でもその問題についてうまく説明できないのです。 どなたか、なぜ出社時間を守らないと労務管理上問題があるのかをご説明いただけませんか? 宜しくお願いいたします。
に入る予定だったのですが昨日急に退職して欲しいと上司から言われました。 理由としては 業績が悪くなってきてて事務員も多いから 人員削減の為に会社都合になるけど退職してほしい 3歳の上の子の事で休んだりも多いし子供に手かかってるから会社としてはマイナス要素が多すぎるから会社都合にはなるけどやめてほしいとの事です。 会社都合なので2ヶ月分給与とは別に払いますとも言われました。 産育休取るまで在籍させて下さいと言ったらそれは厳しいと言われましてどうすれば良いのか困っています。 どなたか良いアドバイスありましたらよろしくお願い致します。
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